広島自治体問題研究所
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広島県の監査事務の実態 2

 (2023/03/17)
 
DL:109.pdf

(広島県監査委員基準.pdf)
214807バイト
 今回23年3月7日に「広島教育長官製疑惑をたたす市民の会から、住民監査請求を起こし、県教育委員会の監査が取り組まれようとしています。
この監査事務の実態について、広島県監査事務局ではどのようなことが行われてきたのか、全く疎く、広島県のホームページなどを参考に今までの姿を調査していきたいと思います。一緒に研究調査しましょう。
1.広島県監査委員監査基準
  広島県では2022年3月151日に監査基準を決定しています。

 その内容は、第1条 法令の規定により監査委員が行うこととされている監査,検査,審査その他の行為は,県の事務の管理及び執行等について,法令等に適合し,正確で,経済的,効率的かつ効果的な実施を確保し,県民の福祉の増進に資することを目的とする。
・「公正な監査」 常に独立性を保持し,公正不偏の立場で監査を実施する
・「県民起点の監査」県民の目線で,行政サービスを受ける県民の立場で,監査を実施する。
・監査情報を詳しく,分かりやすく県民に提供する。
・「改善を促す監査」事務事業の改善に向けて積極的に提言を行う。
・監査結果に基づく取組状況の進行管理を徹底する。となっています。                    又この監査基準は、2017年(平成29)の地方自治法の一部改正により,2020(年令和2年)4月から,監査委員は職務を遂行するに当たっては,監査基準に従うこととされたため,同年2月に監査基準を策定されています。
 
地制調の答申では、監査の実効性を確保するため「地方公共団体に共通する規範として、統一的な基準を策定する必要がある」としていた。それを受け、今回の法改正では、監査制度の充実強化策の一つとして「監査委員は、監査基準に従い、監査等をしなければならない」とされた。
 現在、
全国町村監査委員協議会(全国監査協)など監査関係団体が都道府県、都市、町村ごとに存在し、それぞれ監査の標準となる基準を策定しているが、その基準を適用するかどうかは各団体の判断となっています。
 改正法で、最終的に
「監査基準は監査委員が定めるもの」とし、「国(総務大臣)は、地方公共団体に対し、監査基準の策定について、指針を示すとともに、必要な助言を行う」とした。
 これに対し、全国監査協は1月26日に開催した第26回定期総会で採択した要望の中で「
国が定める参酌基準は、町村の実情を踏まえた基本的事項にとどめるべき」とし「その際、全国監査協が国の参酌基準を基に監査基準を策定し、それを基本として各町村が策定する仕組みとするべき」としている。広島県の基準がこのような経過から、どうなのかを検証する必要もありますが、時代として地方分権化とは言われながらも、全国的に同じような内容となっていますが。別紙参照

2.広島県監査査委員とは 
  広島県では4名の監査委員から成り立っています。 監査委員は、人格が高潔で、地方公共団体の財務管理や事業の経営管理、その他の行政運営に関して優れた識見を有する者及び議員のうちから、議会の同意を得て、長(知事や市町村長)が選任します。任期は、識見選任委員が4年で、議員選任委員は議員の任期によります。
現在,財務管理,事業の経営管理などに優れた識見を有する者から選任された委員
(識見委員)2人 奧 兆生川上俊幸非常勤代表監査委員・常勤、
県議会議員から選任された委員
(議選委員)2人 緒方直之桑木良典, で構成されています。
代表監査委員は,監査委員に関する庶務及び地方自治法第199条の3第3項または第242条の3第5項に規定する訴訟に関する事務を処理するほか,事務局職員を指揮監督しています。

 

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