広島自治体問題研究所
  広島自治体問題研究所

お問い合せ  

 アクセス

 
戻る  一覧

2016年 年頭のあいさつ

 (2016/01/04)
 
2016年を迎えて
 広島自治体問題研究所 
          理事長  村上 博

会員の皆様、新年明けましておめでとうございます。皆様には日頃から当研究所の活動にご協力いただき誠にありがとうございます。本年も引き続きご支援を宜しくお願い致します。

今年は「安倍政権vs.憲法体制の衝突が火花を散らす」年です(二宮厚美)。7月には参議院選挙(または衆参同日選)が実施されます。自民党など改憲派は、衆議院ではすでに3分の2を上回っていることから、今度こそ改憲発議ができる「3分の2」以上をめざしてきます。
 また通常国会の衆議院憲法審査会で、現行憲法が平和原則に基づき否認している緊急事態条項の創設を優先テーマに改憲論議を再開することが目指されています。
 「緊急事態条項」とは、2012年4月27日に自民党が決定した「日本国憲法改正草案」第9章(緊急事態)(98~99条)に盛り込まれている条項であり、昨年の戦争法「成立」に続く、「戦争をする国」づくりの具体化です。
98条(緊急事態の宣言)1項は「我が国に対する外部からの武力攻撃、内乱等による社会秩序の混乱、地震等による大規模な自然災害その他の法律で定める緊急事態において」、内閣総理大臣は「緊急事態の宣言」を発することができると規定し、
99条(緊急事態の宣言の効果)1項は、「緊急事態の宣言が発せられたときは」、「内閣は法律と同一の効力を有する政令を制定することができる」と、同3項は、「何人も……国民の生命、身体及び財産を守るために行われる措置に関して発せられる国その他公の機関の指示に従わなければならない」としています。
このように「緊急事態条項」の本質は、戦争法の「成立」を受けた有事における権力集中と人権停止です。

そこで、安倍政権による住民のいのちと暮らしに対する攻撃に対する防波堤となるべく、
 1月31日には、「戦争ができる国」と無縁ではない(岡田知弘)
     「地方創生・広域連携は福山になにをもたらすか?」と銘打った福山市政シンポ、
 3月26日には、「8年間のオバマ政権の外交政策のなかで最大の勝利」といわれる(イアン・ブレマー)「TPP大筋合意と広島県(農業)」という市民公開講座、
                講師:広島修道大学 矢野泉教授
 4月には、「循環型地域経済を考える交流集会」、
 5月22日には総会&市民講座「日本経済(アベノミクス)と雇用・労働の在り方」(仮題)
                講師:佐中忠司広島大学名誉教授
 10月23日(日)には渡辺治さんを迎えてのひろしま自治体学校と目白押しの企画を組んでいます。
 
 この企画を通じて参加者の皆さんに元気と確信をもたらすことができれば望外の喜びです。
終わりになりましたが、会員皆様の益々のご健勝、ご活躍を祈念してあいさつとさせていただきます。
 
 

戻る  

連絡先 〒730-0051 広島市中区大手町5丁目16−18    

Tel: 082(241)1713 Fax: 082(298)2304  E-mail: hjitiken@urban.ne.jp