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広島県教委の姿 NO4

 

 (2023/02/06)
 
B  県教委が行政情報に対して極めて閉鎖的で、行政公開条例に比してどのような遅れを取っているのか。  *広島県情報公開制度に係る条例https://ops-jg.d1-law.com/opensearch/SrJbF01/init?jctcd=8A8B97723A&houcd=H413901010005&no=1&totalCount=2&fromJsp=SrMj
この条例の(目的)
 第一条 この条例は、地方自治の本旨にのっとり、県民の行政文書の開示を求める権利及び行政文書の開示等の実施に関し必要な事項を定めることにより、県が県政に関し県民に説明する責務を全うするよう努めるとともに、県民の県政に対する理解と信頼を深め、県政への参加を促進し、もって活力に満ちた公正で開かれた県政を推進することを目的とする。とされています。又この条例に対する機関は大方の知事部局等に及んでおります。
「行政文書」とは
 第2条2 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真及び電磁的記録であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。となっています。
また、(実施機関の責務)(利用者の責務)が掲げられ適切な運用が規定されています。
では 行政文書の開示の具体的な項目に入りますと、(開示を請求できるもの)として第五条 何人も、実施機関に対して、行政文書の開示を請求することができる。となっており、(開示請求の方法)も、第六条で次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を提出しなければならない。としており、
開示請求書   *例として表示しています
  各項目を記入することになります。請求する文章として、「「週刊文春」2022年9月8日号において報じられた2022年6月13日の庁内会議に関わる会議録、メモなどすべての文書」と書かれても、該当機関はそれなりに対応を行ってきます。又「開示方法では、「閲覧」電子申請システム上での」としておけば、メールでのやり取りになりコピー代が節約されます。
 提出後この請求に対する当局からの質問や文書の制約・どういう使い方をされるのやら、問い合わせがあると思いますが、これによって制限されることはありません。
 しかし、この条例には(開示請求に対する措置)
として、第七条 実施機関は、開示請求に係る行政文書の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定(以下「開示決定」という。)をし、開示請求者に対し、その旨並びに開示をする日時及び場所を書面により通知しなければならない。となっていますが、、開示しない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。開示することができる期日を明らかにすることができるときは、その旨及び開示することができる期日を前項の書面に付記するものとする。そして、
(開示決定等の期限
 第八条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求があった日から十五日以内に前条第一項及び第二項の決定をしなければならない。ただし、第六条第二項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。2 実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由により、前項に規定する期間内に開示決定等をすることができないときは、開示請求があった日から六十日を限度として、その期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、速やかに延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。となっております。
いざ開示された文書が真っ黒になっているなどの事態が発せしていますが、これは、(行政文書の開示義務)で、第十条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る行政文書に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該行政文書を開示しなければならない。とされ、不開示情報として、以下述べられてイ・ロ・ハ・三・四・五・六・イ・ロ。ハ。二・ホ・七、14項目がありますが、当局独自の判断であるものについて、争うことで、明らかになることもあります。
不開示情報との戦いは次回へ
 
DL:105.pdf

(開示請求時の文書.pdf)
38844バイト

広島県教委の姿 NO3

 (2023/02/03)
 
DL:104.pdf

(【教育C】専門講座159情報科スタッフマニュアル.pdf)
863979バイト
A官製談合疑惑の対象となってきた事業が、県内の学校教育、にどのような影響をもたらしていくのか、この事業の持っている本質とは*指導主事の仕事とは
指導主事(しどうしゅじ)は、都道府県及び市町村の教育委員会に置かれる専門的職員で(地方教育行政の組織及び運営に関する法律第条第項、第項)、教育公務員特例法上の専門的教育職員に位置づけられている。同じ専門的教育職員である社会教育主事が社会教育及び生涯学習に関する事項を扱うのに対して、指導主事は学校教育をもっぱら担当する。出典フリー百科事典『ウィキペディア()
 となっております。
職務
上司の命を受け、学校における教育課程、学習指導その他学校教育に関する専門的事項の指導に関する事務に従事することである(同法第18条第3項)。
具体的には、次のような仕事がある(以下スタブ)。
・教育委員会が所管する学校において、教育課程が適切に行われているかどうか把握し、適切でない場合は指導する
・指導主事の中でも、統括指導主事(東京都の場合。各自治体によっては主任指導主事などと職名は異なる)は特別なリーダーシップを発揮し、各学校に対し指導を行う
・校長・教頭や教員に対する研修を行う
・研究指定校に対して助言などを行う
・教員の問題(例: 指導力不足、体罰)や児童・生徒の問題(例: 不登校、非行、校内での事故)に対して、校長・教頭を通して解決にあたる
資格
教育に関し見識を有し、かつ、学校における教育課程、学習指導その他学校教育に関する専門的事項について教養と経験を有する者であることであるが、大学以外の公立学校の教員をもって充てることができる(同法第条第項)。
となっています。
指導主事は学校に対して
 
教育全般に関する指導助言を行うこととなっており、このことから、学校教育に関する教養と経験を有している者としているわけです。なお、公立学校の教員をもって充てるとは、現場をよく知っているものでなければその職務は務まらないことからの規定と考えられます。言い換えれば、指導主事は「先生の先生」と言っても過言ではありません。
広島県では
 等級及び職制上の段階ごとの職員数(平成30年4月1日現在)として、8460人(平成30年4月1日現在)の教職員がいますが、94人が主幹教諭級1.1%が登録されていました。
2022年(令和4年)の広島県教育委員会組織体制で、教育長及び教育委員は,教育長平川理恵 教育長職務代理者細川喜一郎、委員中村一郎・志々田まなみ・近藤いずみ・菅田雅夫氏が就任しています。
主要な部署での指導主事は、学びの変革推進部学校経営戦略推進課に5名、義務教育指導課に8人、高等教育指導課に3人の名前が挙がっていました。
今回の具体的な内容について
 2021年8月9日、指導主事が行うプロミラミングの専門講座が、特定非営利活動法人パンゲア副理事長 高橋俊之氏が講師として行っています。参照:公開された【教育C】専門講座159情報科スタッフマニュアル
 この講義で教育主事の仕事は講師の世和に追われています。県立高校から一人づつ出てきて受講者13名が講義を受けています。これらの今後の質疑などは、指導主事が関わるのですが、教師以上に指導主事がプロミラミングについて、まず習得して講義しなければいけないのではないでしょうか。この講義が次年度以降も、民間委託事業として行われています。

 

広島県教委の姿とはNO2
 

 (2023/02/02)
  @地方教育行政の組織及び運営に関する法律(地教行法)の改正によって、教育行政において地方公共団体の首長の権限が従前と比しても絶大な権限が付与されているとはどのようなことなのか。
この法律は (参照https://hourei.net/law/331AC0000000162
昭和31年法律第162号 最終改正:令和2年3月31日法律第11号となっており、
次の構成になっています
 第1章 総則(第1条―第1条の4)
 第2章 教育委員会の設置及び組織
  第1節 教育委員会の設置、教育長及び委員並びに会議(第2条―第16条)
  第2節 事務局(第17条―第20条)
 第3章 教育委員会及び地方公共団体の長の職務権限(第21条―第29条)
 第4章 教育機関
  第1節 通則(第30条―第36条)
  第2節 市町村立学校の教職員(第37条―第47条の3)
  第3節 共同学校事務室(第47条の4)
  第4節 学校運営協議会(第47条の5)
 第5章 文部科学大臣及び教育委員会相互間の関係等(第48条―第55条の2)
 第6章 雑則(第56条―第63条)
 附則
第1条で目的として、「この法律は、教育委員会の設置、学校その他の教育機関の職員の身分取扱その他地方公共団体における教育行政の組織及び運営の基本を定め」ています。
この条文で 教育長の任命・
罷免、解職、失職などが規定され、地方公共団体の首長権限が決められています。
任命
第4条 で、「教育長は、当該地方公共団体の長の被選挙権を有する者で、人格が高潔で、教育行政に関し識見を有するもののうちから、地方公共団体の長が、議会の同意を得て、任命する。」となり、2017年7月、広島県知事の湯崎英彦と面会。広島県議会は2018年3月議会同意した。
任期
「第5条 教育長の任期は3年とし、委員の任期は4年とする。ただし、補欠の教育長又は委員の任期は、前任者の残任期間とする。2 教育長及び委員は、再任されることができる。」となっており、2021年(R3年)4月1日〜2024年(R6年)3月31日【2期目】です。
罷免
第7条 地方公共団体の長は、教育長若しくは委員が心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認める場合又は職務上の義務違反その他教育長若しくは委員たるに適しない非行があると認める場合においては、当該地方公共団体の議会の同意を得て、その教育長又は委員を罷免することができる。
となっており、湯崎知事の権限内にあります。
解職
地方公共団体の長の選挙権を有する者(2,335,593人)として、解職を請求として連署(2,335,593人/3=778,531人以上)をもつて、「その代表者から、当該地方公共団体の長に対し、教育長又は委員の解職を請求することができる。」となっています。
辞職
第10条 教育長及び委員は、当該地方公共団体の長及び教育委員会の同意を得て、辞職することができる。となっています。
この法律は、旧法の教育委員会に代わるものとして、組み立てられ、教育長権限が地方公共団体の首長に移行したことを物語るものになっています。
地方公共団体の長としての広島県知事の動きに私たちは多いに目を見張らなければいけないのです。
 

広島県教委の姿とはNO1
 

 (2023/02/01)
  2022年12月13日 県教委「官製談合疑惑」をただす市民の会は、県教委「官製談合疑惑」の全容解明と責任の明確化を求める要請書」を提出し、広島県教育委員会の教育行政是正に対する項目を掲げています。
 ここでこの要請文書の根冠となる一般的に難解な言葉について、解説してみたいと思います。
前文の中で、「教育行政のあり方として妥当なのか。疑念を持たざるを得ない。」「県民・子どもたちの教育行政に対する不信を招くものだと指摘してきました」
「地方教育行政の組織及び運営に関する法律(地教行法)の改正によって、県教委教育長には従前と比しても絶大な権限が付与されているとともに、総合教育会議の設置と運営など教育長の任命権者である県知事の教育行政への関与も大きくなっていることを指摘し、県知事の積極的な関与も求めてきました」「官製談合疑惑の対象となってきた事業などが、県内の学校教育、児童・生徒にどのような影響を与えているかも重要な焦点」「県教委が行政情報に対して極めて閉鎖的で、後向きに対応されている場面にいくつも遭遇してきました」などが掲げられていますが、もう少し具体的に考えて行きたいとおもます。
この項目について広島県教育の姿として下記の項目について整理していきたいと思います。
@地方教育行政の組織及び運営に関する法律(地教行法)の改正によって、教育行政において地方公共団体の首長の権限が従前と比しても絶大な権限が付与されているとはどのようなことなのか。*地教行法(https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=331AC0000000162
A官製談合疑惑の対象となってきた事業が、県内の学校教育、にどのような影響をもたらしていくのか、この事業の持っている本質とは*指導主事の仕事
B県教委が行政情報に対して極めて閉鎖的で、行政公開条例に比してどのような遅れを取っているのか。  *広島県情報公開制度に係る条例(https://ops-jg.d1-law.com/opensearch/SrJbF01/init?jctcd=8A8B97723A&houcd=H413901010005&no=1&totalCount=2&fromJsp=SrMj

     


広島市政白書ニュースNO.7
広島市政白書刊行

 (2022/12/28)
 
「命・くらし・平和 守るヒロシマに」と題して、第12次広島市政白書2022の目次は次の通りです.








目  次
 はじめに             
 第一部 総論
  1.広島市政懇談会         
  2.広島市政について
  3.松井市政の基本的姿勢と財政運営
    ― 広島市の財政運営は市民の生活を支えるものに
      なっているか             

 第二部 各論
  T.子ども 子育て
   1.行政の責任で公立保育園の維持・拡充を            
   2.放課後児童クラブ(学童保育)
     手を付けてはいけない「利用料有料化」と
        手を付けていない「子どもの発達保障」     
   3.放課後児童クラブの指導員欠員問題     
  U.福祉 医療 介護
     1.今こそ、子ども医療費補助制度の拡充を            
   2.障害児支援の充実を求めて     
   3.高すぎる国保料と課題            
  V.学校 社会教育
   1.十分な教育予算を子どもたちのために  
   2.学校給食センター化と自校給食            
   3.「学校給食は無償に!」の運動を大きくして
      広島市でも実現させよう

   4.広島市立図書館における現状と課題
      ―中央図書館等の移転再整備

  W.広島市の災害復興の現状と課題            
  X.松井市政における平和行政     












 

広島市政白書ニュースNO.6
6. 研究会開催後の反応と課題。

 (2022/09/02)
  第1回広島市政白書研究会報告案
2022年8月27日  14:00から16:00
広島自治研事務所
参加者 8名
報告 広島市の財政分析・・塩見市職労委員長
   1.はじめに
 広島市への市民団体の要請や労働組合との交渉では、必ず予算がないと要求が通らない場面が多々あります。一方で、二葉山トンネル工事(広島県との共同事業)等でみられるように、あっさりと追加支出を認めるありさま。来年の市長選挙に向け、こんな税金の使い方でいいのか。広島市の財政は大丈夫か。
このことを誰にもわかるような財政分析ができないかの問題認識から、市政白書の柱を財政分析に置けないかと思っています。
 
この報告を受けて討議に入りました。
Q:市政白書の発行日、今後のスケジュールはあるのか。
A:年内に発行、具体的な構想は今はない。広島市の財政がどう動いているのか、市民の交渉団体の時、当局は財政がないと、要求を聞こうともしない事態になっています。では広島市の財政がどのような使い方をされ、財政がなくなっているのか説明を求めても当局を明らかにしていません。このような実態では市民生活を守り発展させることはできませんので、この点について、過去10年を振り返りながら、動向をつかみたいと思います。このことを柱に、市政白書が作成されればと思い、今回開催しました。
この白書はできれば年内に発行したいと思いますが、今後皆様のご意見を聞き広げていきたいと思います。 
Q:市当局は今後の財政見込み支出についてどう考えているのですか?
A;2022年5月発行の財政局財政課が出している「持続可能な財政運営に向けて」という報告書の最後に、他の政令指定都市と比較すると、市債残高等の水準は高い状況、このような状況にあっても、将来の税源かん養にも資するまちの賑わいや活性化につながる都市機能の強化など、将来を見据えた取り組みは重要と、今までの行政の続きを宣言しています。
Q:私たちは、松井市長をどう見るのか、多くの団体の人からの声を聴きたいのですが。
A:市議会での答弁では、国に従う原則的な答弁を繰り返して、広島市独自での考えを持っていません、聞こうともしないし、国がこうするから、と、例えば障がい者の給食一つをとっても、人は給食を取るに当たって自分で払っています、従って障がい者であろうと給食費は負担してもらっているのですと、行政の視点は持っていません。
Q:行政の視点とは何ですか。
A; 1963年(昭和38年)の最高裁判所判決によれば「憲法が特に一章を設けて地方自治を保障するにいたつた所以のものは、新憲法の基調とする政治民主化の一環として、住民の日常生活に密接な関連をもつ公共的事務は、その地方の住民の手でその住民の団体が主体となって処理する政治形態を保障せんとする趣旨」であるとし、この趣旨から憲法上の地方公共団体とは「単に法律で地方公共団体として取り扱われているということだけでは足らず、事実上住民が経済的文化的に密接な共同生活を営み、共同体意識をもつているという社会的基盤が存在し、沿革的にみても、また現実の行政の上においても、相当程度の自主立法権、自主行政権、自主財政権等地方自治の基本的権能を附与された地域団体であることを必要とするものというべきである」と述べています(最大判昭和38・3・27刑集17巻2号121頁)これが地方公共団体の職務ですが、松井市政はこの視点が、全くかけ離れています。
Q:では私たちは、どのような考えでもって、松井市政を正せばいいのですか。
A;これから松井市政に関わり疑問を持っている関係者の人たちの声を一同に返し懇談会を行い意見交換をする中から見つけ出していこうではありませんか。
Q:懇談会のテーマは何になりますか
A;討論を進める中で次のような意見が出てきました。
 いかに広島市民に冷たい広島市政が行われているか明らかにする懇談会にする。
テーマとしては
@新自由主義のもとで、自助・共助・公助を徹底させている実態を明らかにする
A学校給食をセンター化にする問題。
B図書館を駅前福屋に移転させようとしている問題。
C二葉山トンネル工事はまたもや中断。完成までいくら予算がかかるかわからない。地盤沈下の問題。
D市立保育園に通う子どもが土曜日に園から出て、亡くなった問題。
E職員削減で現場に何がおこっているか。非正規雇用など「ジェンダー平等」の視点からも掘り下げてほしい。
F学童保育について、保育料徴収の問題。
G平和行政。              と8項目が出されています。
次回の研究会
この課題に
参加者:この課題に関係する人を、
日 時:9月8日木10;00から
場 所:広島自治研
    
にて意見聞きたいと思います。これらの人と広島市担当局長として対談する人として、中森議員・中原議員・塩見委員長が対応し、行政課題の鮮明化に努めたいと思います。
 

広島市政白書ニュースNO.5
5.第1回広島市政研究会開催に向けて

 (2022/09/02)
 
DL:98.doc

(広島市の財政分析(市政白書2022.doc)
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広島市政研究会 各位
2023年4月に広島市長、広島市会議員選挙が行われます。
ついては、広島市政研究会の第1回会合を開きます。
まず初めに広島市職労塩見委員長から松井市政の財政状況、広島市役所の職場状況などについて、報告をしていただきます。
万障繰り合わせの上、ご参加ください。とりあえずの招待状なので周りの方に広げていただくこともお願いします。
Zoomミーティングでもご参加いただけますのでご参加ください。
 
広島市政研究会の第1回会合
2022年8月27日(土)14:00〜
広島自治体問題研究所 会議室
以下のURLからZOOM参加の可能です。
 
DL:98.pdf

(な財政運営に向けて.pdf)
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DL:98.docx

(1-2「広島市の財政」.docx)
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連絡先 〒730-0051 広島市中区大手町5丁目16−18    

Tel: 082(241)1713 Fax: 082(298)2304  E-mail: hjitiken@urban.ne.jp