広島自治体問題研究所
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2020年12月19日 法実務セミナー第3回 案内

 (2020/12/04)
 
 いよいよ最終版となりましたこの法実務セミナーは、大学での講座形式で相対するやりとりで深められてきました。
 第3回の設問の内容をお知らせしますので、まだ余裕がありますのでぜひご参加ください。
 
2020年12月19日 法実務セミナー第3回「設問」
                田 村 和 之(広島大学名誉教授)
(まえおき)
・今回のテーマは、「行政法の基礎」です。
・わが国は「法治国家」を表看板とし、日本国憲法はこのような国家原理をとっています。地方自治体は、日本国の統治組織ですから、当然、法治国家の原理のもとで活動します。
・第3回は、法治国家の地方自治体が拠って立つ「法−行政法」について学びます。法学の基礎知識を踏まえて、その「応用編」の行政法−自治体行政法を学びます。かなり理屈っぽい話になりますので、事前によく学習してきてください。
・参考文献
  行政法の各種の概説書(教科書)
分量の多いものは「手に余る」かも知れません。ほどほどの頁数のものを選んでください)。
「法学辞典」も便利です。私は、手元に『法律用語辞典』(有斐閣)をおき、よく参照します。
 1 法治主義の原理
問1 法治国家の原理あるいは法治主義の原理とは、ひと言でいえば「行政は法律に従わなければならない」というものです。なぜ、行政は法律に従わなければならないのでしょうか。
  法律とは?
  行政とは?
 問2 法治主義の原理は自由主義的政治思想を基礎としていると説明されます、なぜこのように説明されるのでしょうか。
  
問3 「行政は法律に従わなければならない」のですが、すべての行政活動が法律又は条例に基づいて行われているでしょうか。
  現状はどうでしょうか。
  
問4 地方自治体は、住民や住民組織などに対し補助金を支給していますが、このような行政活動は法律または条例に基づいて行われていますか。
2 行政立法
問5 憲法41条は、国会は国の唯一の立法機関であると定めています。ところが、法律以外に、国は政令や省令などを、地方自治体は条例や規則を定めています。これは憲法41条違反ではありませんか。
 ・

3 行政処分又は行政行為
問9 次のもののうち、行政処分(実定法では「処分」ということがある)又は行政行為(行政法学ではこの文言をつかう)に当たらないものをあげてください。
  自動車運転免許証の交付、生活保護の開始、建築確認、道路の通行禁止、公立高校の入学許可、被爆者健康手帳の交付、教員免許状の授与、都道府県知事による認可外保育施設の改善勧告、レストランの営業許可、災害対策基本法による避難勧告、市町村による町内会への補助金交付、公立保育所の廃止、デモ行進の許可、市役所庁舎内での売店設置の許可、課税、地方自治体の公有財産の売却

4 行政契約
問18 国や地方自治体が当事者となって締結する契約を広く「行政契約」と呼んでいます。その例を2、3あげてください。

など全部で20問の設定が行われています。
これらに対し自分が感じていることを発表し、これに対しみんなで評価しながら議論が始まり先生の助言が行われるのです。
 今後このような根本的な法解釈の掴み方を取得して、行政対峙することが、法秩序の根本ではないでしょうか。
 現在の安倍・菅内閣の答弁はこのような法解釈無視をはびこらしており、立憲秩序の崩壊、ファシストへの意向を強めていますので、私たちもこのような根本を抑えて衝上の問題点に対抗していくことが必要ではないでしょうか。
 よろしければ下記に電話してください。
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