広島自治体問題研究所
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2018年12月号読者ページ

 (2018/11/26)
 
目次
事務局として気になった記事にコメントを載せます。一緒に読み合わせしましょう
●特集●いのちのとりで裁判と生活保護法改定
  裁判で、生活保障基準の引き下げの問題を取り上げて戦われていますが、社会福祉事業の大きな根幹にかかわる問題として多くの方々が、関係されています。広島でもこの裁判闘争は生健会を中心に取り組んでいます。政府のこのような憲法違反の施策に憤りを覚えるとともに、安部内閣の退陣が、どうしても必要ですね。

•貧困を見えなくする社会保障改革 金子 充
 生活保護事業の歴史的経過を、単純な統計数値を見て納得することの危険性を明らかにしています。もはや改革ではなく改悪、切り捨て、新たな貧困の増幅とでもいいたいものです。生活保護基準の引き下げがこの様な要素を新たに生み出しているのです。また、生活困窮者自立支援事業など、公的事業ではなく、民間事業化され、PDCAや事業評価などで、対象者を差別される制度へ変えられています。一方住民が生活困窮者の支援に直接かかわる機会が増え、そのことによる地域活性化や「共生」のコミュニティーづくりと言った新たな効果が生まれています。しかし、政府には貧困・生活困窮者の生存権及び幸福追求権を保障することを、声高々に叫んで行きましょう。
•いのちのとりで裁判を闘う 吉田雄大
 生活保護基準の引き下げは、国策に基づくといわれ、「生活保護バッシング」を大きな契機として始まっています。今いのちのとりで裁判を闘う中で、多くのねつ造が明らかになっています。原告数は1000人を超える一方で、裁判所が主導的に「審理予定案」を示し、大きな山場となっています。国際的にも『貧困層の社会保障を脅かす』と批判されています。今後総力での闘いが始まります。
•インタビュー いのちのとりで裁判−原告に聞く 実践「青森方式」の取り組み− 神 覚・佐藤明夫 インタビュアー 村田隆史
 生活保護裁判を闘う中で、青森方式という言葉があります。この言葉は、この生活保護制度が、偏見をなくし、だれもが安心して暮らせる社会にするために、@原告が明るい、Aみんなが仲良し、B積極的に交流していることだと言っています。裁判制度の活用する手立てを生健会が持つことで、広く社会に働きかける手段を得てきたようですね。
•生活保護改革と自治体行政への影響 村田隆史
 生活保護基準が改革の根底にあるのは、その基準が、就学援助制度、生活福祉資金貸付制度、社会保険の保険料や利用料、住民税の非課税限度額などに利用されており、一気にこれらの制度の水準を下げることができるからです。生活保護法の基本原理とは、最低生活保障+自立助長だそうです。この基本原理の変更が改革の名のもとで検討されているようです。多くの社会保障費削減を狙っての攻撃であり、全体の運動の基礎であることを学びました。
書評 宮本憲一・白藤博行 編著『翁長知事の遺志を継ぐ 辺野古に基地はつくらせない』 宮平真弥
  沖縄での自治のたたかいをこの本はまとめているといいます。今日本の地方自治は大きく縛られ、中央直結の垂れ流し自治破壊が横行していないだろうか。沖縄県知事翁長さんの「戦う民意に支えられ、戦う民意を具体化してきました。自治は闘争なしに獲得不能であり、もっといえば自治の生命は闘争である」の言葉を見つけてください。
•旧優生保護法−戦後日本の隠された差別と闘う− 新里宏二
 旧優生保護法が、新憲法告示の年に全会一致で成立し、1996年に改正されたが、その被害者に対するケア―が問われていなかった。そして2018年になってようやくマスコミに上がり知った次第です。しかしこのような人権に対する被害の救済のもとになる書類がない県が30県とあると、地方自治体に働く職員として大きな反省材料です。広島県では、手術者数327人、個人資料がある数31人です。優生学の存在が、今社会に差別を生む元凶である点、容認できないことを訴えていきたい。
•「旧優生保護法」時代に行われていたことが問いかけるもの 結城俊哉
 旧優生保護法の成立の時点でアメリカからこの法の違憲性が指摘されていた。スエーデン・ドイツでもこのような法律がはびこっていたが、問題視された1980年から1990年代に、過去の罪に向き合い被害者に謝罪と補償を行っている。しかし日本では、「当時は適法だった」と言い逃れてきた。この様な日本の実態を深く反省しなければいけない。差別意識の情状に目を積むんではいけないと。
•能登産廃問題は終わっていない 須藤春夫
 能登半島に産廃ビジネスが入り込み、市長までが住民投票を進める立場に立たず妨害に走った。この問題は、多くの過疎の町の問題でもある。その中から、4つの方向性を打ち出す会の運動に期待したい。
•狛江のハラスメントが残した課題 平井里美
 市民運動と首長との関係はその課題によって違いますが、セクハラ・パワハラの認識がない首長と市民運動家との間には、共同は成り立たないことでしょう。
•「茨城租税債権管理機構」の強権的な滞納処分を許さず 急がれる「滞納処分対策会議」 高橋 孝
 今や滞納者には何をしてもいいとの考えで、滞納処分を行っていく機構が作られているのですね。広島県では、税務の担当者が市町から兼任の協定書を受け、滞納金回収に協力しているようです。この様な協力より、滋賀県野洲市の「ようこそ滞納していただきました条例」のような活動を進めていただきたいものです。急がれる「滞納処分対策会議」の設立も考えに入れておきたいものです。
●連載●
・My My 公民館 最終回 E日々の公民館の仕事から 中村亮彦
  公民館職員の原点は、住民の皆さんから信頼を得ることから仕事の第一歩が始まると述べられています。数多くの課題が山積しており、公民館の原点を忘れずに、また学んでいってほしいものです。
•おんなのRun67 銭湯存続からまちのお茶の間づくりへ 山中雅子
 本当に茶の間がない都市の住民が増えていることでしょう。ワイワイにぎやかな場があれば、それでその地域は元気になります。これが多くの都市・農村でおこればそれなりのにぎやかさが産まれるのですが。
@NEWS 公有水面埋立の承認撤回に対する国による審査請求 北見宏介
 行政不服審査会に国が手続きを行う権利があるとは思えない。この様なことが今日本の政府が行うとは、立憲主義に反する行為であり、このまま辺野古での行為が認められることのないことを期待します。
@NEWS 北海道大停電 ブラックアウトは人災 川原茂雄
 北海道の地震でのブラックアウトは、北海道電力のサボタージュに関して、日本電力会社の各社はどう判断しているのでしょうか。怒りに燃えます。
•知らない☆知りたい憲法 第9回 憲法に基づく社会保障財源の再構築 伊藤周平
 社会保障の財源の問題点として、消費税制が挙げられています。消費税創設の時、後代へのつけ回しを理由にしていましたが、消費税の増税に合わせるかのように、法人税の減税が行われてきました。資本金10億円以上の大企業の内部留保は430兆円と最高額を更新しています。憲法に定められている税制の基本原則は、負担能力に応じた負担、すなわち「応能負担原則」です。他の国に比べて社会保険料負担に占める割合が低い事業主負担と公費負担を大幅に増大させるべきですね。
•ス・ス・メ「議会改革」実践 第9回 長野県議会継続6回、そして不採択−民意を軽視していないか− 寺島 渉
 請願書の採択に当たっては、一般的に「願意が妥当であるか」「実現の可能性があるか」「県や市町村の権限事項に属する事項であるか」などです。この判断を行わないで、継続審議や、否決することは民意を軽くあしらうことになります。
•だれのためのコンビニ 第3 ブラック化するコンビニ・バイト 岩佐和幸
 コンビニで働く外国人労働者の実態は、マスコミによく上がります。外国の留学生は週28時間までしか働けないとか、外国人の必要性から、移民政策が起こってきたのかと思わせます。働くことの意味合いを守るためにもこのようなブラックをなくすようにすべての経済人は努めるべきです。
Jつうしん
•史跡さんぽ42
•おいでよ33 上小阿仁村 小林悦次
•編集後記



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