広島自治体問題研究所
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広島自治体問題研究所入会の呼びかけと規約改定

 (2023/08/08)
  入会のよびかけ
 本研究所は、県内の研究者、住民、自治体職員などで構成され、地方自治や自治体にかかわる問題を調査、研究する民間の研究所です。会員制の自主的な組織であり、月刊誌「ひろしまの地域とくらし」の発行や「広島自治体学校」などを開催しています。県民のいのちとくらしを守り、住みよい地域づくりと、民主的地方自治を守り発展させるため、広範な人々の参加を呼びかけます。
広島自治体問題研究所設立の趣旨
 地方自治体が担う仕事は「ゆりかごから墓場まで」と言われるように、私たちのいのちと暮らしに深くかかわっています。民主的地方自治を守り発展させることは、私たちのいのちと暮らしを守る上で極めて大切であるとともに、国の政治の方向を決める上でも、非常に大切なことです。
 住民自らが、地方自治や自治体のさまざまな実情や問題点を正しく理解し、進むべき方向についての明確な意思を持つことが求められます。そのために、学者、自治体労働者、住民をはじめ地方自治に関心を持つ人々が共同して、地方自治に関する諸問題の調査と研究を行うと同時に、その成果を広く普及することを目的に1963年に全国の「自治体問題研究所」が設立され、広島地域において私たちは、1979年「広島自治体問題研究所」を設立しました。
 研究所の組織について
 この研究所は「設立の趣旨」に賛同した個人と団体の会員によって構成されます。
 この研究所は、共通の目的にそって設立され、共同の力によって運営される新しい型の研究所で
 す。入会にあたっても、研究歴や地位などの資格要件のいらない、民主的な組織です。
[会員]
 会員は、研究所の月報「ひろしまの地域とくらし」や本研究所独自の出版物の配布を受けます。また、研究所の主催する研究集会や講座などの参加などで、特典を受けます。
[会費]    (月額)
    A会員    1,250 円
    B会員         500円
    団体会員 1口 1,250円
    ※A会員・団体会員は、会費の中に、機関誌『住民と自治』の購読料(358円)を含みます。
[読者]
    ひろしまの地域とくらし
     月刊  300円

広島自治体問題研究所規約

第一章  総  則
第 1条  この研究所は、広島自治体問題研究所という。
第 2条  この研究所の事務所は広島市内におく。
第 3条  この研究所は民主的地方自治の確立に寄与するために、主として広島県内の自治体問
       題、地域問題に関する調査・研究活動を行うことを目的とする。
第 4条  この研究所は前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
      1 自治体問題、地域問題に関する調査と研究、及び県内、県外の資料の収集。
      2 自治体問題、地域問題に対する関心と理解を深め、民主的運動を高めるための啓発と
        宣伝各地の自治体問題研究会、「住民と自治」読者会への援助
      3 自治体問題研究所の行う諸事業への参加とその全国的な発展のために必要とされる援
        助と協力の関係。
      4 その他、設立、設立の趣旨、目的に基づく必要なる事業。

第二章  会  員
第 5条  この研究所の会員は、第3条の目的に賛同する個人・団体を持って組織し、次の区分とす
      る。
      1 一般会員(A会員、B会員)       2 団体会員
第 6条  会員は、研究所の活動に参加し、会費を納入する。
第 7条  一般会員(A会員)・団体会員は毎月「住民と自治」誌及び月報(「ひろしまの地域とくらし」
       誌)の配付をうけることができる。
     2.一般会員(B会員)は,毎月月報(「ひろしまの地域とくらし」誌)の配付をうけることがで
       きる。

第三章   機  関
第 8条   この研究所に次の機関をおく。
        1 総会   2 理事会
第 9条  総会はこの研究所の最高機関で、一般会員及び団体会員をもって構成する。ただし、団体
       会員は口数に関わりなく1名とする。
第10条  総会は、毎年1回理事長が召集する。ただし、理事会が特に必要と認めた場合は、臨時総
       会を開くことができる。
第11条  総会は次の事項を議決する。
      1  年間の事業計画
      2 予算及び決算
      3 規約の改廃
      4 役員の選出
      5 その他、必要と認める事項
第12条  理事会は、理事長・副理事長・理事及び事務局長をもって構成し理事長が召集する。
第13条  理事会は、総会の決定にもとづいて研究所の業務を執行する。定例会は5月、12月とす
       る。但し、理事長が必要と認めるとき、及び理事の3分の1以上の請求があれば臨時会を
        開かねばならない。
第14条 業務の執行を円滑にするため、理事会の議を経て、常任理事会をおくことができる。

第四章   役  員
第15条  この研究所に次の役員をおく。
      1  理  事  長    1名
      2  副理事長 若干名
      3  理     事   若干名
      4  事務局長         1名
      5  事 務 局 次 長       若干名
      6  監       事   2名
第16条  理事長はこの研究所を代表し、業務を総括する。
第17条  副理事長は理事長事故あるとき、これを代理する。
第18条  理事会は、一般会員、団体会員の中からそれぞれ選出する。
     2.理事は理事会に出席し、業務執行の任にあたる。
第19条  事務局長は職員を掌握し、この研究所の日常の業務執行にあたる。
第20条  事務局次長は,事務局長を補佐しこの研究所の日常業務執行にあたる。
第21条  監事は,この研究所の会計を監査し,その結果を総会に報告する。
第22条  役員の任期は1ヶ年とする。ただし再任は妨げない。

第五章  事務局
第23条  この研究所は,日常業務を処理するため事務局をおく。

第六章   顧  問
第24条  この研究所は若干名の顧問をおくことができる。
     2.顧問は総会の議を経て委嘱する。

第七章   会  計
第25条  この研究所の経費は,会費,事業収入及び寄付金をもってあてる。
第26条  会費は次の区分による。
       1 一般会員(A会員) 月額  1,250円
       2 一般会員(B会員) 月額       500円
       3 団体会員  1口   月額  1,250円
     2.会費には第7条の規定に応じて「住民と自治」誌と「ひろしまの地域とくらし」誌の代金を
       含むものとする。
第27条  会計年度は,5月1日より翌年の4月30日までとする。
 
付    則
  1.この規約は1979年11月1日より施行する。
 2.初年度の会計年度は,1979年11月1日より翌年の4月30日までとする。
  3.1984年5月1日、一部改正
  4.1992年5月1日、一部改正
  5.1998年5月1日、一部改正
  6.2006年5月1日、一部改正
  7.2011年5月1日、一部改正
 8. 2023年7月30日、一部改正

 

広島自治研 総会にて 規約一部改訂

 (2023/08/04)
  2023年7月30日 広島自治研総会が開催され、会費部分について一部改訂が決定されました。よろしくお願いいたします。
改正後の規約 (会計の部分)
 
第七章   会  計 
 第25条               この研究所の経費は,会費,事業収入及び寄付金をもってあてる。
 第26条               会費は次の区分による。
                  一般会員(A会員)            月額  1,250円
      2            一般会員(B会員)               月額    500円
      3            団体会員  1口                 月額  1,250円
    2.会費には第7条の規定に応じて「住民と自治」誌と「ひろしまの地域とくらし」誌の代金を含むものとする。
  第27条               会計年度は,5月1日より翌年の4月30日までとする。

                                                      付    則   
    1.この規約は1979年11月1日より施行する.
    2.初年度の会計年度は,1979年11月1日より翌年の4月30日までとする。
    3.1984年5月1日,一部改正。
    4.1992年5月1日,一部改正。
    5.1998年5月1日,一部改正。
    6.2006年5月1日、一部改正。
    7.2011年5月1日、一部改正。
    8.2023年8月1日、一部改正施行。                                                                                                 














 
 

入会申込書
 

 (2020/07/08)
 
DL:5.docx

(込書.docx)
132180バイト
添付ファイルにて記入の上メールで送ってください。

  

連絡先 〒730-0051 広島市中区大手町5丁目16−18    

Tel: 082(241)1713 Fax: 082(298)2304  E-mail: hjitiken@urban.ne.jp