広島自治体問題研究所
  広島自治体問題研究所

お問い合せ  

 アクセス

 
戻る  一覧

広島県教委の姿NO5
 

 (2023/02/13)
  Q1 住民監査請求って何ですか?
住民監査請求は、地方自治法第242条

【地方自治法】 第242条 普通地方公共団体の住民は、当該普通地方公共団体の長若しくは委員会若しくは委員又は当該普通地方公共団体の職員について、違法若しくは不当な公金の支出、財産の取得、管理若しくは処分、契約の締結若しくは履行若しくは債務その他の義務の負担がある(当該行為がなされることが相当の確実さをもつて予測される場合を含む。)と認めるとき、又は違法若しくは不当に公金の賦課若しくは徴収若しくは財産の管理を怠る事実(以下「怠る事実」という。)があると認めるときは、これらを証する書面を添え、監査委員に対し、監査を求め、当該行為を防止し、若しくは是正し、若しくは当該怠る事実を改め、又は当該行為若しくは怠る事実によつて当該普通地方公共団体の被つた損害を補塡するために必要な措置を講ずべきことを請求することができる。


により、住民の方が、監査委員に対し、監査及び必要な措置を講じるよう求める制度です。
この制度の目的は、住民の方(一人でもいい)からの監査請求により、地方自治体の財政面の適正な運営を確保し、地方自治体全体の利益を守ることにあります。
Q2 監査請求の手続はどうなっていますか?
監査委員による監査の場合は、別図のような流れになります。 
住民監査請求の流れ

公金支出については、一年前までは無条件でできます。自治体の監査委員には当局よりの人が選任されていることが多く、住民の望むような監査結果がなかなか出ないことが問題とされています。しかし、この点は、世論の批判もあり、徐々に改善されてきています。
 住民監査請求が却下されたりすると、住民訴訟を30日以内に提起することが出来ます。住民監査請求を経ずに住民訴訟を提起することはできません。



参照:広島県住民監査の概要
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/kannsaiinn/1172016106739.html
1 住民監査請求とは
 住民監査請求は,県の財政面の適正な運用を確保し,県民全体の利益を擁護するため,県民の方が,監査委員に対し,県の財務に関する行為について監査を求め,必要な措置を講じるよう請求することができる制度です。
 (監査委員の監査に代えて,公認会計士や弁護士などの外部監査人による監査を求めることもできます。監査委員が外部監査人の監査によることが相当と認めた場合は,外部監査人による監査が実施されます。)
2 住民監査請求ができるのは
(1) だれが
 住民監査請求は,広島県の住民が行うことができます。
(2) 何に対して
 住民監査請求は,知事そのほかの執行機関等や県の職員(以下「知事等」といいます。)が行った,県に損害を与える,違法又は不当な公金の支出や契約などの財務会計上の行為や,違法又は不当に公金の賦課徴収や財産管理を怠る事実に対し,原則として,行為のあった日又は終わった日から1年以内に行うことができます。
(3) どのような
 住民監査請求では,監査委員に対し,監査を求め,違法又は不当な行為等の防止・是正や,県がこうむった損害を補填するため必要な措置を講ずるよう請求することができます。
3 請求によってどのようなことが行われるのか
 法律上の要件を満たす請求※があったときは,監査委員等は監査を行い,請求に理由があると認めるときは,監査委員は,議会又は知事等に,期間を示して必要な措置を講ずるよう勧告し,その内容を,請求人に通知するとともに,公表します。請求に理由がないと認めるときは,理由を付してその旨請求人に通知するとともに,公表します。
 なお,監査委員の勧告により議会又は知事等が講じた措置は,議会又は知事等から監査委員に通知され,監査委員は,その内容を請求人に通知するとともに,公表します。
※財務会計行為以外の県の行為への請求等,法律上の要件を満たさない請求がなされたときは,その請求は却下されます。この場合,監査は行われません。
4 監査結果等に不服があるときは
 住民監査請求に基づく監査結果や議会又は知事等の措置に不服などがある場合は,請求人は,裁判所に対して,法律に定められた期間内に住民訴訟を提起することができます。


DL:106.pdf

(広島県住民監査請求の手引き.pdf)
380894バイト
DL:106.pdf

(広島県住民監査請求結果の事例 国葬での県費支出.pdf)
209962バイト

戻る  

連絡先 〒730-0051 広島市中区大手町5丁目16−18    

Tel: 082(241)1713 Fax: 082(298)2304  E-mail: hjitiken@urban.ne.jp