第1回法務セミナーが10月24日に終わりました。 この内容について、講師の田村先生からこんなメールが来ています。
「第1回「地方自治体の法実務セミナー」を行って 田 村 和 之(広島大学名誉教授) 10月24日(土)午後の3時間余り、地方自治法の「条文読解」に取組んでいただきましたが、いかがでしたか。 私は、久しぶりで「法科大学院教師」に戻った感じで、楽しいひと時をすごしました。 「セミナー方式」で行うと予告していましたが、実際に行ったのは「対話形式」の授業だったですね。事前にあれだけ質問項目を用意したので、このようなやり方になりました。いかがでしたか。 今回は「地方自治体の事務」に焦点をあてたセミナーでしたが、トピックスの法定受託事務についてだけでなく、「地方自治体は何をするところか」という原理・原則から考えていただくようにしたつもりです。 やり残したことが2つありました。一つは、市と町村の違いを踏まえた担当事務の違いでした。福祉事務所については議論しましたが、そもそも市・町村で担当する事務に違いがあるのかないのか、論議できませんでした(私が事前に用意していなかったためです)。 もう一つは、「国の関与」について、地方自治法245条から245条の9の各条文を読み込むことができなかったことです。これらの条文は大変読みにくいのですが、ぜひ改めて読み解いてください。 今回のご感想をお聞かせいただくとともに、ご質問があればお寄せください。お答えできるところはお答えするつもりです。 11月21日(土)に予定している次回セミナーでは「行政手続法(条例)」について学ぶことにしています。ぜひご参加ください。また、周辺の方々にこの「セミナー」の情報をお知らせいただくようお願いいたします。 次回、再会できることを楽しみにしております。以 上」 というものです。 また、参加者からは「大学時代に戻りゼミの一室を思い出しました。内容は参考になりました。有難うございました。」[ありがとうございます。憲法や法律の条文をどう解釈するのか、一つ一つの事例の法的根拠を探していく作業、議員として、一人の人間として、自分はどのような立場に立つのか等々、とても勉強になりました。次回、都合がつけば参加します。その際は、前回のように受講料振り込みます。よろしくお願いいたします。」 と返ってきています。 広島自治研としても、初めての試みで、少人数の意見交換が進んだようです。 次回 11月21日は、行政手続きを学び、その活用をはかる 行政手続法 行政手続条例 です。まだ余裕がありますのでご参加ください。
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