広島自治体問題研究所
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広島県の監査事務の実態 1

 (2023/03/13)
  はじめに
 広島県は湯崎知事になり、一層の新自由主義が進んで、国の役割、地方自治体の役割の根冠にある、国民の生活・福祉の向上と言う言葉を重要視しくなくなりました。
 このような地方自治体の実態の進展に対し、広島県民の生活の順位がかなり遅れていることが特徴づけられています。
 しかしこのような行政に目を付け県民生活向上を要請するべき監査事務の役割はどうなっているのか、よく学んでいませんでした。
 常識的なことから学んでいきましょう。
1.監査委員制度って、いつからできたの?
 第二次世界大戦後、地方自治制度は全面的に改正されます。それまでの国の一元的な指揮統制のもとでの運営から、ある程度の国の監督を受けながらも、住民自身が責任を持って運営していく仕組みに改められたのです。昭和21年、首長(都道府県知事や市町村長)から独立した立場で、執行機関の監査に専門的にあたる機関として、はじめて「監査委員」制度が設けられました。以来、数度の制度改正により役割・権限を強化しながらも、住民の皆さんの公益を守り、公正な行政を保障するため、自治体の事務のありかたを日々見つめています。
2.監査委員って、どんなことをするの?
「監査」とは、あるものごとについて、それが一定の基準(守るべき決まりごと、理想的なありかた)にそむいていないかどうかを調べ、その結果を関係するひとに知らせることを言います。
(たとえば、一定の規模の会社は決算書類等が法令、企業会計基準などに違反していないかどうかの監査を受け、株主などに報告することが義務付けられています。)
自治体は、住民の皆さんに行政サービスを提供するために、公金をはじめとする様々な資産を保有しています。いわば「住民全体の共有財産」を預っているわけですから、その管理、運用は常に正確で、効率的なものでなければなりません。
 もしこれらが違法な、好ましくない扱われかたをしていたとしたら、それは住民全体にとって大きな損害となります。
〇自治体に置かれる監査委員は、自治体の主として財務に関する事務について、法令に違反していないか、効率的に行われているかを監査し、その結果を住民に広く知らせています。
監査委員がどのような監査を実施しなければならないかは、地方自治法に規定されています。
○ 監査委員の服務
 ・監査委員は、その職務を遂行するに当たつては、常に公正不偏の態度を保持して、監査をしなければならない。(法§198の3@)
 ・監査委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。(法§198の3A
〇監査委員って、何人いるの?
 監査委員の定数は、都道府県及び人口25万人以上の市は「4人」、それ以外の自治体では「2人」とされていますが、条例で増加させることができます。
 監査委員は、ひとりひとりが自らの判断のもとに独立して職務を行います。(これを「独任制」といいます。選挙管理委員会や教育委員会のように「監査委員会」といわないのはこのためです。)ただし、監査の結果に関する報告の決定など、重要とみなされる事項については、監査委員の合議により決定することとされています。
〇監査委員って、どうやって決まるの?
 自治体の首長が、議会の同意を得て監査委員を選任します。
選任は首長が行いますが、権限は首長から独立しており、自治体の内部にあって他の執行機関から独立した立場で職務を行います。
選任の経緯から、次の二つに分けられます。
 ・識見(しきけん)監査委員
人格が高潔で、地方自治体の財務管理、事業管理及び行政運営について優れた識見を持っていると認められる者を選任します。なお、識見監査委員を2人置く場合、少なくとも1人はその市の職員でなかった者でなければなりません。
 任期は4年です。なお、都道府県及び人口25万人以上の市の場合、識見監査委員のうち少なくとも1人を、常勤としなければなりません。
また、識見監査委員のうち1人を、監査委員に関する庶務等を担当する「代表監査委員」としなければなりません。(「代表」といっても、監査委員は独任制の機関のため、代表監査委員が、監査委員を対外的に代表するわけではありません。)
・議員選出監査委員
自治体の議会の議員からも、監査委員を選任します。
任期は、議員の任期によります。(議員たる地位を失った場合、当然にその地位を失います。)
 

広島県教委の姿NO6(工事中)

 (2023/02/14)
 
住民監査請求を行ったにもかかわらず、適正な処置が行われない場合、住民訴訟が出来ます。今回はこの形態について学習しておきます。
「住民訴訟」とは、
 
住民監査請求を行った住民が、その監査結果や監査に基づいてとられた措置に不服がある場合に裁判所に提起できる客観訴訟であり、法律で特に認められる民衆訴訟です。
 住民訴訟を提起するためには、住民監査請求を経ていなければなりません。
 住民訴訟の提起要件は、
 @監査結果に対する不服、
 A監査委員の勧告に対する不服、
 B議会や執行機関や職員の措置に対する不服、
 C監査委員が期間内に監査をしない、又は勧告しないことに対する不服、  
 D議会等が必要な措置を講じないことに対する不服
  という5つの場合に分けられ、それぞれに出訴期間が定められています。
また、請求内容は
 @行為の全部又は一部の差止め、
 A行為の取消し又は無効確認、
 B怠る事実の違法確認請求、
 C相手方への損害賠償や不当利得返還請求を執行機関等に求める請求(職員等に対する賠償命令の対象となる者の場合は賠償命令を求める請求)
  という4つの種類に限定されています。
その他、ポイントとしては、住民訴訟における違法な行為又は怠る事実については、民事保全法に規定する仮処分をすることができません。
また、住民訴訟の手続きについては、原則として、行政事件訴訟法の規定が適用されます。
さらに、住民訴訟を提起した者が勝訴(一部勝訴を含む。)した場合で、弁護士や弁護士法人に報酬を支払わなければならないときには、当該普通地方公共団体に対して、その報酬額の範囲内で相当と認められる額の支払いを請求することができます。
 

広島県教委の姿NO5
 

 (2023/02/13)
  Q1 住民監査請求って何ですか?
住民監査請求は、地方自治法第242条

【地方自治法】 第242条 普通地方公共団体の住民は、当該普通地方公共団体の長若しくは委員会若しくは委員又は当該普通地方公共団体の職員について、違法若しくは不当な公金の支出、財産の取得、管理若しくは処分、契約の締結若しくは履行若しくは債務その他の義務の負担がある(当該行為がなされることが相当の確実さをもつて予測される場合を含む。)と認めるとき、又は違法若しくは不当に公金の賦課若しくは徴収若しくは財産の管理を怠る事実(以下「怠る事実」という。)があると認めるときは、これらを証する書面を添え、監査委員に対し、監査を求め、当該行為を防止し、若しくは是正し、若しくは当該怠る事実を改め、又は当該行為若しくは怠る事実によつて当該普通地方公共団体の被つた損害を補塡するために必要な措置を講ずべきことを請求することができる。


により、住民の方が、監査委員に対し、監査及び必要な措置を講じるよう求める制度です。
この制度の目的は、住民の方(一人でもいい)からの監査請求により、地方自治体の財政面の適正な運営を確保し、地方自治体全体の利益を守ることにあります。
Q2 監査請求の手続はどうなっていますか?
監査委員による監査の場合は、別図のような流れになります。 
住民監査請求の流れ

公金支出については、一年前までは無条件でできます。自治体の監査委員には当局よりの人が選任されていることが多く、住民の望むような監査結果がなかなか出ないことが問題とされています。しかし、この点は、世論の批判もあり、徐々に改善されてきています。
 住民監査請求が却下されたりすると、住民訴訟を30日以内に提起することが出来ます。住民監査請求を経ずに住民訴訟を提起することはできません。



参照:広島県住民監査の概要
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/kannsaiinn/1172016106739.html
1 住民監査請求とは
 住民監査請求は,県の財政面の適正な運用を確保し,県民全体の利益を擁護するため,県民の方が,監査委員に対し,県の財務に関する行為について監査を求め,必要な措置を講じるよう請求することができる制度です。
 (監査委員の監査に代えて,公認会計士や弁護士などの外部監査人による監査を求めることもできます。監査委員が外部監査人の監査によることが相当と認めた場合は,外部監査人による監査が実施されます。)
2 住民監査請求ができるのは
(1) だれが
 住民監査請求は,広島県の住民が行うことができます。
(2) 何に対して
 住民監査請求は,知事そのほかの執行機関等や県の職員(以下「知事等」といいます。)が行った,県に損害を与える,違法又は不当な公金の支出や契約などの財務会計上の行為や,違法又は不当に公金の賦課徴収や財産管理を怠る事実に対し,原則として,行為のあった日又は終わった日から1年以内に行うことができます。
(3) どのような
 住民監査請求では,監査委員に対し,監査を求め,違法又は不当な行為等の防止・是正や,県がこうむった損害を補填するため必要な措置を講ずるよう請求することができます。
3 請求によってどのようなことが行われるのか
 法律上の要件を満たす請求※があったときは,監査委員等は監査を行い,請求に理由があると認めるときは,監査委員は,議会又は知事等に,期間を示して必要な措置を講ずるよう勧告し,その内容を,請求人に通知するとともに,公表します。請求に理由がないと認めるときは,理由を付してその旨請求人に通知するとともに,公表します。
 なお,監査委員の勧告により議会又は知事等が講じた措置は,議会又は知事等から監査委員に通知され,監査委員は,その内容を請求人に通知するとともに,公表します。
※財務会計行為以外の県の行為への請求等,法律上の要件を満たさない請求がなされたときは,その請求は却下されます。この場合,監査は行われません。
4 監査結果等に不服があるときは
 住民監査請求に基づく監査結果や議会又は知事等の措置に不服などがある場合は,請求人は,裁判所に対して,法律に定められた期間内に住民訴訟を提起することができます。


DL:106.pdf

(広島県住民監査請求の手引き.pdf)
380894バイト
DL:106.pdf

(広島県住民監査請求結果の事例 国葬での県費支出.pdf)
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広島県教委の姿 NO4

 

 (2023/02/06)
 
B  県教委が行政情報に対して極めて閉鎖的で、行政公開条例に比してどのような遅れを取っているのか。  *広島県情報公開制度に係る条例https://ops-jg.d1-law.com/opensearch/SrJbF01/init?jctcd=8A8B97723A&houcd=H413901010005&no=1&totalCount=2&fromJsp=SrMj
この条例の(目的)
 第一条 この条例は、地方自治の本旨にのっとり、県民の行政文書の開示を求める権利及び行政文書の開示等の実施に関し必要な事項を定めることにより、県が県政に関し県民に説明する責務を全うするよう努めるとともに、県民の県政に対する理解と信頼を深め、県政への参加を促進し、もって活力に満ちた公正で開かれた県政を推進することを目的とする。とされています。又この条例に対する機関は大方の知事部局等に及んでおります。
「行政文書」とは
 第2条2 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真及び電磁的記録であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。となっています。
また、(実施機関の責務)(利用者の責務)が掲げられ適切な運用が規定されています。
では 行政文書の開示の具体的な項目に入りますと、(開示を請求できるもの)として第五条 何人も、実施機関に対して、行政文書の開示を請求することができる。となっており、(開示請求の方法)も、第六条で次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を提出しなければならない。としており、
開示請求書   *例として表示しています
  各項目を記入することになります。請求する文章として、「「週刊文春」2022年9月8日号において報じられた2022年6月13日の庁内会議に関わる会議録、メモなどすべての文書」と書かれても、該当機関はそれなりに対応を行ってきます。又「開示方法では、「閲覧」電子申請システム上での」としておけば、メールでのやり取りになりコピー代が節約されます。
 提出後この請求に対する当局からの質問や文書の制約・どういう使い方をされるのやら、問い合わせがあると思いますが、これによって制限されることはありません。
 しかし、この条例には(開示請求に対する措置)
として、第七条 実施機関は、開示請求に係る行政文書の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定(以下「開示決定」という。)をし、開示請求者に対し、その旨並びに開示をする日時及び場所を書面により通知しなければならない。となっていますが、、開示しない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。開示することができる期日を明らかにすることができるときは、その旨及び開示することができる期日を前項の書面に付記するものとする。そして、
(開示決定等の期限
 第八条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求があった日から十五日以内に前条第一項及び第二項の決定をしなければならない。ただし、第六条第二項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。2 実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由により、前項に規定する期間内に開示決定等をすることができないときは、開示請求があった日から六十日を限度として、その期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、速やかに延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。となっております。
いざ開示された文書が真っ黒になっているなどの事態が発せしていますが、これは、(行政文書の開示義務)で、第十条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る行政文書に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該行政文書を開示しなければならない。とされ、不開示情報として、以下述べられてイ・ロ・ハ・三・四・五・六・イ・ロ。ハ。二・ホ・七、14項目がありますが、当局独自の判断であるものについて、争うことで、明らかになることもあります。
不開示情報との戦いは次回へ
 
DL:105.pdf

(開示請求時の文書.pdf)
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広島県教委の姿 NO3

 (2023/02/03)
 
DL:104.pdf

(【教育C】専門講座159情報科スタッフマニュアル.pdf)
863979バイト
A官製談合疑惑の対象となってきた事業が、県内の学校教育、にどのような影響をもたらしていくのか、この事業の持っている本質とは*指導主事の仕事とは
指導主事(しどうしゅじ)は、都道府県及び市町村の教育委員会に置かれる専門的職員で(地方教育行政の組織及び運営に関する法律第条第項、第項)、教育公務員特例法上の専門的教育職員に位置づけられている。同じ専門的教育職員である社会教育主事が社会教育及び生涯学習に関する事項を扱うのに対して、指導主事は学校教育をもっぱら担当する。出典フリー百科事典『ウィキペディア()
 となっております。
職務
上司の命を受け、学校における教育課程、学習指導その他学校教育に関する専門的事項の指導に関する事務に従事することである(同法第18条第3項)。
具体的には、次のような仕事がある(以下スタブ)。
・教育委員会が所管する学校において、教育課程が適切に行われているかどうか把握し、適切でない場合は指導する
・指導主事の中でも、統括指導主事(東京都の場合。各自治体によっては主任指導主事などと職名は異なる)は特別なリーダーシップを発揮し、各学校に対し指導を行う
・校長・教頭や教員に対する研修を行う
・研究指定校に対して助言などを行う
・教員の問題(例: 指導力不足、体罰)や児童・生徒の問題(例: 不登校、非行、校内での事故)に対して、校長・教頭を通して解決にあたる
資格
教育に関し見識を有し、かつ、学校における教育課程、学習指導その他学校教育に関する専門的事項について教養と経験を有する者であることであるが、大学以外の公立学校の教員をもって充てることができる(同法第条第項)。
となっています。
指導主事は学校に対して
 
教育全般に関する指導助言を行うこととなっており、このことから、学校教育に関する教養と経験を有している者としているわけです。なお、公立学校の教員をもって充てるとは、現場をよく知っているものでなければその職務は務まらないことからの規定と考えられます。言い換えれば、指導主事は「先生の先生」と言っても過言ではありません。
広島県では
 等級及び職制上の段階ごとの職員数(平成30年4月1日現在)として、8460人(平成30年4月1日現在)の教職員がいますが、94人が主幹教諭級1.1%が登録されていました。
2022年(令和4年)の広島県教育委員会組織体制で、教育長及び教育委員は,教育長平川理恵 教育長職務代理者細川喜一郎、委員中村一郎・志々田まなみ・近藤いずみ・菅田雅夫氏が就任しています。
主要な部署での指導主事は、学びの変革推進部学校経営戦略推進課に5名、義務教育指導課に8人、高等教育指導課に3人の名前が挙がっていました。
今回の具体的な内容について
 2021年8月9日、指導主事が行うプロミラミングの専門講座が、特定非営利活動法人パンゲア副理事長 高橋俊之氏が講師として行っています。参照:公開された【教育C】専門講座159情報科スタッフマニュアル
 この講義で教育主事の仕事は講師の世和に追われています。県立高校から一人づつ出てきて受講者13名が講義を受けています。これらの今後の質疑などは、指導主事が関わるのですが、教師以上に指導主事がプロミラミングについて、まず習得して講義しなければいけないのではないでしょうか。この講義が次年度以降も、民間委託事業として行われています。

 

広島県教委の姿とはNO2
 

 (2023/02/02)
  @地方教育行政の組織及び運営に関する法律(地教行法)の改正によって、教育行政において地方公共団体の首長の権限が従前と比しても絶大な権限が付与されているとはどのようなことなのか。
この法律は (参照https://hourei.net/law/331AC0000000162
昭和31年法律第162号 最終改正:令和2年3月31日法律第11号となっており、
次の構成になっています
 第1章 総則(第1条―第1条の4)
 第2章 教育委員会の設置及び組織
  第1節 教育委員会の設置、教育長及び委員並びに会議(第2条―第16条)
  第2節 事務局(第17条―第20条)
 第3章 教育委員会及び地方公共団体の長の職務権限(第21条―第29条)
 第4章 教育機関
  第1節 通則(第30条―第36条)
  第2節 市町村立学校の教職員(第37条―第47条の3)
  第3節 共同学校事務室(第47条の4)
  第4節 学校運営協議会(第47条の5)
 第5章 文部科学大臣及び教育委員会相互間の関係等(第48条―第55条の2)
 第6章 雑則(第56条―第63条)
 附則
第1条で目的として、「この法律は、教育委員会の設置、学校その他の教育機関の職員の身分取扱その他地方公共団体における教育行政の組織及び運営の基本を定め」ています。
この条文で 教育長の任命・
罷免、解職、失職などが規定され、地方公共団体の首長権限が決められています。
任命
第4条 で、「教育長は、当該地方公共団体の長の被選挙権を有する者で、人格が高潔で、教育行政に関し識見を有するもののうちから、地方公共団体の長が、議会の同意を得て、任命する。」となり、2017年7月、広島県知事の湯崎英彦と面会。広島県議会は2018年3月議会同意した。
任期
「第5条 教育長の任期は3年とし、委員の任期は4年とする。ただし、補欠の教育長又は委員の任期は、前任者の残任期間とする。2 教育長及び委員は、再任されることができる。」となっており、2021年(R3年)4月1日〜2024年(R6年)3月31日【2期目】です。
罷免
第7条 地方公共団体の長は、教育長若しくは委員が心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認める場合又は職務上の義務違反その他教育長若しくは委員たるに適しない非行があると認める場合においては、当該地方公共団体の議会の同意を得て、その教育長又は委員を罷免することができる。
となっており、湯崎知事の権限内にあります。
解職
地方公共団体の長の選挙権を有する者(2,335,593人)として、解職を請求として連署(2,335,593人/3=778,531人以上)をもつて、「その代表者から、当該地方公共団体の長に対し、教育長又は委員の解職を請求することができる。」となっています。
辞職
第10条 教育長及び委員は、当該地方公共団体の長及び教育委員会の同意を得て、辞職することができる。となっています。
この法律は、旧法の教育委員会に代わるものとして、組み立てられ、教育長権限が地方公共団体の首長に移行したことを物語るものになっています。
地方公共団体の長としての広島県知事の動きに私たちは多いに目を見張らなければいけないのです。
 

広島県教委の姿とはNO1
 

 (2023/02/01)
  2022年12月13日 県教委「官製談合疑惑」をただす市民の会は、県教委「官製談合疑惑」の全容解明と責任の明確化を求める要請書」を提出し、広島県教育委員会の教育行政是正に対する項目を掲げています。
 ここでこの要請文書の根冠となる一般的に難解な言葉について、解説してみたいと思います。
前文の中で、「教育行政のあり方として妥当なのか。疑念を持たざるを得ない。」「県民・子どもたちの教育行政に対する不信を招くものだと指摘してきました」
「地方教育行政の組織及び運営に関する法律(地教行法)の改正によって、県教委教育長には従前と比しても絶大な権限が付与されているとともに、総合教育会議の設置と運営など教育長の任命権者である県知事の教育行政への関与も大きくなっていることを指摘し、県知事の積極的な関与も求めてきました」「官製談合疑惑の対象となってきた事業などが、県内の学校教育、児童・生徒にどのような影響を与えているかも重要な焦点」「県教委が行政情報に対して極めて閉鎖的で、後向きに対応されている場面にいくつも遭遇してきました」などが掲げられていますが、もう少し具体的に考えて行きたいとおもます。
この項目について広島県教育の姿として下記の項目について整理していきたいと思います。
@地方教育行政の組織及び運営に関する法律(地教行法)の改正によって、教育行政において地方公共団体の首長の権限が従前と比しても絶大な権限が付与されているとはどのようなことなのか。*地教行法(https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=331AC0000000162
A官製談合疑惑の対象となってきた事業が、県内の学校教育、にどのような影響をもたらしていくのか、この事業の持っている本質とは*指導主事の仕事
B県教委が行政情報に対して極めて閉鎖的で、行政公開条例に比してどのような遅れを取っているのか。  *広島県情報公開制度に係る条例(https://ops-jg.d1-law.com/opensearch/SrJbF01/init?jctcd=8A8B97723A&houcd=H413901010005&no=1&totalCount=2&fromJsp=SrMj

     


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