< 条件が揃えば何処でも同じことが起こりえるためお願いしています。ご理解を!>
辻 恒雄 先生
前略 世界から注目される御手洗(キャノン) 経団連会長も偽装請負!は必要悪? 経済界だけの問題? 雇用問題は日本の将来を左右する、国・国民にとって重大な問題。一例を紹介します。
1 平成15年3月1日 岡山市に本社を置く叶上運輸商事という従業員600人程の運送会社が破産申請しました。 その中の一割を越す運転手が業務委託契約を交わしており、ほとんどの人が4ヶ月分の収入が焦げ付き、中には生活できず一家離散する等悲惨な状況にあった。
(1)当時の所管は職業安定所「業務委託契約がある。運転手といえ事業主は従業員ではない。不服が有るなら裁判所へ行きなさい」として、証拠を提示し「偽装請負、実質従業員」と説明するも突き放され、行き場を無くする。
(2)倒産会社に目ぼしいし財産は無く、運転手は事業者と認定され、未払い労働債権は一般債権に分類されるから配当は殆ど無いことを知る。
(3)そこで、裁判所の資料から、偽装請負運転手の住所・氏名宛てに「一般債権者では無く、従業員と認定される可能性あり・・・」と連絡する。
(4)そして、岡山地方裁判所、岡山労働基準監督署等に運転手一人一人の資料を作成して提出し
「一見形式的には事業者の体裁を整えているも、その賃金、指揮命令等を見ても、実態は事業者とは名ばかりで実質労働者・従業員である。」と、証拠等を示し詳細に説明の上
「裁判所は、川上の破産申請を受理し破産法に基づき破産宣告を下した。その目的が破産者の財産を保全して換価し債権者に平等に配分することあるのならば、申請内容には事実に反する内容が含まれているから、妄信して単なる運転手を事業者として判断するのは法の趣旨に反し公正さにかけるから、関係者の実態調査が必要不可欠である。」旨、訴え出る。
(5)岡山労働基準監督署は、業務委託契約を交わしている運転手の個別面接を実施し、実質従業員であると確認。裁判所に対して運転手の未払い債権を労働債権として確保するよう求める。
結果、裁判所は契約運転手全員を労働者と認定、労働福祉事業団に未払い賃金として買い取り請求する事が決まる。
<問題はこの後起こりました>
2 他の従業員は労働福祉事業団から未払い賃金の支払いを受けているのに、(軽貨物運送事業者として業務委託契約を交わしている)運転手には誰一人として実行されていない。不思議に思い運転手から委任状をもらい、裁判所へ破産資料の閲覧に行く。
(1)第一回債権者会議では「役員の未払い賃金は認めない。労働福祉事業団に未払い賃金として請求しない)。 業務委託運転手の労働債権については買い取るよう労働福祉事業団の理解を求めていく。」と説明されているが、役員については既に労働福祉事業団から支払いを受けていることが銀行の振込み通知書から判明する。
(2)そこで、労働福祉事業団に確認すると「役員については、破産管財人弁護士から請求があったので支払った。現在未払いは無い。請求があったものについては全て支払っている。」との回答。彼ら(偽装請負運転手)の労働債権については、買い取るよう請求していないことを知る。
(3)以上から、第二回債権者会議に委任状で出席する。 破産管財人弁護士から「業務委託契約を交わしている運転手の未払い賃金について、なかなか労働福祉事業団の理解が得られないが、引き続き得るべく努力していく。」と言う説明に、証拠を示し以下の通り発言する。
@役員の未払い賃金は認めないとあるが「既に支払われている」。
A業務委託契約を交わしている運転手の労働債権買取りについて、労働福祉事業団に問い合あわせると「請求が来ていない」との回答を得ている。
B破産管財人弁護士は「債権者を騙していることになるが、目的は何か」。
Cこれらの証拠は全て本件の関係資料として裁判所に有るもので、閲覧によって入手したもの。「裁判所は誰一人として資料に目を通していない。裁判所の業務は書類整理だけなのか」。
裁判長曰く、(口を荒げ)「よく調べて対処する。」であった。
3 この事件?以降、彼らの労働債権も労働福祉事業団によって買取りが実行されるが、担当した破産管財人弁護士は新設される岡山大学法化大学院教授に就任すると報道される。
4 平成16年3月、国内流通株式会社(本社・広島市、支店=大阪・福岡・岡山・高松:軽貨物運送独立開業支援会社)に対し、偽装請負等を止め、被害弁償するよう書面にて説得を試みると、某弁護士が連絡してくる。
5 某弁護士のあまりにも高圧的な態度に無視。 すると、福岡労働局職員を名乗る男から「業者と良く話し合ったらどうか?」と電話がある(一旦切って掛け直し、本人確認の上話を聞く)。
6 同年、名古屋で軽急便支店爆破事件が発生。同支店長・警察官・犯人の三名が死亡する。
7 労働行政は「契約書があれば内容・実質は問わず、派遣業法・職業安定法に違反する事業者を野放しにするつもりだ。企業側・経済最優先の行政に何も期待できない」と判断するに至る。
以上から、一体日本社機構はどうなっているのか?と、平成16年3月より、派遣を受け入れる全国の企業・契約書類を作成する行政書士・会計処理をする公認会計士・納税処理をする税理士・小額訴訟の代理権を持つ司法書士・市民に身近な地方議員の方々に、違法派遣業者排除を呼び掛けています。 早々
追伸 私は20数年社会運動に携わってきましたが、真実ほど醜いもの無く、公表は許せる限り避けてきました。許せるとは、社会に与える影響の大小で計っていますが、やはり当事者の将来に期待する事のほうが比重は大きく・・・、でも後悔することのほうが多い社会に。