生活福祉保健委員会−8月19日
○質疑(辻委員) 私は、ヤミ金対策会議の設置と、それから生活保護受給額のつなぎ資金の創設、2点についてお聞きしたいと思っています。 まず、ヤミ金の問題ですけども、ヤミ金の被害者が大体、今100万人以上いると推定されています。それから、警察が摘発した上半期、1月から6月末までの被害者数が約16万6,000人という報道も出されて、被害総額は173億円、大変な状態に今なってきておる。御承知だと思います。県内見てみましても消費者金融、いわゆるサラ金クレジットの被害者救済活動をしている「つくしの会」ですね。これは福山つくしの会のヤミ金会社の相談件数、ことし1月から7月までの件数が113人、1,019件で、この7カ月間で昨年の90%、人数で、件数で71%ですから2倍にことしなろうとしてますね。それから、広島つくしの会での4月から7月までの相談件数が137件、去年の1.8倍、約2倍ですね。そういう状態に今なってきているということですが、そこでお聞きしたいのは、社会悪としてのこのヤミ金という業者の一掃、それからヤミ金融の根絶に向けた総合的対策が私は必要だと思っているんです。そういうふうに国会ではヤミ金規制法が7月25日に関連の法案が改正されて、8月1日公布という状態になっています。そういう総合的な対策が県としても私はいると思っているんですけども、この点での県の考え方。 それから、この間、ヤミ金融に対しての県の対策、どのような対策をとられたのか教えていただきたいと思うんです。 ○答弁(消費生活室長) ヤミ金融対策でございますが、私どもが担当しております被害に遭わないための消費者啓発、それから、実際に被害に遭われた方の消費生活相談というのを担当しておるわけでございますが、やはりヤミ金は犯罪行為でございますので、警察による積極的なというか、厳正な取り締まり等、関係法令の執行が一番重要だというふうに考えております。 それから、先ほど委員おっしゃいましたように、前国会でヤミ金融関連法が成立をいたしまして、一部は9月1日から施行されるということになっております。そういうことで、法を所管をいたしますそれぞれの警察等を初め関係機関におかれまして、やはりそういう改正された法律に基づく厳正な執行が図られるものというふうに思っております。 それから私どもも今までそういうヤミ金対策ということ、先ほど申し上げました啓発とか相談体制のほかに、関係機関との連携も図る必要があろうかということで、この前も御答弁申し上げましたが、国とか県とか民間団体で構成します広島県貸金業関係連絡会で情報交換を行ったり、あるいは広島弁護士会、司法書士会等の協力を得ながら相談体制の充実に努めております。さらに、やはりヤミ金というのは取り締まりということで警察の力を借りることが大きいということでございますので、県とか、それから消費生活センターを持っております市町村、今12市町でございますが、そこの担当者を集めまして、県警本部の人も来ていただきまして、県警本部だけでなく地元の警察署と、それから相談窓口の連携も図っていただくように改めて確認を行っておるところでございます。やはり総合的な対策は図る必要があると思いますが、今設置しておりますそういう協議会というか連絡会議等を活用を図りながら、さらに連携を強めていきたいというふうに基本的には考えております。 ○質疑(辻委員) 今度はどういう取り組み、取り組みの一部のお話がありましたけども、国、県との連絡会、広島県貸金業関係連絡会ですよね。これはことし1月に会議が開かれて、以降あんまりやられていない。年に数回程度しかやらないということですよね。それから関係12市町を入れて、県と警察との連絡会議はあったと、広島県消費者保護推進連絡会議ですよね。ここでは昨年7月26日に会議を開かれて、若干ヤミ金の問題は話された。ことしに入っては1月30日と7月14日にヤミ金のことが話されている。そこでね、このぐらいのペースで本当にヤミ金対策の総合的な対策ができるんかということを私、非常に思っているんです。この1月30日と7月14日ね、ことし、どういうことが徹底されましたですか、ヤミ金に対して。どういう行動をとろうとしているのか具体的にそこの点言ってください。 ○答弁(消費生活室長) まず1月31日の貸金業関係連絡会でございます。具体的な議題、ヤミ金に関する議題といたしましては、ヤミ金融に係る消費者からの相談があった場合の具体的な対応、それからヤミ金融者、貸金業関係連絡会としての県民に対する広報活動、それから国から悪質業者の資料等の提出をいただいております。それから貸金業関係連絡会のメンバーで、広告関係業界、団体等に広告の適正化についての要望等を決定して、その後、要望書を提出いたしております。 それから7月14日の私どもが主宰いたしました広島県消費者保護推進連絡会議でございますが、これは数項目の中でヤミ金対策についても協議したわけですが、それぞれヤミ金対策の相談なり対応状況の説明を受けた後、私どもが特にお願いいたしましたのは、先ほどとちょっと重複する部分もございますが、県の相談窓口、あるいは市町村の相談窓口からそれぞれのヤミ金の相談があった場合には即、それぞれの地元の県警、警察に情報提供するということに努めるというフローズをつくって、改めて関係者に確認をいたしております。以上が2回の会議の主な内容でございます。 ○質疑(辻委員) 大体、相談対応をどうするかということを話されて、関係市町、それから関係機関で意志統一したというような内容ですよね。それも大いに結構なことなんですけども、私は、今のお話聞いて、県の方の認識も一致する点があるというのは、このヤミ金問題については、行政機関だけでなく司法書士会ですね。それから弁護士会、それから被害者支援団体ですね。その辺の連携が不可欠だというふうに受けとめんですけども、そのように認識してよろしいですか。 ○答弁(消費生活室長) 弁護士会及び司法書士会につきましては、相談体制の充実ということで、私どもの貸金業連絡会のオブザーバーという形で、これは事務局が財務局が持っておりますのは、私が即、受け取ることはできません。逆にオブザーバーとして参加できるということにもなっておりますので、そういうことにつきましては事務局の方のお話をしたいというふうに思っております。 それからもう1点、民間団体というふうにおっしゃいました。 ○質疑(辻委員) いやいや、被害者支援団体。 ○答弁(消費生活室長) 失礼いたしました。具体的なクレジットサラ金被害者の会ということだろうと思うんですが、なかなか即この会には参加いただくのは難しいと思いますが、先般、会の代表の方、県内の代表の方にお集まりをいただきまして、私どもの消費生活室相談員を含めまして、今回初めてやったわけでございますが、意見交換会をさせていただきました。またこれは引き続き続けたいというふうに考えております。 ○質疑(辻委員) 先ほど、ちょっと確認しておきたいんですけど、弁護士会と司法書士会、オブザーバーで参加してもらうということで、実際この両民間団体入っての会議はされたんですか。この間、ここ1年されてますか。 ○答弁(消費生活室長) 連絡会では出席を、今申し上げましたのは、規約上オブザーバーとして参加できるというような規定がありまして、具体的に出席していただいたというふうには聞いておりません。 ○質疑(辻委員) そうなんですよ。ヤミ金問題で対応、総合対策していかなきゃならないということには姿勢を示しながら、しかも民間団体との連携で言えば、弁護士会、司法書士会との連携も要るというふうな認識をお持ちになってですよ、この間会議も開いてるけども、まだ全然そういう方を呼んでの会議をやってないというのは、やっぱり私は、ヤミ金問題に対しての県の対策、認識がまだまだ浅いと言わざるを得ないと思いますよ。例えば8月4日の全国ヤミ金融事犯捜査担当者会議、生活安全局長訓辞というのが8月4日に出されてますよ、法案ができた後。一生懸命これからヤミ金取り締まり月間も設ける、捜査体制を整える、県との連携も強化するというようなことがるる書かれてあります。その中にですよ、関係機関、団体との連携の強化についても触れてますよ。その中には監督官庁である財務局、都道府県や被害者に接する機会の多い消費者センター、弁護士会、司法書士会等の関係機関、団体等の効果的な連携が重要だということを言ってますよ。「等」と言ってますから、もちろん支援団体を含めということを言ってるんですよね。参議院の財政金融委員会を見ても、関係機関及び民間団体において被害者のための相談体制を整備拡充し、その後の連携を一層強化するに努めるべきだというようなことを総合的な対策をやっぱり進めていくということの重要性もうたってますよ。 そういうことから考えた場合に、私は、広島県もどうですか、ヤミ金対策会議、ヤミ金問題を専門に取り扱う機関、前回も言いましたけども、ヤミ金対策会議ですね。これを立ち上げたらどうかと。その構成はもちろん財務局、県警察、県警ですよね。それから弁護士会、司法書士会、広島県サラ金対策協議会、いわゆる支援団体ですよね。そういう関係団体で構成するようなものを立ち上げるべく準備したらどうかと思うんですけども、どうですか。 ○答弁(消費生活室長) 先ほどの警察庁の担当局長の訓辞につきましては、県警本部の方から詳細を伺ってみたいというふうに考えております。連携につきましては、現在では先ほど申し上げましたような連絡会を、たしか回数は少ないということで、もう少し担当者レベルでの回数をふやすとか、定期的に開催する等対応し、現在の組織での活用を図りながら、引き続き対応してまいりたいというふうに思っております。 ○質疑(辻委員) 現在のその組織のあれでは対応が十分できてないからね、おやりになったらどうかと言うんですよ。ヤミ金対策の規制の法案ができてからの各社説を見ても、例えば7月28日の読売の社説でも、法を生かすには警察や都道府県、弁護士会、被害者支援団体などの連携が不可欠だとかね、それから、日経の社説、7月3日の、これちょっとあるんですけども、ヤミ金融問題の解決には行政機関だけでなく弁護士会や司法書士会、被害者支援団体などと連携プレーが不可欠だと言ってますよ。それはなぜかといえば、相談、それから対応だけのマニュアルをつくるだけでは済まないんですよね。長野県ではもう既に支援団体が入った対策会議をつくってますよね、13団体。ここは何してるかといったらあれでしょう、業者に対する対策会議は、警告文書を出して、違法なことはやめなさいよとやっぱり言ってるわけですよ。そういうふうな強制するような力を持ったところ、機関にもなっていかなきゃならんというのが私は要ると思うんですよ。山口県は既にもうマニュアルをつくったでしょう。岡山県も対策会議をつくったでしょう。今、全国的にはヤミ金撲滅という方向へはやっぱり行政挙げて官民一体となって取り組みを始めているわけですよ。もう社会犯罪でね、人の命まで殺すというようなそういう事件にもつながっているわけでしょう。きょうの中国新聞を読んだでしょう。女性は殺された、お医者さんの悲惨な話がありますけど、あれも多重債務ですよ。金をやっぱり困ったときの犯行にと、広大でしたけども、それだけじゃないですよ。だからやはり私は広島県ね、県民の消費生活の安定を図るというのがあなた方の条例の趣旨でもあるわけでしょう。そういう点からして、そんな悠長なことを考えるんではなくて、既に各県、よその先進県では民間支援団体も入った対策会議をつくっているわけだから広島県もつくってですよ、そういう被害者を支援して、そして本格的な対策に取り組んでいくということをぜひ、もう取り組まれていくべきだと思うんですけど、これはどうですか、部長さん、あなたどう思われますか。担当室長はもう限界ですよ。 ○答弁(環境生活部長) 基本的に現在の枠組みで対応できると考えております。ただし、今おっしゃられたように9月1日から法律の方も強化されますから、警察の方を取り締まり、あるいは貸金業につきましては商工労働部の所管になりますが、商工労働部の方の所管の整理、我がほうの方は、その相談窓口をたくさん持ってますから、今もおっしゃられました各団体との情報収集をしたものを適切にそういう機関に流していって、その法に基づいた整理をすればきちんとしたことができるというふうに考えておりますので、よろしくお願いいたします。 ○要望・質疑(辻委員) 私はこの委員会だからここでやってますけどね、うちの議員がほかに例えば・・・とかやりますよ、一緒にやりなさいと。だから各部署の縦割りの対応を強化していくというふうじゃなくて、それそのものをやっぱり専門に組み上げて、ヤミ金対策をきちっとやっていくということを、大きな社会問題なんですよ。これは単なる1事案を見きわめていくような問題じゃないんですよ。だからやっぱり借り手側に対する教育も要るし啓発も要る。貸し手側に対する厳しい取り締まりと、それから対策も要ると。そういったもの全体的にやっぱり全庁挙げて対応していくという点では、私はそういう機関が要ると思うんですよ。今、この前も少し話しましたけども、例えばお金を借りているヤミ金の借りた方の子どもの学校にですよ、あなたとこのお父さん、こんなお金借りてると、早く返しなさいというようなことを学校へ電話するというかね。実際行われていますよ。こういった問題をどうするかということもあるんですよ。職場はもうもちろんですよ。職場もやめざるを得ない。学校も行けなくなる。登校拒否にもつながっていく。もう家庭破壊だけじゃないんですよ。その家をつぶしてしまうという、ところにまでいくような問題になっているという点で、県民の生活と安定を守るという点からすれば、私はそんな悠長なことを考えることじゃないと思うんです。ぜひ、これはそういう対策会議をつくるように、これはぜひ検討していただきたい。これはお願いをしておきます。 もう1点、ヤミ金にかかわっての問題では、ヤミ金口座の閉鎖を求めるということがつい最近始められていますよね。香川県とかあるいは滋賀県、長野県などで都銀や地方銀行ですね。こういったところに閉鎖要請をして、金融のところで断ち切るというようなことがやられております。それから都銀側もヤミ金口座の強制解約をやるとかね、本当にね、金融機関も対応を強めています。 そこでちょっとお聞きしたいんですけども、場合によれば広島県もいろんな要請があった場合、ヤミ金口座の閉鎖要請、こういったことについても積極的に取り組んでいかれるかどうか、この点どうですか。 ○答弁(消費生活室長) 借りた覚えのない請求とか、使った覚えのない情報料等の請求で架空口座をつくって、そこへ金を振り込ませるという相談事例が激増いたしておりまして、私どもも、実は6月に国民生活センターは全国の銀行協会にそういう口座の閉鎖をしてくださいという趣旨の要望をいたしております。それを受けて私どももある程度相談がまとまった段階で、担当の相談員のところで集約をいたしまして、現在は大手4行、対策を講じますという大手4行でございますが、そこにその都度、電話で、文書ではございません。電話でその要請を行っております。既にそれは実施をいたしております。 ○要望・質疑(辻委員) ぜひ、その機敏な対応と先ほどのヤミ金対策会議、これはぜひつくっていただきたい、再度要請をして、次の問題に移ります。 生活保護を受給するまでにつなぎ資金として広島市が制度としてつくっているのに、生活保護の申請者で保護が適用される見込みのある保護者で、直ちに生活資金が必要とする状況のある者に対して単身世帯は1万5,000円、複数世帯では3万円貸し出すということで、返済は生活保護の開始決定後、最初の扶助費の支給日に一括償還するということですから、保護費をもらったときに返すと。もちろん借用書もとって、償還率は非常に高いというような、余り問題を起こしていないこういう制度があるんですけども、県もこういう制度を創設されて、保護申請したけど、たちまちもうやっていくお金がないというようなそういう方々に対しての支援を図るということをやってはどうかというふうに思うんですけども、これは非常に生活保護申請者の中で非常に強い要請があるもんなんですけども、この点はいかがでしょうか。 ○答弁(地域福祉室長) 現在、低所得者に対しまして緊急、必要とする資金の貸付制度につきましては、県の制度といたしまして、現在5,000万円を原資に各市町村の社会福祉協議会が実施主体といたしまして貸付制度を設けているところでございます。この制度は連帯保証人が1名必要でございますが、利息は無利子という制度を持っております。生活保護の申請を行われた世帯につきましては、このつなぎ資金が活用、利用できるんではないかというふうに考えております。 ○質疑(辻委員) その保証人が1人必要だというのが障害になってるんですよ。だからそれで借りないというね、県の。だから広島市の方もこういう新たな制度をつくって支援を行ってるわけなですね。保証人のある方はもう既に借りてますよ。そういう資金要りませんよ。だからそういう制度なんだね。保証人ができないから、立てられないからなんですよ。この制度創設に当たって何が一番問題ですか。 ○答弁(地域福祉室長) 広島市の場合、法が適用される見込みのある者で、資金を必要とする状況にあると、これを福祉事務所長が認める者というふうにされております。この償還事務が福祉事務所が行われているということでございまして、県の場合、同様な制度をつくるということには無理があろうかというふうに考えておりますし、生活保護世帯のみを限定するということも難しいのではないかというふうに思います。 それから、保証人の関係の話が出ましたけども、県の制度の緊急生活安定資金の貸付制度でございますが、償還率が約30%前後ということで、大変低い状況が続いておりまして、私どもも県社協に対しまして滞納整理の促進等を強く指導しておるところでございます。この制度を今後とも適正な運営を行っていくというためにも、債権の保全を図るためにも保証人は欠かせないものだというふうに考えております。 ○質疑(辻委員) 緊急生活安定資金の償還、それから滞納の整理については、それはそれで独自にやっていくべき課題であって、今のつなぎ資金とのその問題とはリンクしないですよ。つなぎ資金は第1回目支給のときに開始前までですから、広島市の実績から見てもほとんど焦げつきはないですよ。全然違いますよ、その緊急生活安定資金とね、その償還状況とは。それと同じように考えるというのは間違ってると思いますよ。別種類のやっぱり中身の持つものだということを持ってもらいたいと思いますよ。 それから、社会福祉事務所でやると言ってますけどね、やっぱり広島市も窓口で全部対応してるんですよ。そうすると、この問題はやはり市町村との窓口業務の提携というか、あるいは業務連携を図っていく中で、私はこの部分については、そこがしっかりできればやれるんじゃないかと思うんですよ。たかだか資金は広島の例を見ても1年間、平成14年度の実績を見ても1,000万円程度ですよ。県としても広島市を除いてやから、大体1,000万円あれば十分できるというふうに思うんですけどね。そのぐらいの金額を投入して、しかもこの焦げつきについては30%や20%じゃないですよ。90から以上あるんですよ、この償還は。そういう制度をひとつつくって、たちまちもう食べていけないと、保護が出るまでどうにもならないというのが、・・のささやかな制度ですよ、これは。それぐらいはおつくりになっていくということで準備されたらどうですか、いかがですか。 ○答弁(地域福祉室長) 先ほど申し上げましたように、広島市の場合は一体的に運用されているということで、福祉事務所長が判断をされて貸し付けをされているということでございますので、県の場合は実施機関が、生保の実施機関と、それから生活安全資金の実施機関である市町村社協と違うわけでございまして、そこらの関係もございますし、非常に難しい、制度的にも難しい面があろうかというふうに思います。 基本的にこういう方の応急的な措置というのは市町村でおやりになるべきではないかなというふうには思っております。 ○要望(辻委員) 市町村がなかなかできないから県がやったらどうかが私の意見ですよ。市町村がおやりになるべきということは、ほんとね、広島県は何様だと言われますよ。広島県のやるべき点はこうだというようなことで決めてしまって、ここから先は全部市町村がやる仕事だと。しかし、県民の立場からすれば、緊急にやっぱりこういった資金が要るというような事態になったときに、広島市のような状態があればいいけど、そうでなければやっぱり広域行政でフォローしていくというね、県民の安全と暮らしを守るという立場からすれば、県がやはりそこをきちっと支えていくというのが広島県の広域行政の立場じゃないですか。あんたとこのやることだからね、県はやりませんよというのはね、そんな考えでは、そりゃ県民救われんと思いますよ、ほんとに。そういうふうなやっぱり発想はぜひやめていただきたい。私はね、ぜひ先ほどの話はいろいろと工夫をすればハードルは超えられる問題でもあるし、償還の問題は緊急生活安定資金のような低い償還じゃなく高い償還のあるもんだから、担保で申し込みになっておるんで、十分活用できていける制度だから、これぜひ、検討してもらいたいということを強く要望して私の質問を終わります。
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