広島自治体問題研究所
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広島県の医療体制の問題点
広島県地域医療構想を批判的に見る 
 

 (2016/09/08)
 
 広島県地域医療構想が2016年7月25日発表されました。
 https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/64/hiroshimairyoukousou.html
策定の目的は
「広島県地域医療構想は,地域における病床の機能の分化及び連携を推進するため,医療需要を含む将来の医療提供体制に関する構想(医療法第30条の4第2項第7号)であり,
 平成37(2025)年には団塊の世代の方々が75歳以上となり,人口の3割以上が65歳以上の高齢者となり,医療や介護を必要とする方がますます増加すると推計されますが,現在の医療・介護サービスの提供体制のままでは十分対応ができないと見込まれます。
  平成37(2025)年を見据え,限られた医療・介護資源を効率的に活用して,病床の機能の分化及び連携を進め,質の高い医療提供体制を整備するとともに,在宅医療の充実をはじめとした地域包括ケアシステムの確立,医療・福祉・介護人材の確保等の施策に関する方向性を示す「広島県地域医療構想」を策定しました。」
とあります。
 国政の動きは
 安倍内閣のもと、「社会保障・税一体改革」は、2014年6月に「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律」(『医療・介護総合確保法』という)を策定し、改正医療法、改正介護保険法の改悪が行われ、
 それぞれ2015年4月から施行され、病院のベット数を減らし、患者を地域に帰す政策を各自治体に押し付けるものとなっています。今回の広島県地域医療構想もそれに基づいて策定されています。
湯崎広島県政では
 しかし、湯崎知事は、広島県政に新自由主義を導入しており、医療・介護分野でも、地方自治体の責務である県民の福祉向上よりも、イノベーションを使って地域経済成長の成果を重視するものとなっています。そのため、民間企業の経済成長に結びつくかどうかで行政投資が判断、具体化される流れで、
 これまで、高度医療、先端医療、など新たな民間技術が育つもの施策が優先され実施されてきました。
安心と無医地区問題に答えず
 私たちが望む、安心して医療がどこでも受けられる地域社会づくりには大きな問題があると、2011年3月に作られた「広島県へき地保健医療計画」https://www.pref.hiroshima.lg.jp/uploaded/attachment/13669.pdf p1でも次のように指摘されています。
 「一方,県内の無医地区(平成21(2009)年10月末現在)は,前回(平成16年(2004)年12月末現在)の調査時より,3地区減少したものの,53地区存在し,依然として, 北海道に次ぎ,全国2位の地区数となっている。」
 このことに対し、今回の計画構想では、連携という名の下で、IT産業の活用を前面に出し、ICTを活用した需要と供給を根拠に、病院のベット数の削減に重点を置き、地域の診療所の存続支援、医者の派遣費用の補助などの提案は行われていませんでした。
自治体消滅とか人口減少とかその実態は
 また、今回この計画の根拠として、最近から言われだした、自治体消滅論・人口減少社会論などの誤った認識のもとに、全国一律な考え方を採用し、需要計画が作られ、広島県の実情を十分反映したものとはなっていません。
 特に、全国に先駆けて進んでいる高齢者の増加地域では、高齢者の増加のピークが過ぎ減少傾向に入ったとの調査結果もあり、現況で安定している病床数をさらに減らすなど現実から離れた計画案ともなっています。
 私たちが住み続ける地域とは
 また2016年3月「広島県地域医療構想」を是非批判的に見てください。
言葉では、「身近な地域で質の高い医療・介護サービスを受け、住み慣れた地域で暮らし続けることができる広島県の実現」と謳いながらも、その前段での連携・効率性を最優先に行う行政で、病院から患者を追い出し、採算の合わない病院・診療所にはより合理化を求めることになっており、
 そもそも論となりますが、病気・けがの治療を一つの病院だけで行う、これまでの「病院完結型」の医療から地域全体で直し、支える「地域完結型」の医療に転換することを、私たちは求めたのでしょうか。「多くのけがや病気が直せた頃ではない」ので、医療は外部から提供を求めるか、自宅療養で自己解決してくださいとなっています。一歩譲って、全ての地域にこのような力があるのでしょうか。
公立病院の独立法人化の課題は何か
 また、公立病院の統廃合が、独立法人化を進めた過程で行われてきており、病院経営は地域医療の守り手から、採算性を重視した運営にならざるを得なくし、病院から患者を追い出す、たらいまわしにする、など、医は仁術の時代ではなく、儲かるか儲からない医療行為は切り捨てるものになっていくようです。果たして、それでいいのでしょうか
 その中で、ナイチンゲールの精神で必死に働いている、医師・看護師・医療従事者の人々の生活不安も増していく社会になっていないでしょうか。
国の在り方からストップ安倍
 ストップ安倍暴走内閣ではありませんが、今止めなければ、本当の意味での「身近な地域で質の高い医療・介護サービスを受け、住み慣れた地域で暮らし続けることができる広島県の実現」は困難となります。憲法25条を大切にする社会の実現に、みんな連帯していきましょう。

 ここに、広島県民主医療機関連合会から策定されたもので、県民の立場からの批判となり、実証的な批判論文となっていますので、参照していただきたいと思います。
 医療従事者の立場から、導入された独法法人化の中での問題点について投稿いただければ幸いです。       広島自治研事務局
DL:31.pdf

(広島県23市町「高齢者福祉計画」から見えてくるもの.pdf)
1038523バイト
DL:31.pdf

(民医連の見解.pdf)
1087071バイト

県政研究資料1
 子ども医療費助成の状況 2016.9.2更新


 (2016/08/02)
 
DL:30.pdf

(福祉医療費負担制度市町一覧214729.pdf)
145839バイト
広島県内の市町の福祉医療費負担制度
 
広島県ホームページに広島県内の市町の福祉医療費負担制度の一部負担金等の状況(平成28年8月1日現在)載されています。☆1

 子どもの医療費助成の運動
 子どもの医療費助成の運動は、2016年4月大きな進展が生まれています。

16年4月〜 大崎上島町 入通院とも就学前   ⇒入通院とも中3
16年4月〜 府中市    入院小6 通院就学前⇒入通院とも中3
16年4月〜 東広島市   入院小6 通院就学前⇒入院中3 通院就学前
16年6月〜 尾道市    入院中3 通院小3   ⇒入院中3 通院小6
16年7月〜 大竹市    入通院とも小6     ⇒入通院とも中3
16年7月〜 三次市    入通院とも中3 ⇒入通院とも18歳到達後最初の3月31日まで
16年8月〜 廿日市市   入通院とも就学前    ⇒入院中3 通院小3
         *廿日市市は一部負担の新設
16年8月〜 安芸高田市 入通院とも中3 ⇒入通院とも18歳到達後最初の3月31日まで
16年8月〜 北広島町  入通院とも中3 ⇒入通院とも18歳到達後最初の3月31日まで
16年8月〜 世羅町    入通院とも中3 ⇒入通院とも18歳到達後最初の3月31日まで
17年1月〜 広島市    入通院とも就学前   ⇒入院中3 通院小3
         *一部負担金の増額、所得制限の見直しとセットで拡充
17年4月〜 府中町    入院小6 通院就学前⇒入院中3 通院小6
         *府中町は一部負担の新設
 
広島県は、この市町間の差を、現在入院とも修学前までの助成に過ぎず、この際県民の要望にこたえ、当面14億円の予算措置を行って、小学6年生までに拡大してほしいものです。☆2(広島高速5号線は全長4Km、2016年度は1,124億円の計画となりました。この無駄な金を回してもらいたいものです。)

トップレベルの群馬県
 一方、群馬県では、少子化対策や子育て環境の充実をはかるため、県内どこに住んでいても子どもの医療が無料で受けられるよう、2009年10月から対象範囲を中学校卒業までに引き上げています。☆3

 しかも、所得制限なし、自己負担なしで、入院・通院ともに中学校卒業までを対象とする都道府県の制度は、全国で初めての取り組みで、トップレベルの手厚い内容となっています。
 
国の制裁・・「国庫負担金の削減」
 この課題には、国が地方自治体に、「国庫負担金の削減」という形で制裁をしており、県合計は8億2千万円になります。
全国で14県が削減分を助成しており、広島県も「国保の助成制度」を創設し、削減分を県として助成することが必要です。

 このように広島県行政が、他県に比べて進んでいる、遅れているとの比較から、今後県政白書作成に取り組む、資料の収集を行っていきたいと思います。

 県内の地方議員の方々の活動報告書などを参考に、県政研究資料の充実を図っていきますのでご協力をお願いします。  広島県政研究部会

☆1:
http://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/56/1170203185703.html
 2: http://kyodo-support.com/tuji/cgme/cg/supp.cgi?page=5&set=2
 3: http://www.pref.gunma.jp/02/d5610008.html


DL:30.pdf

(福祉関係公費負担の概要 203143.pdf)
95871バイト
DL:30.pdf

(福祉保健関係地方財政負担の是正について 3319.pdf)
16275バイト

景観利益と裁判―国立から鞆の浦、そしてかき船へ―報告

 (2016/06/09)
 

6月5日環境デーの日、広島市中区で、広島自治体問題研究所主催の市民公開講座が開かれ、17人が参加しました。
 講師として、広島大学名誉教授の富井利安先生が「景観利益と裁判―国立から鞆の浦そしてかき船へ」と題して、環境問題で、国立のマンション建設にあたって、景観権をめぐって初めての裁判となり、以降市民の権利としての、日照利益、眺望利益及び環境利益を主張する根拠になり、様々な訴訟が以降起きてきました。

 そして、行訴法の差止め訴訟で景観利益等を有する者に原告適格を認めた鞆の浦の広島地裁判決に引き継がれ、鞆の景観の価値は「瀬戸内海における美的景観を構成するものとして、また、文化的、歴史的価値を有する景観として、いわば国民の財産ともいうべき公益である」と認定するまでになっています。


 広島原爆ドーム近くにかき船が建設され、訴訟が起こされていますが、先生はこれを景観訴訟に位置づけることができる。と、その根拠を、12項目で説明され、参加された住民の方々を勇気づけられました。

 景観の考え方が、個人的な問題ではなく、「人間性の否定することができない文化的要求である」(西山夘三)という言葉の重みと、これを侵害するものに対する戦いは、かつて繰り返された環境権否定判決の再現のようなでもあり、景観利益の認識をどれだけ広げるかが問われています。
 
 
先生の多くの判例に基づく研究成果の講演を聞くにつけ、今日の河川法の中に、景観に対する考えがきちっと入っている点、世界遺産で緩衝地域の役割など、今まで広島市が行ってきたあまりにも早急な行政行為に、私たちが怒りを覚え、景観利益を裁判での主張していく、誇りのようなものを覚えました。

 今後とも、先生にはご指導をよろしくお願いします。
 ありがとうございました。


2016年6月6日付け中国新聞報道

GDP vs 市民のくらしと経済 ―アベノミクス600兆円の虚と実―
 

 (2016/05/27)
 
報告
講師:佐中 忠司 (広島大学名誉教授)

 5月22日、広島自治体問題研究所主催で、「市民公開講座「GDP vs 市民のくらしと経済」が広島市南区で26名の参加で開かれました。
 安倍首相が、日本の経済成長の成果を追い求めるために、盛んにGDP600兆円の達成を掲げているが、アベノミクスで行われる政策内容には、軍事費の膨張があり、国民の生活向上で上がっていくものではないことが批判されました。
また先生は、経済の発展の中身として、人間らしく働き生きること、真の豊かさ、富の内容を十分に分析していくことを提唱されました。
 ブータンでの幸福の基準をどう見るか、世界一貧乏な国の大統領の言葉など、私たちに身近な例を挙げながらも、マルクス経済学の分野を含め、販売された生産物の消費がその後の過程でどのような意味合いを有するかについての本格的な分析が、いまだほとんど手つかずの状態に近い、と、今後の理論の発展に期待されていました。
 感想文には、
〇経済学は知らない世界、いきなり高度でしたが、わかりやすい言葉で、一生懸命されました。政府のおかしさを見る力、チェックするために選挙の大切さを感じます。
 〇講演のテーマと実際の講演の内容がかけ離れているように感じた。アベノミクスの政策がどのように具体的に市民のくらしに影響しているのか知りたかった。
〇最初の方は良くわからなかったのですが、(経済の知識もない)、よいお話だと思いました。GDPのことも、そんなもの(軍事費)まで入れて何の意味があるのかと思いました。大きく見せても、国民生活に目が向かなければ私たちには何の意味もありません。やはり経済は人の営み、政治学は国民のために働いてほしいと思います。ありがとうございました。
 〇政府等がマスコミを使用してのGDPのまやかしが分かりました。でも前半のマルクスや先生の概念や、近経の特徴概要についての表(資料)もつけてください。
 などがありました。
 先生にはこれからも、広島自治研副理事長として頑張っていただき、理論研究と私たちの教育をお願いいたします。事務局
 

改正行政不服審査法学習会 
34名の参加ありがとうございました!!

 (2016/05/16)
 
広島法律事務所 池上弁護士あいさつ
 5月13日、中区の広島弁護士会館で、「改正行政不服審査法学習会」が、広島法律事務所と、広島自治体問題研究所の共催で、講師に広島修道大学村上博教授を招いて、34名の人々が参加しました。
研究者・弁護士・住民運動団体が一堂に会する
 2016年4月から行政上の不服申立て、権利救済手法として利用されている行政不服審査法が、制定以来52年ぶりの抜本改正が行われます、その内容について、研究者から講義を受け、住民運動の方々や弁護士が一緒に学ぶ機会を持とうとして開かれました。
6つの改正点 
 今回の法改正では、生活保護法他いくつかは、枠外に置かれていますが、今回の法改正の特徴である @審理手続の公正性の向上(1条):最大の特色 Aわかりやすさの改善 B審理手続における手続保障の強化 C透明性の向上 D審理手続の迅速性への配慮 E権利救済の実効性の向上などは、今後とも各法律行為の不服申し立て段階でも追及されることでしょう。
具体的課題の提起
 討論の中で、教科書採択問題について、呉市民から、今回の法改正と教科書採択における行政側の対応について、市民に分かりやすく説明する義務を怠っていることについての不服に、どう対処することができるのか、具体的な議論が行われていました。
法改正を生かすには
 市民団体の方から見ることと、法律家、行政担当者など立場が違えばその受け取り方は、様々でしたが、別の方向からの攻め方などが話題になるなど、より市民の権利を主張する者にとって、追求の仕方が示唆されるなど、貴重な学習会でした。
交流の場を
 一方、この法律に日常的に関与している団体の人にとって、今回の改正をどう生かしていくか、他の分野での取り上げ方を学ぶことは多いに参考になったのではないかと思います。
 議会活動に結び付けよう
 今回、参加者の中に、議員がおられなかったことは非常に残念で、立法行為は、議会での論戦が決するものであり、それを支えるのが市民運動である点から見て、今後の課題が明らかになりました。
法律を身近なものに
 日頃このように弁護士と運動団体・研究者が一堂に会して、法律の学習を行い、この活用について意見交換をすることはなかったので、感想にも、「貴重な法的知識をいただいた。ちょっと難しかったけれど、こういった試みをぜひ続けてください。」とありました。
 

 市民公開講座 「景観利益と裁判」第2報

 (2016/05/10)
 
と き: 2016年6月5日(日)13:30〜15:30

ところ:グリーンアリーナ地下小会議室  会場変更しました
          広島市中区基町4−1 -☎ 082-502-3117

 演題: 景観利益と裁判
   ―国立から鞆の浦、
そして「かき船」へ―
 講師: 富井 利安 広島大学名誉教授

講師からのメッセージ
 いま景観の価値が見直されているのは何故であろうか。時世の空気はけっして明るいとはいえないのに。景観を大切にすることは「人間性の否定することができない文化的要求である」(西山夘三)という言葉の重みを感じる。

景観に「ハマった」(傾注することになった)理由はよくわからない。ただ、公害→環境(破壊)→景観(侵害)は私には一つの線で結ばれているように見えるので自ずとそうなったということかもしれない。このことを「景観利益」と「裁判」というキーワードで探ってみたい。
 
講師履歴: 広島大学名誉教授(宮城教育大学助教授、広島大学総合科学部教 
      授、広島修道大学法学部教授及び関東学院大学法学部教授等を歴任)
 
主要著書 単著
   『公害賠償責任の研究』(日本評論社、1986年)、共著『環境法の新たな展開』(法律文化社、1994年)、編著(牛山積先生古希記念論文集)『環境・公害法の理論と実践』(日本評論社、2004年)、単著『景観利益の保護法理と裁判』(法律文化社、2014年)、編著『レクチャー環境法〔第3版〕』(法律文化社、2016年)

 資料代 1000円

事務局より
環境法の新たな展開が、市民運動の高まりの中進んできました。
国立・鞆の浦判決が出された意義を踏まえたとき、広島市のかき船問題はこの課題に逆行するものと思われ、講師に専門家の立場から、この問題のもつ景観利益という視点から、問題提起をお願いしました。
関心のある方の理論的確信に、お役立てください
会場・演題と資料代を変更しておりますのでよろしくお願いいたします。
 
どなたでも参加できます。
 
DL:26.pdf

(景観利益と裁判チラシ.pdf)
443693バイト

 市民公開講座 「景観利益と裁判」

 (2016/04/07)
 
富井 利安 広島広島大学教授
と き: 2016年6月5日(日)13:30〜15:30

ところ:広島市男女共同参画推進センター(ゆいぽーと)
       広島県広島市中区大手町5丁目6−9
          TEL 082−248−3320
 演題: 景観利益と裁判―国立から鞆の浦へ―

 講師: 富井 利安 広島大学名誉教授

講師からのメッセージ
 いま景観の価値が見直されているのは何故であろうか。時世の空気はけっして明るいとはいえないのに。景観を大切にすることは「人間性の否定することができない文化的要求である」(西山夘三)という言葉の重みを感じる。

景観に「ハマった」(傾注することになった)理由はよくわからない。ただ、公害→環境(破壊)→景観(侵害)は私には一つの線で結ばれているように見えるので自ずとそうなったということかもしれない。このことを「景観利益」と「裁判」というキーワードで探ってみたい。
 
講師履歴: 広島大学名誉教授(宮城教育大学助教授、広島大学総合科学部教 
      授、広島修道大学法学部教授及び関東学院大学法学部教授等を歴任)
 
主要著書 単著
   『公害賠償責任の研究』(日本評論社、1986年)、共著『環境法の新たな展開』(法律文化社、1994年)、編著(牛山積先生古希記念論文集)『環境・公害法の理論と実践』(日本評論社、2004年)、単著『景観利益の保護法理と裁判』(法律文化社、2014年)、編著『レクチャー環境法〔第3版〕』(法律文化社、2016年)

 資料代 500円

どなたでも参加できます。
 
DL:25.pdf

(環境利益と裁判チラシ.pdf)
436928バイト

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連絡先 〒730-0051 広島市中区大手町5丁目16−18    

Tel: 082(241)1713 Fax: 082(298)2304  E-mail: hjitiken@urban.ne.jp