広島自治体問題研究所
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広島県教委の姿NO6(工事中)

 (2023/02/14)
 
住民監査請求を行ったにもかかわらず、適正な処置が行われない場合、住民訴訟が出来ます。今回はこの形態について学習しておきます。
「住民訴訟」とは、
 
住民監査請求を行った住民が、その監査結果や監査に基づいてとられた措置に不服がある場合に裁判所に提起できる客観訴訟であり、法律で特に認められる民衆訴訟です。
 住民訴訟を提起するためには、住民監査請求を経ていなければなりません。
 住民訴訟の提起要件は、
 @監査結果に対する不服、
 A監査委員の勧告に対する不服、
 B議会や執行機関や職員の措置に対する不服、
 C監査委員が期間内に監査をしない、又は勧告しないことに対する不服、  
 D議会等が必要な措置を講じないことに対する不服
  という5つの場合に分けられ、それぞれに出訴期間が定められています。
また、請求内容は
 @行為の全部又は一部の差止め、
 A行為の取消し又は無効確認、
 B怠る事実の違法確認請求、
 C相手方への損害賠償や不当利得返還請求を執行機関等に求める請求(職員等に対する賠償命令の対象となる者の場合は賠償命令を求める請求)
  という4つの種類に限定されています。
その他、ポイントとしては、住民訴訟における違法な行為又は怠る事実については、民事保全法に規定する仮処分をすることができません。
また、住民訴訟の手続きについては、原則として、行政事件訴訟法の規定が適用されます。
さらに、住民訴訟を提起した者が勝訴(一部勝訴を含む。)した場合で、弁護士や弁護士法人に報酬を支払わなければならないときには、当該普通地方公共団体に対して、その報酬額の範囲内で相当と認められる額の支払いを請求することができます。
 

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