広島自治体問題研究所
  広島自治体問題研究所

お問い合せ  

 アクセス

 
戻る  一覧

広島市平和の推進に関する条例(仮称)
                                  素案 検討会 報告

 (2021/02/19)
 
DL:131.pdf

(2021年2月8日Zoom検討会レジメ(最終確定版).pdf)
561937バイト
条例案の検討会
広島自治体問題研究所は、2月8日(月)14:00〜15:40に、都市像として「国際平和文化都市」を掲げる広島市(広島市基本構想)が、平和を推進するための法的な根拠として、このような条例を制定することは、大きな意義があると考え、何らかの結論を出したり、意見をまとめたりしないで、Zoom(オンライン)により「本条例案の検討会」を開催しました。  
 なお、広島市議会がこの条例に対する市民意見募集(2021年2月15日までhttps://www.city.hiroshima.lg.jp/site/gikai/199719.htm現在は削除されています。条例案はレジメを参照してください。)をして、今回の市議会で成立させようとしています。参加者は20名ばかりではありましたが、田村先生と本田先生のこの条例に対する意見を聞き、改めて、広島市議会での「平和」に対する定義認識が、ちぐはぐになっていることに気が付きました。
本条例の性格
 またこの条例は、基本条例という性格をもつもので、議員提案で成立するもので、今までの条例審議とは違って、議会改革を掲げてきた広島市議会が初めての発案されるものだったのです。
 条例の構成は、条例制定の趣旨を述べた前文と10条からなっており、(目的)、(定義)、(市の責務)、(市議会の役割)、(市民の役割)、(平和記念日)、(平和の推進に関する施策)(年次報告)、(財政上の措置)、(委任規定)などで、附則2条において、広島市民にとっては、広島市役所事務休停日条例の廃止を規定しています。
会議終了後
 この会議終了後、朝日新聞、中国新聞でも別紙のような記事が出され、この平和推進条例に関する関心の一助になったのではないでしょうか。
また、この「広島市平和の推進に関する条例」について、RCCラジオ「本名正憲のおはようラジオ」に2月23日(火)朝7:15頃〜 約10分、生放送での電話インタビューに広島自治体問題研究所橋本事務局長が招請されています。
 
DL:131.docx

(中国新聞・あさひ新聞.docx)
2392400バイト
DL:131.docx

(広島市議会市政調査課への質問回答.docx)
15733バイト

2020ひろしま自治体学校報告

 (2021/02/01)
 


河上先生の原稿より
  1月24日始めてのオンラインzoomでの開催に、34名が参加していただき、ありがとうございました。
 山田 健吾広島自治体問題研究所理事長の開催あいさつに続き、特別報告として、「地域医療構想と国保単位化後」を広島民医連(福島生協病院)の藤原 秀文さんに、「広島県の学校教育の現状と課題」を広島市西区在住の今谷 賢二さんが、記念講演として「憲法と地方自治 ―コロナ時代の平和 新自由主義 改憲問題の視点から」と題して河上 暁弘広島市立大学広島平和研究所准教授がご講演いただきました。
感想として次のような意見がありました。
〇公共の福祉のためにどこまで私権の制限が憲法の上で許されるのか、営業の自粛(規制)と補償のありかた、という問題はコロナ禍の情勢にあって、考えさせられました。
地方自治を保障してこそ地方分権、というご指摘に、なるほどと感じます。しかし「地方分権」の名の下で、新自由主義的な医療費・社会保障の削減、学校教育(学校統廃合なども)の再編を都道府県知事や自治体首長にプランさせて実行させている。これが地方分権、地方自治といえるのかと。
国は財政誘導策を用いて地方自治体をコントロールしようとしているが、民医連などの市民の団体が運動を広げてそれを留めさせている、と評価され参加者の皆さんも元気が出たのでは、と思います。これらについて今後生かされる形で、取り上げていきたいと思います。
〇今までなかなか会場に赴いての参加が難しかったものにとっては、会議や学習会がオンラインとなったことで以前よりも参加しやすくなってありがたく思っています。もし今のような状況がこの先収束しても、オンラインでの参加も併用できるように考えていただけるとありがたいです。
 特別報告2件と記念講演で4時間というかなりのボリュームでしたが、河上先生の講演は内容に対して1時間では少なかったようで後半かなり省かれていたので、ゆっくり聞きたかったと思いました。
〇地方自治体の今日抱えている医療・教育・地方自治の課題にぴったりとしたものであった。
 記念講演では、ポストコロナ禍の提起として、参考になったのではないか
 

2020ひろしま自治体学校が Zoomミーティング募集で変更実施!


 (2021/01/07)
 
広島自治研へメール(hjitiken@urban.ne.jp)にて申し込みください
あけましておめでとうございます。
 ひろしま自治体学校を1月24日(日 13:30から16:30)に開校します。
 ここでは、特別報告として、藤原秀文さん(広島県民主医療機関連合会)に「広島県地域医療構想と国保単位化後の動き」、今谷賢二さんに「広島県の学校教育の現状と課題」の2題を、記念講演として、河上暁弘先生(広島市立大学)に「憲法と地方自治−コロナ時代の平和・新自由主義・改憲問題の視点から−」というテーマで報告していただく予定です。
 ぜひ、みな様にご参加いただき、広島県が抱える様々な問題を議論し、課題を共有したいと考えています。
 私たちが課題を共有し、その解決に向けて議論をすることで、県政や市政の問題点や課題が明確化すると思います。
 また、コロナ感染の拡大防止のため自治体学校はZOOMミーティングにて変更されました。まことに急ではありますが、1月18日までに広島自治研へメール(hjitiken@urban.ne.jp)にて申し込み下さり、1月24日(日)13:30から16:30まで、Zoomにてご参加ください。 
その実施要領と申込書は別添のとおりです。
 特別報告・記念講演等の時間配分は1月24日別表の通りです。
 

























































時間帯   特別報告・記念講演のタイトル 報告者・講師等 (敬称略)
13:00〜13:30 受付    
13:30〜13:35 理事長開校あいさつ   山田健吾
13:35〜14:05 特別報告と質疑 「広島県地域医療構想と国保単位化後の動き」 藤原秀文
14:05〜14:35 特別報告と質疑 「広島県の学校教育の現状と課題」 今谷賢二
14:35〜14:50 休憩    
14:50〜15:50 記念講演 「憲法と地方自治−コロナ時代の平和・新自由主義・改憲問題の視点から−」 河上暁弘
15:50〜16:20 質疑応答   河上暁弘
16:20〜16:30 副理事長閉校あいさつ 伝達事項含む 塩見信彦

 

 ・集団受講について



 労働組合や議員団、各種団体の皆さんが1台のPCを使い、複数の方で共同視聴することも可能です。

 
DL:129.docx

(募集要項および申込書
.docx)

28899バイト
DL:129.pdf

(ビラの拡散をお願いします。.pdf)
287488バイト

2020年12月19日 法実務セミナー第3回 案内

 (2020/12/04)
 
 いよいよ最終版となりましたこの法実務セミナーは、大学での講座形式で相対するやりとりで深められてきました。
 第3回の設問の内容をお知らせしますので、まだ余裕がありますのでぜひご参加ください。
 
2020年12月19日 法実務セミナー第3回「設問」
                田 村 和 之(広島大学名誉教授)
(まえおき)
・今回のテーマは、「行政法の基礎」です。
・わが国は「法治国家」を表看板とし、日本国憲法はこのような国家原理をとっています。地方自治体は、日本国の統治組織ですから、当然、法治国家の原理のもとで活動します。
・第3回は、法治国家の地方自治体が拠って立つ「法−行政法」について学びます。法学の基礎知識を踏まえて、その「応用編」の行政法−自治体行政法を学びます。かなり理屈っぽい話になりますので、事前によく学習してきてください。
・参考文献
  行政法の各種の概説書(教科書)
分量の多いものは「手に余る」かも知れません。ほどほどの頁数のものを選んでください)。
「法学辞典」も便利です。私は、手元に『法律用語辞典』(有斐閣)をおき、よく参照します。
 1 法治主義の原理
問1 法治国家の原理あるいは法治主義の原理とは、ひと言でいえば「行政は法律に従わなければならない」というものです。なぜ、行政は法律に従わなければならないのでしょうか。
  法律とは?
  行政とは?
 問2 法治主義の原理は自由主義的政治思想を基礎としていると説明されます、なぜこのように説明されるのでしょうか。
  
問3 「行政は法律に従わなければならない」のですが、すべての行政活動が法律又は条例に基づいて行われているでしょうか。
  現状はどうでしょうか。
  
問4 地方自治体は、住民や住民組織などに対し補助金を支給していますが、このような行政活動は法律または条例に基づいて行われていますか。
2 行政立法
問5 憲法41条は、国会は国の唯一の立法機関であると定めています。ところが、法律以外に、国は政令や省令などを、地方自治体は条例や規則を定めています。これは憲法41条違反ではありませんか。
 ・

3 行政処分又は行政行為
問9 次のもののうち、行政処分(実定法では「処分」ということがある)又は行政行為(行政法学ではこの文言をつかう)に当たらないものをあげてください。
  自動車運転免許証の交付、生活保護の開始、建築確認、道路の通行禁止、公立高校の入学許可、被爆者健康手帳の交付、教員免許状の授与、都道府県知事による認可外保育施設の改善勧告、レストランの営業許可、災害対策基本法による避難勧告、市町村による町内会への補助金交付、公立保育所の廃止、デモ行進の許可、市役所庁舎内での売店設置の許可、課税、地方自治体の公有財産の売却

4 行政契約
問18 国や地方自治体が当事者となって締結する契約を広く「行政契約」と呼んでいます。その例を2、3あげてください。

など全部で20問の設定が行われています。
これらに対し自分が感じていることを発表し、これに対しみんなで評価しながら議論が始まり先生の助言が行われるのです。
 今後このような根本的な法解釈の掴み方を取得して、行政対峙することが、法秩序の根本ではないでしょうか。
 現在の安倍・菅内閣の答弁はこのような法解釈無視をはびこらしており、立憲秩序の崩壊、ファシストへの意向を強めていますので、私たちもこのような根本を抑えて衝上の問題点に対抗していくことが必要ではないでしょうか。
 よろしければ下記に電話してください。
///////////////////////////////////////////////////
広島自治体問題研究所
〒730-0051
広島市中区大手町五丁目16-18 (パルビル3F)
TEL (082)241-1713
FAX (082)298-2304
HP   http://kyodo-support.com/jitiken/">http://kyodo-support.com/jitiken/
Email: hjitiken@urban.ne.jp
////////////////////////////////////////////////////
 
 

2020.11.6   第2回法実務セミナー いよいよ開催!!

 (2020/10/27)
  第1回法務セミナーが10月24日に終わりました。
この内容について、講師の田村先生からこんなメールが来ています。

「第1回「地方自治体の法実務セミナー」を行って
                 田 村 和 之(広島大学名誉教授)
 10月24日(土)午後の3時間余り、地方自治法の「条文読解」に取組んでいただきましたが、いかがでしたか。 私は、久しぶりで「法科大学院教師」に戻った感じで、楽しいひと時をすごしました。
 「セミナー方式」で行うと予告していましたが、実際に行ったのは「対話形式」の授業だったですね。事前にあれだけ質問項目を用意したので、このようなやり方になりました。いかがでしたか。
 今回は「地方自治体の事務」に焦点をあてたセミナーでしたが、トピックスの法定受託事務についてだけでなく、「地方自治体は何をするところか」という原理・原則から考えていただくようにしたつもりです。
 やり残したことが2つありました。一つは、市と町村の違いを踏まえた担当事務の違いでした。福祉事務所については議論しましたが、そもそも市・町村で担当する事務に違いがあるのかないのか、論議できませんでした(私が事前に用意していなかったためです)。
 もう一つは、「国の関与」について、地方自治法245条から245条の9の各条文を読み込むことができなかったことです。これらの条文は大変読みにくいのですが、ぜひ改めて読み解いてください。
 今回のご感想をお聞かせいただくとともに、ご質問があればお寄せください。お答えできるところはお答えするつもりです。
 11月21日(土)に予定している次回セミナーでは「行政手続法(条例)」について学ぶことにしています。ぜひご参加ください。また、周辺の方々にこの「セミナー」の情報をお知らせいただくようお願いいたします。
 次回、再会できることを楽しみにしております。以 上」 
 というものです。
 また、参加者からは「
大学時代に戻りゼミの一室を思い出しました。内容は参考になりました。有難うございました。」[ありがとうございます。憲法や法律の条文をどう解釈するのか、一つ一つの事例の法的根拠を探していく作業、議員として、一人の人間として、自分はどのような立場に立つのか等々、とても勉強になりました。次回、都合がつけば参加します。その際は、前回のように受講料振り込みます。よろしくお願いいたします。」
  と返ってきています。
 広島自治研としても、初めての試みで、少人数の意見交換が進んだようです。
次回 11月21日は、行政手続きを学び、その活用をはかる
     行政手続法 行政手続条例
   です。まだ余裕がありますのでご参加ください。



市民講座 「広島のアイデンティティとは」 報告

 (2020/10/16)
 
宮崎園子のなにしょーるんから
2020年9月26日 広島県健康福祉センターで、広島自治体問題研究所主催で朝日新聞記者 宮崎園子さんが標記テーマで講演されました。
 宮崎さんの若かれしアメリカン高校生時の体験から、全国紙新聞記者となってから、「広島」、「ヒロシマ」について、考えてこられた課題について自分の記事9つを使いながら、約1時間の講演があり、参加者から次のような感想が寄せられました。

 多くの方々からいただきました、ありがとうございました。

@ 活動しながら日頃から感じていることをはっきりと言い表していただきました。今日も元安橋で署名をしてきました。核兵器禁止条約が国連で採択された時、署名をコツコツ集めてきてよかったと思いました。署名は広島の人はあまりしないし悲しくなることがあります。
 広島は平和行政を中心とした都市計画をすべき“ヒロシマ”に来た人を大切にすべきだとずっと考えていました。
 そして今全国的に被爆二世の組織を広げようとしていますが、広島の中の被爆者の協力が思うように受けられず大きく広がりません。京都などの会は活発にしているのに地元の広島ではなかなか進まずむしろ足を引っ張られるようです。
 それでも被服支廠の加害の歴史を学び、「ガイド」の要請を始めています。本当に自由に動けないなと感じています。ガラスの天井ならずガラスの壁を感じています。 

A お話を聞いて、広島市に「平和」の理念・哲学がない「ヒロシマ」にあぐらをかいていると思いました。
 広島は経済中心に動いています(平和よりそちらが大事ということ)平和運動をしている人々を含めて意識を変えなくてはいけない。平和活動をしている人が自分のグループに留まっていてはいけない。広島が世界の中でどんなに重要な記憶であるか広島の人々は客観的に外から見ることが必要であるかを知らない。
 今のメディアに失望しているが、宮崎さんのような記者がもっといることが必要です。

 B 広島市政はしばらくリベラル市政の元にあった、しかし松井市長は戦後初めて保守・連合を基盤にしている。これも戦後75年「平和ボケ」の結果か
 子どもの教育、若い記者への教育の必要性を痛感します。
 8月ジャーナリストに終わらせないよう共に頑張ろう。

 C 「広島からの発信」の大切さ、課題をしっかりと考えさせてもらいました。
 「広島」がいまどうあるべきか、いつも考え続け、広島として何ができるか、できるだけ多くの方々と、意見交流しながら、平和運動を推進できる機会を増やさないといけないなと強く思いました。
 外から見る「ヒロシマ」の話はとても面白く受け止めさせてもらいました。広島の中から、外から、いろいろな角度から、考えることの大事さを学ばせていただいた気がします。本日はありがとうございました。

 D 朝日新聞で宮崎さんの記事を読ませていただいております。視野が広くいつも考えさせられます。あの戦争をきちんと向き合わないまま75年が過ぎてしまっている感じです。過去に学び教訓としなければならないのに、国は国民の願いとは違う方向に向かっているのではと思われます。
 広島も市の姿勢は形ばかりの平和の取組みです。私たち市民も新聞を読んで「そうそう」と言っているだけでなく、動かなければと思います。でも市のやることがおかしいと思うのはどうしようもなくなってからです。もっと早く市の計画・考えを知ることが出来る方法がないのでしょうか。レストハウスだってがっかりです。朝日新聞はぜひいち早く市民に知らせてください。

E この間「賑わいづくり」を中心に展開されている広島市政にきちんと向き合って問題を指摘されていて共感することが多かった。経済局が前面に出て「賑わいづくり」の名で、いわば「平和」を金儲けの手段としてしか考えていないのではないかと思っています。
 そもそも平和推進課が存在意義を失っているのではないかというぐらい発信力がない。
 広島県についていえばもっと発信力がないと思う。旧陸軍被服支廠については”保存婚”がだいぶ前に問題提起しているが、湯崎知事は全く関心を示していなかった。一昨年の大阪北部地震を機会に震度6地震に耐えられないと言い出し、それを理由に解体を言い出したのではないかと思います。

またこの講演で宮崎さんから今まで書かれた、朝日新聞掲載記事が紹介されました。広島市民として再度読み換えしておきたい記事ばかりでした。著作権の関係もあり、ここでの掲載ができません、当日の講演記事が余っていますので事務局まで申し込んでください。
 また、現在宮崎さんの記事に関して次のホームページで読んでみてください。
 http://www.asahi.com/area/hiroshima/articles/list3500148.html
ぜひこの記事を合わせ読んでみてください。
 「ヒロシマあり続ける努力を」

2020.10.24   第1回法実務セミナー いよいよ開催!! 

 (2020/10/15)
 
第1回 10月24日(土) 14:00から17:00
 講師: 田  村  和     之(広島大学名誉教授)
開催の具体的内容が明らかになりました。ぜひ参照してください。 
 このセミナーは、文字通り「演習」形式で行われます。・別紙のような「質問項目」を設けられ、参加者は、これに答えられるように準備して出席してください。
・参加者の「解答(説明)」をもとに、質疑応答、講師の説明なます(「解答」と書きましたが、必ずしも「正答」というわけではありません)。 
・本セミナーは、地方自治体における執務・事務処理の基礎となる法律の理解と運用能力の育成を図ることを目的としています。参加者は、事前に、各設問に※印で示した法律の条文を読み込んでおいてください。 
・セミナーの場でも、条文を読むことを重視します。したがって、可能な限り『六法』(小型でよい)を持参してください。 
・法律条文の検索には、インターネットを用いることが便利です。会場内で Wi-Fi に接続できますので、可能であればノートパソコンを持参してください。 
・初回の第1回は、地方自治に関する憲法規定の確認から始めます。 

(参考文献) 
コンパクトで読みやすい地方自治法関係の文献は見当たらない。いずれもやや難しいが、次のものをあげておく。 
宇賀克也『地方自治法』(最新版は「8版」、有斐閣) 
村上・白藤・人見編『新基本法コンメンタール地方自治法』(日本評論社) 
塩野宏『行政法V』(有斐閣)(地方自治法に関する部分) 
松本英昭『要説地方自治法』(最新版は「10 次改訂版」、ぎょうせい)
第2回開催は

 11月21日(土) 14:00から17:00 11月4日(水)申込〆切
ご期待ください。
 
DL:125.pdf

(2020.pdf)
246205バイト

前ページ  次ページ

連絡先 〒730-0051 広島市中区大手町5丁目16−18    

Tel: 082(241)1713 Fax: 082(298)2304  E-mail: hjitiken@urban.ne.jp