広島自治体問題研究所
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広島県教委の姿 NO4

 

 (2023/02/06)
 
B  県教委が行政情報に対して極めて閉鎖的で、行政公開条例に比してどのような遅れを取っているのか。  *広島県情報公開制度に係る条例https://ops-jg.d1-law.com/opensearch/SrJbF01/init?jctcd=8A8B97723A&houcd=H413901010005&no=1&totalCount=2&fromJsp=SrMj
この条例の(目的)
 第一条 この条例は、地方自治の本旨にのっとり、県民の行政文書の開示を求める権利及び行政文書の開示等の実施に関し必要な事項を定めることにより、県が県政に関し県民に説明する責務を全うするよう努めるとともに、県民の県政に対する理解と信頼を深め、県政への参加を促進し、もって活力に満ちた公正で開かれた県政を推進することを目的とする。とされています。又この条例に対する機関は大方の知事部局等に及んでおります。
「行政文書」とは
 第2条2 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真及び電磁的記録であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。となっています。
また、(実施機関の責務)(利用者の責務)が掲げられ適切な運用が規定されています。
では 行政文書の開示の具体的な項目に入りますと、(開示を請求できるもの)として第五条 何人も、実施機関に対して、行政文書の開示を請求することができる。となっており、(開示請求の方法)も、第六条で次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を提出しなければならない。としており、
開示請求書   *例として表示しています
  各項目を記入することになります。請求する文章として、「「週刊文春」2022年9月8日号において報じられた2022年6月13日の庁内会議に関わる会議録、メモなどすべての文書」と書かれても、該当機関はそれなりに対応を行ってきます。又「開示方法では、「閲覧」電子申請システム上での」としておけば、メールでのやり取りになりコピー代が節約されます。
 提出後この請求に対する当局からの質問や文書の制約・どういう使い方をされるのやら、問い合わせがあると思いますが、これによって制限されることはありません。
 しかし、この条例には(開示請求に対する措置)
として、第七条 実施機関は、開示請求に係る行政文書の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定(以下「開示決定」という。)をし、開示請求者に対し、その旨並びに開示をする日時及び場所を書面により通知しなければならない。となっていますが、、開示しない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。開示することができる期日を明らかにすることができるときは、その旨及び開示することができる期日を前項の書面に付記するものとする。そして、
(開示決定等の期限
 第八条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求があった日から十五日以内に前条第一項及び第二項の決定をしなければならない。ただし、第六条第二項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。2 実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由により、前項に規定する期間内に開示決定等をすることができないときは、開示請求があった日から六十日を限度として、その期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、速やかに延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。となっております。
いざ開示された文書が真っ黒になっているなどの事態が発せしていますが、これは、(行政文書の開示義務)で、第十条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る行政文書に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該行政文書を開示しなければならない。とされ、不開示情報として、以下述べられてイ・ロ・ハ・三・四・五・六・イ・ロ。ハ。二・ホ・七、14項目がありますが、当局独自の判断であるものについて、争うことで、明らかになることもあります。
不開示情報との戦いは次回へ
 
DL:105.pdf

(開示請求時の文書.pdf)
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