・・・人身御供は必要悪か・・・
一 税務署出身の税理士事務所では「3年に1回(馴れ合いによる不正行為の防止等を目的としたと考えられる)調査が必ずあり、その為お土産(人身御供)を造って置く」と聞く。
1 つまり、己の税務署対策として、クライアントの中から脱税者を手土産として「人身御供的に差し出す」という悪習が生まれたとか。さらに、他のクライアントの審査に手心を加えて貰う・阿吽の呼 吸を得るためも含まれるとか・・・。
2 某会計事務所では、クライアントに適切な申告を促さなかったに止まらず、脱税行為に積極的に加担!重要な役割を果たしながら、摘発されるよう仕向けていた疑いも、そして摘発を受けるや(当初から)重加算税等を払うよう説得していた。
3 税は国の血液!根幹を揺るがす脱税者を庇い立てする理由はなく、その責めを受けるのは当然のことであるが、税の専門知識の乏しい人は少なくなく、税理士に相談するのが一般的!しかし、専門家が適切な対応を怠った、或いは(税理士等の)思惑含みの責任全てをクライアントが背負わされるのは如何なものか?
4 また、摘発は脱税者のみならず(風聞によって)国民に納税意識の覚醒というメリットがあるが、35%の重加算税、14.6%の延滞税等を含めると脱税者が支払う総額は確定金額の2倍となり、それが引き金と見られる倒産・自殺者も・・・。悲劇は食い止められた可能性を内包する。
5 税理士の卑劣な行為は税務署にも脱税者の摘発を容易にするというメリットが。しかし、悪習は冤罪を生みかねずクライアントの将来を破滅に導きかねない!
二 クライアントに対して「信義に下づいた適切な説明」は専門家として当然果たすべき義務。しかるに、人を騙しても儲かれば上手な生き方!人生の成功者か?クライアントは税理士を信じている!信頼を逆手に取る手法は許されるか?己の保身・事務所の繁栄!存続は許されるか?
三 さて、問題発生原因は(税金を)少しでも少なく払いたいと言う気持ちに、「うまくやれる?」という誘惑・・・。中々抗し難い所に落とし穴があるが、条件が揃えば誰でも犠牲者になる危険を孕む悪習を必要悪と考えるべきなのか。
四 国税局は納税団体係で税理士の不祥事の訴えを受け付けているが、税務署単位では総務課が担当しており、適正に処理されているか否か、甚だ疑問!その理由は。
(1) 3年に一度の調査が、同僚・先輩・後輩といった人間関係の中で形骸化が疑われ、本来の調査目的が適正に果されているか。
(2) 人身御供としてクライアントを差し出すこと・調査対象選別のお手伝いは合法か。
(3) 国民に、税理士を「守秘義務で縛っているから何を話しても安心」としながら、お土産を受け取っていた!守秘義務をどのように理解していることか・・・。