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@地方教育行政の組織及び運営に関する法律(地教行法)の改正によって、教育行政において地方公共団体の首長の権限が従前と比しても絶大な権限が付与されているとはどのようなことなのか。 この法律は (参照https://hourei.net/law/331AC0000000162) 昭和31年法律第162号 最終改正:令和2年3月31日法律第11号となっており、 次の構成になっています 第1章 総則(第1条―第1条の4) 第2章 教育委員会の設置及び組織 第1節 教育委員会の設置、教育長及び委員並びに会議(第2条―第16条) 第2節 事務局(第17条―第20条) 第3章 教育委員会及び地方公共団体の長の職務権限(第21条―第29条) 第4章 教育機関 第1節 通則(第30条―第36条) 第2節 市町村立学校の教職員(第37条―第47条の3) 第3節 共同学校事務室(第47条の4) 第4節 学校運営協議会(第47条の5) 第5章 文部科学大臣及び教育委員会相互間の関係等(第48条―第55条の2) 第6章 雑則(第56条―第63条) 附則 第1条で目的として、「この法律は、教育委員会の設置、学校その他の教育機関の職員の身分取扱その他地方公共団体における教育行政の組織及び運営の基本を定め」ています。 この条文で 教育長の任命・ 罷免、解職、失職などが規定され、地方公共団体の首長権限が決められています。 任命 第4条 で、「教育長は、当該地方公共団体の長の被選挙権を有する者で、人格が高潔で、教育行政に関し識見を有するもののうちから、地方公共団体の長が、議会の同意を得て、任命する。」となり、2017年7月、広島県知事の湯崎英彦と面会。広島県議会は2018年3月議会同意した。 任期 「第5条 教育長の任期は3年とし、委員の任期は4年とする。ただし、補欠の教育長又は委員の任期は、前任者の残任期間とする。2 教育長及び委員は、再任されることができる。」となっており、2021年(R3年)4月1日〜2024年(R6年)3月31日【2期目】です。 罷免 第7条 地方公共団体の長は、教育長若しくは委員が心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認める場合又は職務上の義務違反その他教育長若しくは委員たるに適しない非行があると認める場合においては、当該地方公共団体の議会の同意を得て、その教育長又は委員を罷免することができる。 となっており、湯崎知事の権限内にあります。 解職 地方公共団体の長の選挙権を有する者(2,335,593人)として、解職を請求として連署(2,335,593人/3=778,531人以上)をもつて、「その代表者から、当該地方公共団体の長に対し、教育長又は委員の解職を請求することができる。」となっています。 辞職 第10条 教育長及び委員は、当該地方公共団体の長及び教育委員会の同意を得て、辞職することができる。となっています。 この法律は、旧法の教育委員会に代わるものとして、組み立てられ、教育長権限が地方公共団体の首長に移行したことを物語るものになっています。 地方公共団体の長としての広島県知事の動きに私たちは多いに目を見張らなければいけないのです。
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