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東浦バスターミナルが「普通財産」? それなら借地料の計算が間違っている
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2010/07/31
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サーモ来ました
早いです。昨日昼に注文したサーモが東京から代引きで昼前に届きました。日本の流通機構に驚くばかりです。早速セットしたら(写真上)38℃(写真下)を保っています。お金はタダで取らないということでしょうか。40℃を超えた時があり心配はありますがこれでひとまず安心です。
東浦BSの公衆用道路と並んだもう一つの大きな問題は、既に商工会に土地を貸付け、産地直売所に新たに土地を貸付けることになるのですが、貸付けの根拠は何かと言うことです。
普通なら建物の使用料であったり土地の使用料であったり、必ず管理には根拠が明確になっているのです。ところが東浦BSの管理条例には建物内の使用料の規定はありますが土地貸付の定めはありません。
総務部は「普通財産」と主張、決算も普通財産で処理
おかしな話ですが、東浦BSは行政財産(行政目的の財産=産業振興部)と普通財産(一般的な市有地=総務部)で二重に管理している施設になります。 先日、産地直売所の質問状に答えた市長の公文書では東浦BSは「行政財産」になっていました。都合が悪くなると「普通財産」というのでしょうか。「しっかりしてくれよ!」と言いたくなりますね。
商工会に貸付けている単価は、1uあたり600円、地権者から借受けている単価と同額です。普通財産なら条例で規定があって「土地評価額の4%」と決められているはずなのですが…。
逆算すれば評価額は1uあたり1万5千円と言うことになりますが、水田を造成して舗装まで行った土地が元の水田の借地料と同じなんて考えられませんよね。つまり、総務部の主張どおり普通財産とすれば、条例に反して借地料の計算が不当に安すぎると言う結論になるのです。
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