広島自治体問題研究所
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市民公開講座
「地方自治体はどうなっていくのか」

 (2021/06/28)
 
講師:山田健吾(広島自治体問題研究所)
日時:2021年7月4日 14時から
場所:ロードビル3階会議室
講演の概要(事務局から)
はじめに
基本的人権・平和主義・民主主義・地方自治の存在理由をいま一度確認しておく必要がある。として、以下の事例を挙げて、問題提起されています。

  1. 朝日新聞2021年5月21日付「被服支廠耐震化を歓迎」

  2. 国家安全保障上重要な土地等に係る取引等の規制等に関する法律」の成立

  3. デジタル化の推進➡民間による囲い込み。

  4. 中央省庁再編と内閣総理大臣のリーダーシップ➡「私が決めました」。                                                                      以下5項目にわたり、歴史的変化をたどりこれからの地方自治体の行方問題提起されています。                                 


      一 中央省庁改革と地方分権
  二 地制調における地方自治体と広域連携論
  三 新型コロナ化と地方自治体
  四 デジタル化と地方自治体
  五 地方自治体の行方
  おわりに
 
いま一度歴史を振り返り、講座に参加してください。
各項目での講師の意見があげられており、改めて、地方自治破壊の進路が明確になっていますが、壊れるものではありませんね。
 
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(込書.docx)
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(拡散をお願いします
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第63回全国自治体学校Zoomで開催!
 

 (2021/05/13)
 
全国自治体問題研究所の理事会三役会を開きまして、コロナウイルスの感染拡大にめどが立たないことから、昨年に引き続きZoomでの開催とすることが決められました。
この7月10・11日の自治体学校は宇都宮開催を断念し、Zoom分科会を開催する形に変えた案内チラシです。『住民と自治』との共通発送を考えまして、今月月報時に送ります。
昨年は、はじめてのZoom開催ということもあり、400人弱の参加に止まりましたが、今年同じ規模ですと、来年開催するための体力(財政力)が尽きることも危惧されます。参加方式、費用負担など詳細については決まり次第お知らせします。
参加者組織について、ぜひご協力をお願いいただきます。
 
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(A4_63th自治体学校チラシ_ZOOM_20_0510最新.pdf)
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「広島市平和推進条例」素案   第2回検討会

 (2021/05/10)
 
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((田村和之)意見書「広島市平和の推進に関する条例(仮称)素案」について.pdf)
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                           2021年5月10日
  各  位 
「広島市平和推進条例」素案第2回検討会について(ご案内)
                         広島自治体問題研究所
  広島市議会「政策立案検討会議」は広島市平和の推進に関する条例(仮称)素案に対する市民意見を募ったところ、意見提出者数 598人・団体(593人・5団体)、意見数994件の意見が寄せられたとしています。(広島市議会ホームページ)
 ところで4月30日、中國新聞αは『平和推進条例の制定を目指している広島市議会の政策立案検討会議は30日、市議会棟で会合を開き、条例の素案で、捉え方が狭いとの指摘が出ている「平和」の定義について協議した。市の基本構想や男女共同参画推進条例の「平和」との整合性などを検討するため、素案の表現を見直すかどうかの結論は次回以降に持ち越した。』と報じています。
 市民の意見が条例案に反映されるかどうか見守っていきたいと思います。
ついては、同条例素案に対する第2回「検討会」を開き、広く市民レベルで意見交換を行いたいと思います。
 ぜひ、ご参加ください。
                   
 「広島市平和推進条例」素案第2回検討会 (主催:広島自治体問題研究所)
    2021年5月14日(金)14:30〜16:30
    Zoomミーティングで開催 (参加費無料)
    ゲスト 広島大学名誉教授 田村和之
        前広島弁護士会長 足立修一 
    広島自治研あて5月13日までにメールで申込みをお願いします
URLを送ります
         問合せ先
         広島自治体問題研究所
          郵便番号 730-0051 広島市中区大手町5-16-18

          電話 082-241-1713
          Eメール:hjitiken@urban.ne.jp
 
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(広島弁護士会会長声明「広島市平和推進条例(仮称)素案}.pdf)
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(5月14日 第2回検討会 案内(案).docx)
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広島市平和の推進に関する条例(仮称)
                                  素案 検討会 報告

 (2021/02/19)
 
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(2021年2月8日Zoom検討会レジメ(最終確定版).pdf)
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条例案の検討会
広島自治体問題研究所は、2月8日(月)14:00〜15:40に、都市像として「国際平和文化都市」を掲げる広島市(広島市基本構想)が、平和を推進するための法的な根拠として、このような条例を制定することは、大きな意義があると考え、何らかの結論を出したり、意見をまとめたりしないで、Zoom(オンライン)により「本条例案の検討会」を開催しました。  
 なお、広島市議会がこの条例に対する市民意見募集(2021年2月15日までhttps://www.city.hiroshima.lg.jp/site/gikai/199719.htm現在は削除されています。条例案はレジメを参照してください。)をして、今回の市議会で成立させようとしています。参加者は20名ばかりではありましたが、田村先生と本田先生のこの条例に対する意見を聞き、改めて、広島市議会での「平和」に対する定義認識が、ちぐはぐになっていることに気が付きました。
本条例の性格
 またこの条例は、基本条例という性格をもつもので、議員提案で成立するもので、今までの条例審議とは違って、議会改革を掲げてきた広島市議会が初めての発案されるものだったのです。
 条例の構成は、条例制定の趣旨を述べた前文と10条からなっており、(目的)、(定義)、(市の責務)、(市議会の役割)、(市民の役割)、(平和記念日)、(平和の推進に関する施策)(年次報告)、(財政上の措置)、(委任規定)などで、附則2条において、広島市民にとっては、広島市役所事務休停日条例の廃止を規定しています。
会議終了後
 この会議終了後、朝日新聞、中国新聞でも別紙のような記事が出され、この平和推進条例に関する関心の一助になったのではないでしょうか。
また、この「広島市平和の推進に関する条例」について、RCCラジオ「本名正憲のおはようラジオ」に2月23日(火)朝7:15頃〜 約10分、生放送での電話インタビューに広島自治体問題研究所橋本事務局長が招請されています。
 
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(中国新聞・あさひ新聞.docx)
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(広島市議会市政調査課への質問回答.docx)
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2020ひろしま自治体学校報告

 (2021/02/01)
 


河上先生の原稿より
  1月24日始めてのオンラインzoomでの開催に、34名が参加していただき、ありがとうございました。
 山田 健吾広島自治体問題研究所理事長の開催あいさつに続き、特別報告として、「地域医療構想と国保単位化後」を広島民医連(福島生協病院)の藤原 秀文さんに、「広島県の学校教育の現状と課題」を広島市西区在住の今谷 賢二さんが、記念講演として「憲法と地方自治 ―コロナ時代の平和 新自由主義 改憲問題の視点から」と題して河上 暁弘広島市立大学広島平和研究所准教授がご講演いただきました。
感想として次のような意見がありました。
〇公共の福祉のためにどこまで私権の制限が憲法の上で許されるのか、営業の自粛(規制)と補償のありかた、という問題はコロナ禍の情勢にあって、考えさせられました。
地方自治を保障してこそ地方分権、というご指摘に、なるほどと感じます。しかし「地方分権」の名の下で、新自由主義的な医療費・社会保障の削減、学校教育(学校統廃合なども)の再編を都道府県知事や自治体首長にプランさせて実行させている。これが地方分権、地方自治といえるのかと。
国は財政誘導策を用いて地方自治体をコントロールしようとしているが、民医連などの市民の団体が運動を広げてそれを留めさせている、と評価され参加者の皆さんも元気が出たのでは、と思います。これらについて今後生かされる形で、取り上げていきたいと思います。
〇今までなかなか会場に赴いての参加が難しかったものにとっては、会議や学習会がオンラインとなったことで以前よりも参加しやすくなってありがたく思っています。もし今のような状況がこの先収束しても、オンラインでの参加も併用できるように考えていただけるとありがたいです。
 特別報告2件と記念講演で4時間というかなりのボリュームでしたが、河上先生の講演は内容に対して1時間では少なかったようで後半かなり省かれていたので、ゆっくり聞きたかったと思いました。
〇地方自治体の今日抱えている医療・教育・地方自治の課題にぴったりとしたものであった。
 記念講演では、ポストコロナ禍の提起として、参考になったのではないか
 

2020ひろしま自治体学校が Zoomミーティング募集で変更実施!


 (2021/01/07)
 
広島自治研へメール(hjitiken@urban.ne.jp)にて申し込みください
あけましておめでとうございます。
 ひろしま自治体学校を1月24日(日 13:30から16:30)に開校します。
 ここでは、特別報告として、藤原秀文さん(広島県民主医療機関連合会)に「広島県地域医療構想と国保単位化後の動き」、今谷賢二さんに「広島県の学校教育の現状と課題」の2題を、記念講演として、河上暁弘先生(広島市立大学)に「憲法と地方自治−コロナ時代の平和・新自由主義・改憲問題の視点から−」というテーマで報告していただく予定です。
 ぜひ、みな様にご参加いただき、広島県が抱える様々な問題を議論し、課題を共有したいと考えています。
 私たちが課題を共有し、その解決に向けて議論をすることで、県政や市政の問題点や課題が明確化すると思います。
 また、コロナ感染の拡大防止のため自治体学校はZOOMミーティングにて変更されました。まことに急ではありますが、1月18日までに広島自治研へメール(hjitiken@urban.ne.jp)にて申し込み下さり、1月24日(日)13:30から16:30まで、Zoomにてご参加ください。 
その実施要領と申込書は別添のとおりです。
 特別報告・記念講演等の時間配分は1月24日別表の通りです。
 

























































時間帯   特別報告・記念講演のタイトル 報告者・講師等 (敬称略)
13:00〜13:30 受付    
13:30〜13:35 理事長開校あいさつ   山田健吾
13:35〜14:05 特別報告と質疑 「広島県地域医療構想と国保単位化後の動き」 藤原秀文
14:05〜14:35 特別報告と質疑 「広島県の学校教育の現状と課題」 今谷賢二
14:35〜14:50 休憩    
14:50〜15:50 記念講演 「憲法と地方自治−コロナ時代の平和・新自由主義・改憲問題の視点から−」 河上暁弘
15:50〜16:20 質疑応答   河上暁弘
16:20〜16:30 副理事長閉校あいさつ 伝達事項含む 塩見信彦

 

 ・集団受講について



 労働組合や議員団、各種団体の皆さんが1台のPCを使い、複数の方で共同視聴することも可能です。

 
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(募集要項および申込書
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(ビラの拡散をお願いします。.pdf)
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2020年12月19日 法実務セミナー第3回 案内

 (2020/12/04)
 
 いよいよ最終版となりましたこの法実務セミナーは、大学での講座形式で相対するやりとりで深められてきました。
 第3回の設問の内容をお知らせしますので、まだ余裕がありますのでぜひご参加ください。
 
2020年12月19日 法実務セミナー第3回「設問」
                田 村 和 之(広島大学名誉教授)
(まえおき)
・今回のテーマは、「行政法の基礎」です。
・わが国は「法治国家」を表看板とし、日本国憲法はこのような国家原理をとっています。地方自治体は、日本国の統治組織ですから、当然、法治国家の原理のもとで活動します。
・第3回は、法治国家の地方自治体が拠って立つ「法−行政法」について学びます。法学の基礎知識を踏まえて、その「応用編」の行政法−自治体行政法を学びます。かなり理屈っぽい話になりますので、事前によく学習してきてください。
・参考文献
  行政法の各種の概説書(教科書)
分量の多いものは「手に余る」かも知れません。ほどほどの頁数のものを選んでください)。
「法学辞典」も便利です。私は、手元に『法律用語辞典』(有斐閣)をおき、よく参照します。
 1 法治主義の原理
問1 法治国家の原理あるいは法治主義の原理とは、ひと言でいえば「行政は法律に従わなければならない」というものです。なぜ、行政は法律に従わなければならないのでしょうか。
  法律とは?
  行政とは?
 問2 法治主義の原理は自由主義的政治思想を基礎としていると説明されます、なぜこのように説明されるのでしょうか。
  
問3 「行政は法律に従わなければならない」のですが、すべての行政活動が法律又は条例に基づいて行われているでしょうか。
  現状はどうでしょうか。
  
問4 地方自治体は、住民や住民組織などに対し補助金を支給していますが、このような行政活動は法律または条例に基づいて行われていますか。
2 行政立法
問5 憲法41条は、国会は国の唯一の立法機関であると定めています。ところが、法律以外に、国は政令や省令などを、地方自治体は条例や規則を定めています。これは憲法41条違反ではありませんか。
 ・

3 行政処分又は行政行為
問9 次のもののうち、行政処分(実定法では「処分」ということがある)又は行政行為(行政法学ではこの文言をつかう)に当たらないものをあげてください。
  自動車運転免許証の交付、生活保護の開始、建築確認、道路の通行禁止、公立高校の入学許可、被爆者健康手帳の交付、教員免許状の授与、都道府県知事による認可外保育施設の改善勧告、レストランの営業許可、災害対策基本法による避難勧告、市町村による町内会への補助金交付、公立保育所の廃止、デモ行進の許可、市役所庁舎内での売店設置の許可、課税、地方自治体の公有財産の売却

4 行政契約
問18 国や地方自治体が当事者となって締結する契約を広く「行政契約」と呼んでいます。その例を2、3あげてください。

など全部で20問の設定が行われています。
これらに対し自分が感じていることを発表し、これに対しみんなで評価しながら議論が始まり先生の助言が行われるのです。
 今後このような根本的な法解釈の掴み方を取得して、行政対峙することが、法秩序の根本ではないでしょうか。
 現在の安倍・菅内閣の答弁はこのような法解釈無視をはびこらしており、立憲秩序の崩壊、ファシストへの意向を強めていますので、私たちもこのような根本を抑えて衝上の問題点に対抗していくことが必要ではないでしょうか。
 よろしければ下記に電話してください。
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Email: hjitiken@urban.ne.jp
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