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05年9月定例会終わる。その特徴と各議案に対する態度について

2005/10/06

 2005年9月定例県議会は9月20日開会、10月5日に閉会しました。

 私の一般質問はありませんでした。この議会から、テレビ中継が無くなりました。テレビ中継を何とか継続できないかと、努力をしてきたようですが残念です。
 その代わりに、議会広報紙(委員6名で構成)が発行されることになりました。
 副議長選挙が行なわれ、平浩介議員が選出されました。

 私の各案に対する態度を以下のように決め、表決にのぞみました。
 (□=賛成 ■=反対 △=棄権)

【9月定例県議会の特徴と問題点】

 今議会に上程された一般会計補正予算は13億500万円余。
 この補正予算には福山市東桜町地区の市街地再開発事業補助金として2,800万円が含まれています。この事業は地上21階、地下1階の再開発ビルを約121億円かけて建設するものです。大型店舗、専門店、クリニックモール、スポーツクラブ、業務スペース、107戸の集合住宅が整備されます。事業は福山市再開発(株)がすすめますが、権利返還方式の手法や新たな大型開発事業など問題をかかえています。

 その他には、アスベスト対策(9億500万円)や乳がん検診機器(1億6,200万円)の整備、がん医療機能拡充事業(9,700万円)などが計上されました。
 さらに、台風14号による災害復旧に対応するため72億6,200万円余の追加補正予算が上程され、本年度予算の累計額は1兆116億5,700万円となりました。

言論の自由を規制し、民主主義の根幹を揺るがすおそれのある「街宣規制条例」 

 民主団体や労働組合等の正当な行動や言論の自由を規制に道をひらくこともできる、条例案が上程されました。それが「広島県不当な街宣行為等の規制に関する条例」です。判断内容については議案のところでも述べています。残念なことに、警察商工労働委員会にわが党の委員はいません。本質をえぐりだしての論戦ができませんでした。

 この条例のもつ危険な内容は、規制対象が右翼や暴力団などに限って適応する条例ではないことです。街宣車を使い街宣行為をした者が全て対象になります。もし、不当な街宣行為等をしていると警察が判断した場合、条例が発動します。恣意的判断が入りやすい構成と内容になっています。
 例えば、警察による不当逮捕が行われ、その抗議行動や労働争議で街宣車を使った場合、「誹謗・中傷、粗野・乱暴な言動」と警察が判断すれば、直ちに条例を使うことができます。街宣行為をした県民や団体、政党などに警察が、立ち入り調査を行なうことが可能となります。つまり、県民や民主団体、労働組合などの正当な抗議行動を規制し、政治的弾圧にもつながる条例です。
 全国に波及する恐れもあり、厳格な運用と拡大解釈しないよう注視と監視が必要です。市民団体ともに乱用させない運動起こしていく必要があります。

副議長選挙に平浩介氏に投票 

 宇田伸副議長の辞職にともない、副議長選挙が行なわれました。私は平浩介氏(自民刷新会)に投票しました。理由は@少数会派の尊重、A議会運営の民主的改革をすすめる、など努力することを平氏が約束したからです。広島県議会では議会での討論や採決のあり方、政務調査費の公表、海外視察など改善しなくてはならない問題が多く残っています。議会運営の改善に向けた要求はおおいに出していきたいと思っています。
 選挙は多賀五郎氏(自民議員会)と平氏が同数の34票となったため、くじ引きで決めることになりました。結果は平氏が当選くじを引き、副議長に選ばれました。

知事が描く広島県=地域間競争の勝組みとなり、県内外の人々に選ばれる県土づくり 

 「将来の広島県のあるべき姿」はいかがと自民議員が問うと、藤田知事は「厳しい地域間競争に打ち勝って、県内外の皆様から、住んでみたい、住み続けたい地域として選ばれる…元気な広島県を、…実現したい」と表明しました。私は、はたと首をかしげるとともに、相変わらない答弁だなと思いました。
 政府の旗振りのもとで、地域間競争に勝って、地域一番店になるなめに、全国の都道府県が競い合ってきたのではありませんか。それで成功したところはあるでしょうか。膨大な借金と財政危機を作り出してきたのではありませんか。海を埋立、山を削る。港湾・空港・道路を整備にその関連施設建設などムダな大型開発にどれだけ税金を投入してきたか知事は反省すべきでしょう。そんな県政運営は捨て去るべきだと考えます。
 「地域間競争に打ち勝つことが」目的ではありません。結果としてそうなったとしても、地方自治体の独自性・多様性を大いに発揮するべきではないでしょうか。住み続けたい広島県にするために、何をなすべきなのか。結果として他地域より住みやすい県になっている。ここが肝心だと思っています。

県民の暮らし・福祉を最優先の県政への転換を

 県知事選挙がまもなく始まりますが、県民の暮らし・福祉を最優先の県政運営をすすめた結果、「県民の定住が促進され、人口の県内流入が流出を上回り、若者があふれ、老後も安心してくらせる広島県」と言われる県土づくりに汗を流す県政にしたいものです。

文教委員に選任される 

 10月5日の本会議では、各常任委員会の選任変えが行われました。
 私は文教委員会に再任されました。常任委員会の選任に当たり、あらかじめ希望調査が行なわれています。私は第1希望に文教委員会、第2希望に生活福祉保健委員会としていました。


【議案に対する態度】(□=賛成 ■=反対 △=棄権)

□県第112号議案  平成17年度広島県一般会計補正予算(第3号)
 福山市東桜町地区の市街地再開発事業について、この地域の整備そのものには反対しないが、周辺の再開発計画と合わせて考えると、東桜町地区に地上82メートルの23階建てビル、伏見町地区に地上130メートルの40階建てビルをそれぞれ建てて、事業費は合計で520億円を超える見込みである。
 新たなゼネコン奉仕型の大型開発を民間企業主導で進めようとするものと言わざるを得ない。
 また、事業方式も零細権利者が最終的に出て行かざるを得なくなるなど零細権利者に不利益を及ぼす事業であり、問題が多い。
 しかし、補正予算全体としては、アスベスト対策やマンモグラフィーの整備、がん医療機能の拡充など早急な実施が求められているものばかりであり、賛成する。

□県第113号議案  平成17年度広島県流域下水道事業費特別会計補正予算(第1号)
□県第114号議案  平成17年度広島県県営住宅事業費特別会計補正予算(第1号)
□県第115号議案  平成17年度広島県病院事業会計補正予算(第1号)
□県第116号議案  平成17年度広島県工業用水道事業会計補正予算(第1号)
□県第117号議案  平成17年度広島県土地造成事業会計補正予算(第2号)
□県第118号議案  平成17年度広島県水道用水供給事業会計補正予算(第1号)
□県第119号議案  広島県長期継続契約を締結することができる契約を定める条例案
□県第120号議案  広島県民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する条例案
□県第121号議案  広島県国民健康保険調整交付金の交付に関する条例案
 特別調整交付金の交付にあたっては県内市町と被保険者の実情に十分配慮し、強制にならないよう条件を付して賛成とする。

■県第122号議案  広島県不当な街宣行為等の規制に関する条例案
 当局の説明資料にある暴力団及びその政治団体の不当な街宣行為を取り締まることにはもちろん賛成である。
 しかし、条文案にはそれらの団体が行なう不当な行為に限定する規定がなく、条例が一人歩きする可能性がある。そうなれば、憲法に保障された言論の自由の規制など民主主義の根幹に関わることとなり、労働組合や広範な市民・平和団体等の正当な行動を規制することが危惧される。
 市民の平穏な生活を守るための不当な街宣行為の取り締まりは、現行法令の活用で十分可能である。
 また、1993年の「拡声機による暴騒音の規制に関する条例」制定時のように適切な運用を図る付帯決議もなされていない。
 よって、民主主義を守り発展させる見地から、この条例案に反対する。

■県第123号議案  特別職等の退職手当に関する条例の一部を改正する条例案
 知事の退職金を半減している県が3県あり、山口県と比較しても在任4年間で1,000万円も高い。下げ幅については思い切った踏み込みが必要である。

□県第124号議案  広島県吏員恩給条例等の一部を改正する条例案
□県第125号議案  広島県建築基準法施行条例の一部を改正する条例案
□県第126号議案  広島県警察関係手数料条例の一部を改正する条例案
□県第127号議案  工事請負契約の締結について
□県第128号議案  工事請負契約の締結について
□県第129号議案  工事請負契約の締結について
□県第130号議案  住民訴訟に係る弁護士報酬の負担について
□県第131号議案  訴えの提起について
□県第132号議案  漁港管理事務の事務委託の廃止に関する協議について
□県第133号議案  漁港管理事務の委託事務の変更に関する協議について
□県第134号議案  港湾管理事務の事務委託の廃止に関する協議について
□県第135号議案  港湾管理事務の事務委託に関する協議について
□県第136号議案  港湾管理事務の事務委託の廃止に関する協議について
□県第137号議案  港湾管理事務の事務委託の廃止に関する協議について
□県第138号議案  港湾管理事務の委託事務の変更に関する協議について
□県第139号議案  公の施設の指定管理者の指定について
□県第140号議案  広島県教育委員会委員の任命の同意について

【追加議案】

□追県第18号議案  平成17年度広島県一般会計補正予算(第4号)
□追県第19号議案  平成17年度広島県港湾特別整備事業費特別会計補正予算(第1号)
□県議第3号議案 広島県議会委員会条例の一部を改正する条例案

【請願】(審査結果)

●「小児医療の充実を求める請願」=生活福祉保健委員会にて、全会一致で不採択

 この請願は、「看護婦・医療従事者をふやして市民の医療を守る会」(冨樫恵代表)が、1,135筆の署名を添えて提出され、辻議員が紹介議員となっていました。
 委員会では、河井委員から「この請願は以前より何度も提出されており…審議を重ねてまいりましたが、本県では県立病院が子ども病院の機能と役割を果たしていること、小児救急医療体制についても、わが県では二次救急の拠点病院が整備されていること、電話による小児救急医療もこの9月から毎日受付けるように体制が充実された」ことをあげてこの請願の不採択を求め、全会一致で不採択となりました。

●「障害福祉サービスを利用する利用者の負担増に反対する請願」=生活福祉保健委員会にて、全会一致で不採択

 この請願は、障害者自立支援法案で提案されているサービス利用者への定率負担の導入に反対し、導入しないよう国への働きかけを県に求める内容で、「広島盲ろう者友の会」と「広島ろう重複障害者アイラブ作業者」の2団体から提出され、辻議員が紹介議員となっていました。
 障害者自立支援法案については、6月定例会で「障害者団体等関係者の意見を十分聴取して慎重に審議するよう」求めた意見書が採択されていますが、委員会では、天満委員から「多くの障害者が加入する障害者関係団体は、今国会での法案成立を望む要望書を国に提出」していることを理由として、同法案への反対を求めるこの請願の不採択を求め、全会一致で不採択となりました。

【決議案】

 辻議員は、「米海兵隊岩国基地への空母艦載機部隊及び夜間離発着訓練基地(NLP)の移転に反対する決議(案)」を提案しました。
 これは県西部など周辺自治体から意見書があがり、県議会にも要請があったものですが、防衛問題は国の専権事項であること、山口県など地元自治体での決議がないこと、地元にも多様な意見があることなどを理由に議会運営委員会理事会で見送られました。

【意見書案】

□「警察官の増員に関する意見書」
□「アスベストによる健康被害対策の強化を求める意見書」
□「公共工事における建設労働者の適正な労働条件の確保に関する意見書」
□「私学助成の充実強化を求める意見書」
□「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律並びに関係法令の尊守と指導の徹底強化を求める意見書」
□「『リフォーム詐欺』から高齢者等を守るための対策強化を求める意見書」
   

【本議会における各議案の採決に対する態度】

 以上、各議案に対する賛否を明らかにしてきました。本会議場での採決にあたり以下の態度をとりました。

●各案並びに請願の一括採決に対して=反対 
                       
 補正予算及び各議案には賛成するものが圧倒的に多い状況ですが、「広島県不当な街宣行為等の規制に関する条例」は言論の自由を規制し、民主主義の根幹を脅かす恐れを黙視できないものです。
 その政治的重みに照らして、また提出した請願の不採択などから、全体としては反対の態度をとりました。

●意見書案について 
 提案された6件は、いずれも妥当と判断し賛成としました。

 
 
12月 生活福祉保健委員会・質疑 A ー小児医療の充実を求める請願・乳幼児医療費無料制度の充実を求める請願に賛成、3号被爆者認定は実態にそくして、ヤミ金融問題などー

2005/09/15

生活福祉保健委員会 04年12月12日

<小児医療の充実を求める請願に賛成>

 @ 15―7 小児医療の充実を求める請願についての意見交換

○質疑(辻委員) まず、この請願は3つの項目になっております。その2つ目に小児の救急医療体制の確立し、補助金を出すことということですが、この点の、小児救急の体制、夜間・休日、そういうことの現状どうなっているんですか、まずお聞きしておきます。

○答弁(医療対策室長) 小児医療につきましては、小児科医の不足等、あるいは医療機関が減少する傾向にあること、あるいは少子、核家族化の進行によって、家庭内で相談をする人が少なくなってきたということ、さらには女性の方々の社会参加等によりまして夜間の診察が集中しているというようなことから、非常に小児救急医療に対する県民の要望は非常に強いものがございまして、このため私どもといたしましては、通常の救急医療体制とは別個に小児のためといいますか、小児専用の救急医療体制を整備する形で、今、強化を図っているところでございます。具体的に申し上げますと、まず初期救急につきましては、通常の在宅当番医制とは別個に小児専用の在宅当番医制というものを東広島地域で実施しておりますし、また、福山、広島、呉等につきましては、小児科で対応できる夜間センターを運営いたしております。また、二次の小児救急医療につきましては、例えば府中地区、庄原地区、福山地区におきましては、地域の小児科を標榜する病院が輪番でもって、夜間の二次の小児救急体制を整えているという状況にございます。さらに広島市立舟入病院、それから尾道市にありますJAの尾道総合病院、この2つの病院につきましては、複数の二次医療圏を主に対象といたしまして、24時間365日体制で患者を受け入れる体制を整えております。また、全県も対象にいたしまして、土曜・日曜・祝日の夜間、準夜帯でございますが、6時から11時までの準夜帯につきまして電話相談を実施いたしております。これは全国で初めての試みでございまして、全国的にも非常に注目されている事業でございます。今後とも地域医療政策上も重要課題と我々は認識しておりまして、今後とも関係機関の協力を得ながら小児救急医療の充実に努めていきたいと考えております。

○意見(辻委員) 今お話がありましたように、小児医療の充実体制を強化していかないといけないという執行部の意見、そのように私も思っております。ただ、夜間の電話相談については、新聞報道でも親の側には大変効果があるけれども、不要の受診を減らす点では、今のままでは焼け石に水だというようなことで、さらなる強化の必要があるという点では、この点での強化も求められているところだと思います。
 そこでこの請願についてですけれども、1993年から取り組まれているという点で、10年間に及んでいる。この年月と署名数も延べでいきますと17万筆を超える。これは深く受けとめることが大事だというふうに思います。
 それから、この11月には宮城県では宮城県立こども病院も開業するとか、全国どこでも財政は大変厳しい財政難といいますか、厳しい状況でありますけれども、あえて東北地方に総合こども病院がないというそういう中で決断をされて病院を開設したという点でも、本県でもやはり県立こども病院をつくっていくということに踏み出すことは子供の命を守り、小児医療の充実、さらに医師の教育あるいは研修、医師の技量を究めていくという点でも病院をつくることは必要だと思っています。そういう点からして、小児医療システムの中核的な機能をなすということからしても、この請願を採択していただいて、広島県もその方向に向かっていくことを意見申し上げて、採択していただきたいという意見をしております。

乳幼児医療費無料制度の充実を求める請願に賛成

A 15‐8 乳幼児医療費無料制度の充実を求める請願についての意見交換

○質疑(辻委員) この請願趣旨の中身を探っていくとい点で少し執行部からも説明していただきたいと思います。まずは、実施自治体間での制度内容の格差が拡大している。負担の交付不平等も生じているというようなことも言われていますけれども、まず全国47都道府県で入通院とも就学前まで対象年齢を拡大しているのはどこで何県あるのか、お示し願いたいと思います。それからその次に、今度は入院だけ就学前まで対象としている県はどこで何県あるのか。まず全国レベルの状況を示していただきたいと思います。

○答弁(家庭支援室長) 乳幼児医療の全国状況についてお答えいたします。入通院ともに就学前まで実施している都道府県でございますが、これは7都府県と3児以上の子供の場合に実施が1県でございます。それから、入院のみの就学前までの状況でございますが、これは18県と3児以上の場合の2県となっております。これは10月1日現在の調査でございます。

○質疑(辻委員) 全国的にも就学前までに対象年齢を拡大しているというのは大勢を占めてきているということはこの点からもおわかりになったと思います。それでは、県内の状況を少し教えていただきたいと思うんですけれども、まず入通院とも就学前まで、そして何市あるのか。それから入院のみの就学前までが何市、県と同じ水準のところが何市あるのか。市レベルで見た場合はどうなっていますか。

○答弁(家庭支援室長) 県内の市における実施状況でございますが、同じく10月1日現在でございますが、入通院とも就学前まで実施しているのが2市、庄原市、廿日市市でございます。それから入院のみ就学前まで実施が8市ございまして、広島市、呉市などでございます。それから県の水準と同じ三原市、尾道市、東広島市の3市でございます。いずれも10月1日現在の状況でございます。
○質疑(辻委員) 市レベルで見ても、県と同じ水準というのはやっぱり少数派になっているということがこれでもはっきりして、この制度のおくれが一層際立ってきているのではないかと思うんで
す。今度は町村の場合は、入通院とも就学前までやっているところはどこで、入院のみの就学前までは何町あるのか。これもあわせて教えてください。

○答弁(家庭支援室長) 町村の状況でございます。同じく10月1日現在で、入通院とも就学前まで実施している団体が熊野町、筒賀村など15町村ございます。それから入院のみ就学前まで実施が府中町など5町でございます。

○質疑(辻委員) それで、実際のお母さん方の声も一、二紹介させていただきますと、アトピーをお持ちのお母さんなどはやっぱり月1万円ぐらいの経費がかかると、それから、就学前の子供3人をお持ちのお母さんは、年間20万円ぐらい医療費がかかるというようなことを言われています。そういう意味では、少子時代におけるこの制度の拡充というのは大いにもっと議論をして進めていかなくてはならないのではないかというふうに思います。
 それから、他県から転勤された方の話で、その県では5歳まで無料だったということで、保育所などの園に通い出して病気などになって、5歳、6歳まであると本当に助かるんだという意見も出ています。こういう声にやはりこたえていくことは非常に大事なことでありますし、少子対策では必要だと思っています。
 それでもう1点だけお伺いしたいんですが、こうやって年齢対象が全国的にも、また県内市あるいは町村でも就学前までに拡大してきていると、これはどういうふうに今、執行部としてはお受けとめになっているのか、そのあたりの考えをお聞きしたいと思います。

○答弁(家庭支援室長) 都道府県、市町村における現状についての印象ということでございますが、各都道府県、各市町村におきまして、それぞれの団体における福祉医療制度の点がございます。また、財政状況などを踏まえられまして、総合的に判断されて実施されているものと考えております。

○意見(辻委員) 私、この請願ですね。もっと議論を深めて、この委員会でもやっていくという点では、先ほど継続審査ということがありますので、継続していただきたいということをお願いしたいと思います。

一般所管事項に関する質疑・応答 

○質疑(辻委員) きょうの配付資料で「ヤミ金融があなたを狙っています!」、ヤミ金融の問題は社会犯罪でありますから、これは撲滅していくということをずっとこの委員会でも主張して、そういう取り組みをお願いしてきたところですけれども、このチラシをつくられ、またヤミ金融対策問題会議も開設されて、県も一歩進められたという点では大いに評価したいと思います。
 それで、この活用と、それから12月5日に第2回目の対策連絡会議が開かれたようですけれども、そこでどういうふうな議論がなされて、今後どういうふうにこの連絡会議を進めていこうとしているのか、そのあたり少しだけ聞いておきたいと思います。

○答弁(消費生活室長) まずお配りいたしておりますのはリーフレットでございますが、10月にヤミ金融対策連絡会議を立ち上げまして、ヤミ金融連絡対策会議として最初につくったリーフレットでございます。一応2万部ほど作成をいたしまして、7つの構成団体で活用していただく、あるいは、ほとんどを市町村にお配りをしようと思っております。それから消費者団体を初め関係団体、あるいは私どもが年200回ぐらい開催しております消費者の講座等で活用したいというふうに思っております。
 それで、10月に立ち上げまして第2回目の対策会議を去る5日に開催したそのときの協議でございます。まず1点、10月に関係機関7者が集まりまして特別相談会を開催したわけでございます。事前にPRに努めたわけでございますが、相談にお見えになっている方が大変、広島と福山でやりまして45件というふうにちょっと思いのほか少なかった関係で、今後どういうふうにPRするかということ、あるいは今回私どもがリーフレットの原案をつくりまして関係団体の御了解を得るということ、あるいは今後の取り組みといたしまして、構成団体でございます中国財務局の方から、ヤミ金融業者等が利用する口座の情報を収集して、財務局から金融機関へ流すという方策、それから特に貸金業規制法を所管をいたします、県で言えば商工労働部でございますが、電柱等に張られたヤミ金融ビラ等の除去についてどういうふうに管理いただけるか等について協議をいたしました。いずれにいたしましても、今後の問題といたしましては、今、ヤミ金融対策といいますか、相談についてそれぞれの機関がばらばらになっているわけですが、その情報をどこかに1カ所に集約する必要があるのではないかと、あるいは現在の私どもが相談を受けている中で、特にそういう相談が多いというわけではございませんが、以前、委員から要望がございました、例えば金融機関への離職者防止の働きかけをどうするのかとか等については、今後、協議をしようというふうなことが前回第2回目の会議の主な内容でございます。

○要望・質疑(辻委員) 大いに被害に遭わないように、この連絡会議を初め関係機関が協力し対応していただきたい。これは要望しておきたい。また、折に質問もしたいと思いますけれども、そのぐらいにしておきたいと思います。

3号被爆者認定は実態にそくして

 もう1点、これ前回の積み残しの質疑なんですけれども、3号被爆の問題を前回質問いたしました。その中で、被爆者の定義ということをこの委員会でも話させていただいて、県でその判断については決められるのではないかというような議論もしました。本庁に問い合わせしたり、いろいろと古いことだから調査もしてみたいということでしたので、その後どういうふうなことになっているのか。その報告からお伺いしたいと思います。

○答弁(原爆被爆者援護室長) この第1条第3号の規定の解釈のうち、被爆者の輸送、救護、看護等について厚生労働省に確認をいたしました。当時のいきさつを調べましたところ、昭和43年に県が専門家の意見を聞きまして、旧厚生省の了解を得た上で、輸送、救護、看護等に当たった被爆者の人数を10人以上としたところであります。

○質疑(辻委員) それで、その10人以上という基準の問題ですけれども、3号被爆者の法の定義では、「前2号に掲げる者のほか、原子爆弾が投下された際又はその後において、身体に原子爆弾の放射能の影響を受けるような事情の下にあった者」ということになっているだけなんです。だから、その10名という基準については、これは事務処理上の内部基準、つまり目安だというふうに見ていいものだと思うんですけれど、この点はいかがですか。

○答弁(原爆被爆者援護室長) あくまでも認定基準として運用しておりまして、これについてはこの運用基準で引き続き運用していきたいと考えております。

○質疑(辻委員) いや、だから内部基準にすぎないのかどうかということを聞いているんです。

○答弁(原爆被爆者援護室長) 審査の基準ということで内部、外部ということではなくて、あくまでも私どもが運用している基準でございます。

○質疑(辻委員) それで、この運用に当たってですけれども、これは先ほどの話で10名以上というものは専門家や、あるいは当時の厚生省とも相談して決めたということですけれども、県が独自で決めることができる中身を持つものですね、これは。

○答弁(原爆被爆者援護室長) 国に照会しましたところ、国は県でできるという解釈をとっております。しかしながら、その場合も広島市あるいは長崎両県市とも協議が必要であると考えております。また、国への了解が必要だろうと考えております。

○質疑(辻委員) 私が聞きたいのは、県が決められるのかということなんです。それで、前回も言いましたように、ことしの9月10日に我が党の林紀子参議院議員が、この基準について厚生労働省の課長つきの岡山さんに問い合わせたところ、現地に任せているんであれば、現地の裁量で変更は可能かという質問に対して、国としてとやかく言えないと。つまり、広島県独自の判断でできるということは、そういう立場でこの問題も受けとめていいというふうにこれは考えていいんでしょうか。

○答弁(原爆被爆者援護室長) 国の方ができるという解釈をとっております関係上、私どももそれに従わざるを得ないと考えておりますけれども、現行基準は私どもは適正なものと考えております。
○質疑(辻委員) それじゃあ、適正な基準であるというその科学的根拠を示していただけますか。
○答弁(原爆被爆者援護室長) 私どもとしては、制定の経緯等も踏まえまして、また、長年にわたって広島、長崎両県市を初め全国的にも運用されてきたものであるということから、この基準は適正なものとして、今後、基準に勘案する考えは持っておりません。

○質疑(辻委員) 長年それで運用してきたというのはよくわかるんです。ところが、当時これを判断した際にどういう判断がなされたかと、35年前の話です。そこでちょっとね、これは広島市の決算特別委員会、広島市の議事録を調べてみましたらこういう意見で議論されているんです。当時のあらた原爆被爆対策部長の言う話は、43年当時、広大の原爆放射能医学研究所の放射能医学の専門家に相談したと、そのときの専門家の回答では、収容所等で被爆した者の看護や死体処理を行った場合、その人体に及ぼす放射能の影響は学問的に言えば、当時の学問ですよ。今とは大分違います。50人ぐらいの人を数日間直接取り扱った場合には影響は考えられるということであったということがまず言われます。その後、被爆者の定義を決めるに当たっては、これらの意見を踏まえて、また政治的な判断も加味した上と、政治的判断を加味したというんです。放射能の影響が考えられる最低線として10人という人数を決定したという記録があると言うんです、広島市議会での議論では。さらに、申される放射能の人体影響の問題は科学的に考えて極めて困難な問題であり、私どもとしては軽々しく意見を申し上げるわけにいかないと言っているんです。やっぱり現在に定線量被爆の問題、それから劣化ウラン弾などによる粉じんの被害とか、改めて定線量被爆、少人数であっても被爆するというようなことが考えられるんです。だから、これはもう一度確認しますけれど、10人以上は絶対基準ではないと受けとめてよろしいでしょうか。

○答弁(原爆被爆者援護室長) あくまでも運用基準でございまして、ちょっと絶対ということになりますと、私ちょっと難しいと思いますけれども、運用基準としては適正な基準であると認識しております。

○質疑(辻委員) 運用上の目安としては考慮には入れるかもしれないが、絶対ではないと確認しておきたいと思うです。いいですね、それは。

○答弁(原爆被爆者援護室長) 現時点ではあくまでも認定基準として適正なものと考えておりますので、引き続きこの認定基準で運用してまいりたいと考えております。

○質疑(辻委員) 絶対ですか。

○答弁(福祉保健部長) 絶対という言葉の定義、これを法律というふうに申し上げますとすればそうでございませんが、我々としては、これで適正なものと考えておりまして、この運用を見直すという科学的なエビデンスが新たに出てこない限り、これで適正なものとして運用を続けていきたいと考えております。

○質疑(辻委員) いやいや、その適正であるというのは、あなた方の案であって、その10人というのが被爆者手帳交付の段階で10人以上そういう状況が見られないということで却下されることが多いんです。10人という基準で。だからここは、今の状況、今日の到達から見て、きちっと見直すことが大事だと、必要だというように私は言ってるんです。あなた言われたように、絶対であるかどうかということであれば、絶対とは申せないけれども、運用としては使っていくというそういう判断でしょうけれども、それだったら、これを書きかえなさいよ。これは、被爆者手帳証明書の記入例なんです。こういう書類もらうんです。これ広島市のものです。そこには、3号被爆の場合、救護のことが書いてあるんです。「8月6日昼ごろから被災者がたくさんどこどこ寺にこられ、国防婦人会長広島花子さん、亡くなった方から依頼を受け、私は8月7日朝から8月10日夕方まで毎日昼間救護に従事した。申請者とは8月7日朝から8月9日夕方まで毎日一緒に救護した。」10人とは書いていない。こっち見てください。被爆者ハンドブック、こちらもです。被爆者とはというのが5ページ目に書いてあります。被爆者とは、1号被爆、2号被爆も書いてある。3号被爆のところです。そのほか多数の死体の処理、被爆者の救護等へ従事したなど身体に放射能の影響を受けるような事情のもとにあった人と、その当時その人の胎児であった人、これだけですよ。なぜ10名というのは書かないんですか、それじゃあ。書かないでずっとやってたんですか。物すごい厳しい基準。

○答弁(原爆被爆者援護室長) そういうぐあいに多数という用語でありましたために、昭和43年当時に多数ということではやはり行政の側としては判断が難しいと、そして人数についてどうすべきかということで協議しまして、そして専門家の意見を聞いて、先ほど委員がおっしゃったように、50人以上であるという一応専門家の意見、さらに先ほどのお話によりますと、政治的な面も含めて10名以上とされたと。こういう昭和45年当時に妥当とされた説でございますけれども、これを現在の今度は科学的知見に照らせば、中には専門家としては現在ではその線量は健康評価の観点から無視し得るほどの小さいとも認識されている等の2点ございました。したがって、これから見直しするとして、また専門家の意見を聞いた場合に、むしろ現行よりも厳しくすべきであるというようなことも考えられるわけでございます。広島県としては、現段階ではこの10名ということで、当分の間は見直しをせずに行きたい。これを見直すとなると、またそういう部分も出てきますので、それはまだその必要性の段階ではないというぐあいに判断したいと思っております。

○意見・要望(辻委員) そういう議論すると思っていました。そういう判断だったら逆もあるような話だから、あなたの議論は正当だとは言えません。それで、私は、法の運用基準どおり、確かにあいまいな多数という文字、文言はあるけれども、そういう状況が判断できるのであれば、やはり被爆者手帳の交付はしていくという部分で対応すべきだと思うんです。ところが現実は10名以上に引っかかってきて、実際面で制限を加えている状況が今生まれているんです。だから、私はもっと総合的に判断されて、この点はやっぱり見直すべきだと思うんです。1人が10日、1日10人、同じですよ、これはそういう意味で言えば、私は被爆された方を10日間以上介護しましたという方と、1日だけ10人以上のところに行きましたというのとどう違うのかといえば、同じようなものです。そういう点で私はここの見直しをきちっと図っていくこととあわせて、全体的な評価をしていく中で被爆者のその手帳交付事務を進めていくと。だからあえてここの10名以上というところに内部判断基準でやるということは、一つの目安としてはあるのかもしれませんけれども、それだけに固執せずに、全体を見た場合にどうなのかという判断をしてもらいたい。そういう点の意見を述べさせていただいて、この点の見直しも含めて要望して終わりたいと思います。

 
 
11月 生活福祉保健委員会・質疑  ー福山リサイクル発電のダイオキシンの測定、BSE発症の原因究明は、DV対策の強化をはかれー

2005/09/15

 生活福祉保健委員会−11月19日

<福山リサイクル発電のダイオキシンの測定>
○質疑(辻委員) 福山リサイクル発電所ですけども、試運転ですね、ここではダイオキシンの測定はどういうふうにされているのか、それともここでは何か測定がされてないように思うんですけども、今後その測定はどういう日程になっておりますか。
○答弁(一般廃棄物対策室長) 御指摘の件につきましては、・・・排ガス、すべてダイオキシン濃度は測定しております。
以上です。

<BSE発症の原因究明は>
○質疑(辻委員) それでは、BSEの方で、疑似患蓄が116頭ということですけども、きょうの新聞では岡山の方にも8頭疑似患蓄・・・というようなことを報道されておりますけども、これは116頭疫学的な結果ということですけども、どういうふうな疫学的な調査で116頭絞り込んだんですか。
○答弁(食品衛生室長) これにつきましては、基本的には農林水産部の方で調査されることでございますけれども、この疑似患蓄につきましては、農林水産省の家畜伝染予防法の方で当該牛が1歳になるまでに生後12カ月以内の患蓄と同居したことがあり、患蓄と同じ飼料を給与された牛というような基準が定められております。そういう定められた中で、飼料等を農林水産部の方で調べられて決定されたというふうに聞いております。
○質疑(辻委員) それで、原因究明の進捗は今どうなっている、どの程度できていますか。肉骨粉がそういう配合飼料等に混入されて、そういったところが・・・原因だと思うんですけども、そのあたりのところで、現在の進捗状態。
○答弁(食品衛生室長) この原因究明につきましては、私どもはあんまり詳しくはないんですけども、今回の飼料につきましては、肉骨粉が加えられたというようなことにつきましてはないというふうには聞いております。ただし、加えられてはないんだけれども、何らかの要因で入った可能性はあるんだというふうなことで、その辺につきましては、飼料工場が広島県にないということもありまして、国と連携をとりながら、今後調査をしていくというふうに聞いております。
○質疑(辻委員) 前広島で発症をして、しかも疑似患蓄もかなりたくさんの頭数という・・・かなり大きな家畜業者もこの事件にはかかわっていたというように思うので、そのあたりの原因究明を本当に徹底して、県民に明らかにしていくことが本当に今求められていると思うんですが。大分かかりそうですか、その辺の見通しはどうなんでしょうか、その辺だけ聞いておきます。
○答弁(食品衛生室長) これにつきましては、先ほどからお答えしておりますように、私どもじゃなくて農林水産部の方で調査するということですので、詳しいことはちょっとよくわかりかねます。

<DV対策の強化をはかれ>
○質疑(辻委員) それでは、この資料以外のことで、DVの問題をちょっと聞いてみたいなと思います。ドメスティックバイオレンスの問題、今社会的に大きな問題になってきているわけですけども、特に広島県では・・・相談者、・・・相談員への相談件数はどうなっているかということですけども、昨年度相談件数とそのうちドメスティックバイオレンスにかかわっての相談件数は何件あったのか、それから今年度の一番直近の相談件数とそれからドメスティックバイオレンスの相談件数はどのぐらいあったのか、教えていただけますか。
○答弁(家庭支援室長) DV、ドメスティックバイオレンスの相談件数等についての御質問でございますけれども、平成14年度の件数でございますが、相談員が受け付けました総件数、これはDVを含めた総件数でございますけども、3,917件でございまして、そのうち暴力関係、DV関係が742件でございます。それから本年度でございますが、15年度上期9月末現在の集計でございますけれども、相談受付件数のトータルが2,494件でございまして、そのうち暴力関係が627件となっております。
以上でございます。
○質疑(辻委員) 昨年度と比較しまして、DV関係の相談件数が、上期が昨年度が369件ですから、1.7倍にふえているというような現象になっているんですけども、このDVに対する県の基本的な認識ですね、そのあたりがどういうふうに、こういうふうな増加傾向を見て受けとめておられるのか。
○答弁(家庭支援室長) 平成13年10月13日にいわゆるDV法が施行されたわけでございまして、県といたしましては、昨年の4月1日から県立の婦人相談所に配偶者暴力相談支援センターを開設いたしまして対処してきたところでございまして、関係機関とも連携を図りながら、被害者救援に努めておるところでございますが、このDVというのは、近年児童虐待に次いで社会問題化した事象でございますけれども、従前からあった事例とは考えられますけれども、法律が制定され、社会の認識が深まって顕在化したものと考えておりまして、今後もDVの事例というのはふえていくのではないかと考えております。
以上でございます。
○質疑(辻委員) 特にDVが今法律もでき上がるぐらいに、国の方ですね、DVもつくられるぐらい、大きな社会問題としてなっているという点では、相談件数もそうですけども、一時保護はどうですか、何件ぐらいありますか、上半期今年度、そして昨年はどのぐらいですか。
○答弁(家庭支援室長) 一時保護の件数でございますが、平成14年度は暴力関係のものが71件でございます。それから今年度上期が57件でございます。
以上でございます。
○質疑(辻委員) 一時保護をされる方も、昨年度の上期は大体25件ですから、大体約2倍です。そういうことで、やはり広島県もDVというものについては、私はさらに力を入れていかなければならない大きな問題を抱えている1つの分野だというふうに思っているわけなんですけども、現在のDVにかかわっている相談の体制ですが、県の体制、それから保護の体制、これは県とそれから民間ではどういうふうな、市町村もあわせてどういうふうな今体制になっているんですか、その点をちょっと教えていただけますか。
○答弁(家庭支援室長) 相談体制や保護体制ということでございますけれども、昨年法施行後の連携機関等の強化を申し上げましたけれども、まず第1次的なうちの相談機能、市町村、それから・・・等ございますが、それらを除きまして、県の婦人相談所を先ほど申し上げましたように配偶者暴力相談支援センターとして中核的な位置づけにしております。また、その他相談に当たる機関といたしましては、警察はもちろんでございますけれども、法務局、それから弁護士会等がございます。それから民間団体といたしまして、私どもが今把握しておるのが、県内NPOが3団体、それから2団体や1団体ございます。それから県の女性会議エソールでございますが、ここもそういった相談機能を持っておるところでございます。また、社会福祉法人の婦人保護施設がございますけれども、ここもそうした相談機能を持っております。
それから一時保護の体制でございますが、県の婦人相談所に定員10名の、オーバーしても入所は可能でございますけれども、一応定員10名の・・・とか、それから社会福祉法人の婦人保護施設、これは定員30名の施設を持っております。それから民間シェルター、先ほどの民間のNPOの1つがございますけれども、これが2室持っております。それから任意団体がシェルターを1件持っておりまして、このほか民間で1次的な施設を持っておるというふうに聞いております。
以上でございます。
○質疑(辻委員) DVにかかわっている方とお話しましたら、なかなか相手の方に対応するのが非常にデリケートな問題も含めて、専門的な対応が要るというようなことをお聞きしたんですね。そうした精神状態も含めて対応を誤ると、かえって関係を悪化させていくというようなこともあって、非常にそういう点でも研修なりあるいは研鑚、それから経験も要るんだというようなことをお聞きしたんです。今、私は民間団体への県の支援という点では、シェルターに対しては国の財政的な支援のあれもありますから支援していますけども、相談業務をされているような、NPO、あるいは任意団体等に対しても、県内の相談連携を強化するというような立場から、何らかの財政的な支援等も考えていってもいいんじゃないかと思うんですけど、このあたりはどうでしょうか、お考えを示していただきたい。
○答弁(家庭支援室長) DVについての相談機能を有するNPOに対する財政支援でございますけれども、先ほど申し上げました関係機関との連携強化ということで、昨年度からNPOにも、市町村等の連絡会議に参加をお願いしておるところでございまして、また啓発セミナーもNPOにお願いをしたりしておるところでございますが、現在のところ財政支援は出しておりません。ただ、民間シェルターに対して、あるいは委託施設として指定を出しまして、委託料を支払っておる状況でございます。NPOに対する財政支援につきましては、NPOへの県の支援ということになろうかと思いますけれども、県とNPOとの関係は対等の立場で、協働の精神で連携を強化していくという方針でございます。NPOへの支援のあり方につきましては、今後の検討課題と認識しております。
以上でございます。
○質疑(辻委員) そうすると、県の方でやろうと思えば、出そうと思えば出せるというふうに考えてもいいんですか。
○答弁(家庭支援室長) NPOも広域活動、奉仕活動をされておられるわけですから、不可能ではないと思いますけれども、先ほども申し上げましたように、県と対等の立場と協働の精神で連携していくという考えでございますので、運営費補助的な財政支援というのは当面難しいんではなかろうかと思います。そういった意味で、NPOに対する支援のあり方については、今後の検討課題と認識しておるところでございます。
○要望(辻委員) ぜひ検討していただきたいと思います。ボランティアでやっているんですけど、年間ある団体では300件ぐらい相談件数があると。それからDVに関しての先ほど相談の窓口というところで調べていく中で、すぐにかけつけなきゃならないというようなこともあって、出動しなきゃならないと。シェルターまでいかないんですけども、そういうかなり実際活動が相当経費もかかるようなことにもなって、大変な状態にもあるんですけども、それを乗り越えて活動をされているということから考えまして、やはり私は県内のそういう連携、ネットワークを、県が連携を強化していくという立場から、そういう相談業務も強化していくという、そういうことを少し考えていく中で、ぜひ財政支援もできるような状態をつくり出していただきたいと、これは要望とします。
以上です。
   

 
 
12月 生活福祉保健委員会・質疑  ー3号被爆者の手帳交付の問題ー

2005/09/15

    生活福祉保健委員会−12月3日

<3号被爆者の手帳交付の問題>
○質疑(辻委員) 被爆者健康手帳の事務処理の現状と事務の迅速化についてと、それから給付援護で被爆者に認定されていくというこの3号被爆者の手帳交付の問題についてきょうお聞きしたいと思います。
まず1点目の被爆者の手帳交付申請ですが、13年度の申請件数のうち手帳交付されたのが68.3%、約7割近い交付というふうな状況になっています。14年度が59.6%、10%ぐらい減ってきていると。審査を受けた方のお話を聞くと、大変厳しくなってきているというようなことも聞くわけですけども、平均して大体年度どの程度の手帳交付の今割合に、申請者に対しての割合はどの程度になっているのか。その点と、審査が厳しくなっているということについてはどのように考えているのか、この点をまずお聞きしたいと思います。
○答弁(原爆被爆者援護室長) 委員のお尋ねの件でございますけども、1つは、現在の手帳の処理状況でございますけども、原爆被爆者健康手帳の方につきましては毎年300件を超える申請がございます。そういった申請の中にありまして、被爆後58年が経過しておりまして、申請者本人や証人の記憶が非常に薄れているということ、それから、最も重要な証言ができる人が既に死亡しておられたり、あるいは病気で証言ができないとかそういったことがありまして、年々審査が非常に困難になっているという現状がございます。こうした状況を踏まえまして、病弱な方、あるいは高齢者の方々に対しましては、自宅、あるいは病院といったようなところに直接訪問いたしましてお話を聞くといった機会をふやしていくなどの対応をとっております。しかしながら、先ほど言いましたように、申請者本人の記憶や、あるいは証人の記憶がおくれているといったことがございまして、そういった証言内容の審査自体が非常に難しくなっている、あるいは証人からの聞き取りを行うために日程調整等行いますが、そういった入院されていたというようなことがございまして、なかなか日程調整が難しくなっている。そういった事例がございまして、手帳交付に大体8から10カ月ぐらいかかっているというのが現状でございます。
現在11月末の長期の手帳の申請者、審査に1年以上を経過している申請者の状況でございますけども、現在11月末現在で11件ございまして、その内訳といたしまして、広島市の審査の結果を待っている。これは広島市に所在されている方、それから広島市以外の地域の方が御兄弟のような場合、有力な情報を持っておられる広島市の方で審査した方がいいという事例につきましては広島市が審査をするわけですけども、そういった広島市が先に審査するということで、広島市の審査結果を待っているものが3件ございます。それから、証明人との面接の日程調査を伺っておりますのが3件といった実態にございます。それから、本人から提出書類、あるいは証人の申し出等をお待ちしておりますものが3件ございます。それから現在、審査を行っているものが2件というふうになっております。
それから、交付率が下がっているんではないかという御指摘でございますけども、ちょっと古いところからありますと、平成12年度につきましては交付率が74.2%、平成13年度が68.4%、平成14年度は59.6%というような数字になっております。これにつきましては、申しましたように、特に厳しい審査を行っているということではございませんで、むしろ審査の困難性に基づく、あるいは証言の内容がとれないといったことが大きくあるかというふうに考えておりますが、特に厳しくやっているという感覚は持っておりません。
それから、3号被爆者の件でございますけども、これにつきましては、被爆者健康手帳の交付要件として、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の第1条に要件が定めておりまして、1つは、広島市内で直接被爆した例、それから14日以内に所定の区域に入所した例、それ以外に第3号といたしまして、原爆の放射線の受けるような事情が特にあった者と規定しております。これにつきまして、昭和43年に国、県、広島市と協議をいたしまして、現在、法の内容が非常に抽象的な受けるような事情のもとにあった者というような表現でございますので、その具体的な基準を定めるということで、国、県、広島市と協議を行いまして、あと1つは、原爆投下時に広島市の沿岸と金輪島、箕島と結んだ海上での被爆、それからもう1つは、委員のお尋ねの件ですけども、10名以上を常時介護したという実態にあった者というふうに規定をしております。これにつきましては、昭和43年当時、国を挙げまして当時の放射線影響研究所等の・・の話も聞きながら作成をしております。昭和43年からこの指針でやってまいりまして、この基準をどういうふうに見直すかということでしょうけども、これにつきましては法令の解釈に分かれますので、やはり国の意見を聞いて基準を定めていかなければならないんじゃないかというふうに考えているところでございます。以上でございます。
○質疑(辻委員) 大分、網羅的に質問に答えていただきまして大体わかりましたけども、手帳交付申請件数が割合として申請された件数から交付の割合がずっと減ってきていることについては、困難性が原因だというのが一番の要因のようですけれども、実際この手帳交付に携わっている相談者の方々や被爆者の方から聞くと、かなり厳しいというのが実感のようです。それから、1年以上の時間が経過するということについても、もっと迅速に対応してほしいということがやっぱり言われております。被爆して58年ですから、やっぱり一日一日が被爆者にとってみると、もう日にちがないと、そういう中で1年も2年も待たされるというこういうような状態は、体制もとってしっかり解消をしていく必要があると思うんです。この点はぜひ早急に時間の短縮化をやっていただきたいというこの点でも聞かせいただきたい。
それから3号被爆者の問題で、昭和43年ごろに被爆者の定義を定められたという話がありましたけども、これ被爆者の定義ですね、救護援護10人以上被爆した者に対してさまざまな援護なり介護などに従事したというようなことになってますけども、この科学的な根拠というのはどうなんでしょうか。どういうふうな根拠を持ってこういう10名以上というふうに定められたのか。これは今、申請を出されて証人の方々が聞き取りをしたときに記憶、先ほど言われてましたように、なかなかもう古い話ですから確実に10名以上とかということで証人がとれないということで手帳交付に大きな障害になってきているんですけども、この科学的な根拠をどのようにとらえて定められたのか。この2点についてお聞きしたいと思います。
○答弁(原爆被爆者援護室長) 第1点目の手帳の迅速な処理につきまして、先ほど言いましたように、申請者本人の記憶、あるいは証人が記憶が薄れているとか重要な証言ができる方が死亡されていたと、あるいは病気で証言できないといった状態でございますけども、私どもといたしましては、まず申請がございましたら申請者の分析調査前の書面審査を十分に行う。あるいは書面審査の内容を踏まえまして面接調査に当たりましては、調書項目をきちんと整理して面接に当たるなど、十分な準備を、事前準備をしておる。それから、随時、職員による事例検討を行う等によりまして、手帳交付申請がより短期間で処理できるよう効率的に効果的な審査に努めているところでございますが、引き続き、申請者が高齢化しております現実を踏まえまして、早期処理に努めてまいりたいというふうに考えております。
それから2点目の3号被爆者の科学的根拠の関係でございますが、これにつきましては、その当時の状況、一部の資料が私どもに残っておりまして、放射線影響研究所のお医者さんの意見等の記録も残ってございますけども、具体的にはやはり国の方でその基準を定めた内容については私どもの方は、国が定めました基準についてはちょっと私ども今、非常に古い時期でございますので、今手元に資料を持っておりません。これにつきましてはまた委員の方に報告させていだたきたいと思っております。
○質疑(辻委員) 科学的な根拠については次回ここで説明していただいて、その点でも議論もしたいと思いますが、ぜひその点調べていただいて、もう少し詳しく、よくわかるように説明していただきたいと思います。
それで、国の基準というようなことがありましたけども、私の調べでは、昭和43年当時に県、市ですね。広島県、長崎県両市、それから協議をして、国の指導ももらって先ほどの3号被爆者の被爆者の定義が定められたというふうになったのを聞き及んでいるとこなんですけども、これは広島県の裁量の範囲内でこの被爆者に対しての定義そのものを十分見直すことができるというふうに思っているんですけども、この点はどうなんでしょう。
○答弁(原爆被爆者援護室長) 御質問の県の方でその基準を任意に定めることができるんじゃないかというお話でございますけども、法令の解釈にわたる事項でございまして、これにつきましては、県単独で基準を定めることはできないというふうに理解をしております。
○質疑(辻委員) それがね、私どもの参議院の林トシコ参議院議員が9月10日に厚生労働省の健康局の総務課長つきの岡山コウヘイさんという方に、その点について問いただしをしているんです。そこでは、被爆者手帳の申請受付交付は都道府県が知事が行うことになっているので、これを根拠に現地に任せていると。ですから、都道府県知事の事務だから、そこはまず都道府県に任せてあると。それで、現地の裁量で変更は可能かという質問をしましたら、国としてとやかく言えないと、こういう回答が来てるんですよ。つまり、今日の被爆の状況というものをいろいろと研究、統括団体がいろいろ考え合わせて変更しようと思えば変更できるというような回答なんです。これはどうなんでしょうか。
○答弁(原爆被爆者援護室長) 御質問の件でございますが、ちょっと国の方と協議をさせていただきまして、あわせて次回に回答させていただきたいと思います。
○意見(辻委員) ぜひ、次回にこの問題についてやりたいと思いますが、あくまでもこれは内部基準であるということですから、チェルノブイリの原発事故、それから、湾岸戦争での劣化ウラン弾による放射性微粉末の吸引やら、それ被爆するという点では、低線量被爆についても大きく今、注目を浴びているということから考えて、この10名以上というようなこと自体が、これが本当に科学的な根拠があるのか。これがひとつ問題になると思ってるんです。そういう立場から、3号被爆者の申請に当たっては、状況もきちっと判断する中で10名以上というようなこういう基準が妥当性を持つのかということを改めて今、検討を要するということがありますので、その点もよく斟酌していだいて、次の委員会で議論を進めたいと、私は見直しをしてもらいたいというようなことが趣旨ですので、次の委員会でまたお願いしたいと思います。終わります。


 
 
10月 生活福祉保健委員会・質疑  ーRDF発電の安全対策、ヤミ金融対策、医療労働者の代表を、障害者支援費制度の充実をー

2005/09/15

    生活福祉保健委員会−10月21日

<RDF発電の安全対策>
○質疑(辻委員) きょうは説明資料でも、まず福山リサイクル発電所の安全対策につきまして、それで、つい最近、石川県の石川北部RDFセンターでRDFの発熱、それからボヤというようなことが起きたようですけども、この事故ですね、どういう程度の、まずそれをお聞きしたいと思います。
○答弁(一般廃棄物対策室長) 石川県の事故につきましては、10月15日、先週の水曜日だったと思いますけども、サイロ内のRDFの温度上昇ということと、16日の夜にサイロ下のコンベアでRDFの発熱、発煙が確認されましたことから、その一連の作業といたしましてRDFサイロ内に窒素ガスを注入したり、コンベアに放水作業をしたりいたしまして、現在サイロ内の温度でございますが、約30数度で推移しているということを聞いております。なお、昨日石川県の方に問い合わせてみましたけども、当分の間、窒素注入をいたしまして、安定するまで様子を見たいというふうに聞いております。なお、事故の原因につきましては、現在定かではございませんが、発酵による発熱が一つの引き金になったのではないかというようなことを聞いております。以上でございます。
○質疑(辻委員) 発熱の原因というのは、三重の事故を考えても発酵、あるいは化学物質による発熱、いろいろとあちらでも原因究明されているという中であるわけですけども、やはりこのRDFとRDF発電、ガス化溶融炉の技術そのものが指摘していましたように未成熟な技術だったということを改めて私はこの事故から教えているんじゃないかと思うんですよ。安全対策は万全の上、万全を期してということでおやりになっていたと思うんだけども、やはりこういう事故が起きるということが今後もあり得るんじゃないかという思いが強くしているんですね、福山のリサイクル発電所。
そこで、このプラントを引き受けた後、補償体制ですね。やはり当然きちっとしとかないけんと思うんですが、その辺の契約内容を具体的に、どういう補償体制が入れ込まれて、今後のいろんな事故とか問題に対しての対応をどのようにしていくのか、どういうふうにやっていくのか、そこを聞いておきたい。
○答弁(一般廃棄物対策室長) 御指摘の性能保証期間というふうに理解しておるわけでございますが、普通のプラントでございましたら通常2年間の保証がございます。福山リサイクル発電施設につきましては、このちょうど、きょう御説明いたしました3ページを見ていただきたいんですけども、いわゆるガス化溶融炉部分と二次燃焼部分につきましては、10年間の性能保証をお約束いただいております。また、ここのボイラというところがございますけれども、そのボイラにつきましては5年間の保証をお願い、性能保証としてお願いをしております。したがいまして、それ以外につきましては2年間保証というような性能保証を契約上の中で整備いたしております。直接ストレートなお答えになるかどうかは別にいたしまして、今回の事故のような事故に対するリスク負担と言いますが、負担につきましては、原因者負担という考え方に基づいて契約関係を市町村とプラントメーカーなり、これからそういう改修をする会社とやっております。したがいまして、今回の火災事故は明らかにプラントメーカーに起因するものでございますので、プラントメーカーが責務を負うという話になろうかと思います。したがいまして、リスクを要するに市町村といわゆるプラントメーカー、操業委託管理会社、この2つに分けまして、もし事故があればどちらにくるかというのを協議いたしてくることになろうかと思います。
○質疑(辻委員) そうすると、例えば本体に起因する部分についてはプラントメーカーですよね。RDFのそのものに起因しているような、今回の例えば石川とか三重のような何か異常発酵してきたそのためによる発熱等が起きて、何からの事故発生につながっているというようなことが起きた場合は、これは当然RDF製造、原因究明というのはもちろんまず行って、それによって責任はどうとるのかという形になって、例えば品質管理が非常に悪かったということになれば製造したメーカー、RDFのメーカー、メーカーというのは市町村ですよね。そういう形になっていくというふうに理解していいのですか。ベルトコンベアのああいうふうに例えば発熱が起きたとか、それでぼやが起きるというような事態の場合にそういうふうに整理していいと、見ていいんですか。
○答弁(一般廃棄物対策室長) 委員御指摘の件につきまして、三重県、石川県、これが原因がまだ詳細にわかりませんので即断はできませんけども、RDFの品質不良が直接の原因であるのであれば、委員の御指摘のとおり市町村にリスク負担をしていただくと、原因者負担というその精神からそういう仕組みにしております。

<ヤミ金融対策>
○質疑(辻委員) ヤミ金融の報告もありましたので、これも少し聞いておきたいと思います。先ほどヤミ金融対策連絡協議会、連絡会議ですね、立ち上げられた間なしですけども、今後の対応の中で相談体制の充実や啓発の推進、取り締まりの強化、またその他機関との連携ですね。こういうことなんですが、その他機関との連携というのは具体的にどういうふうなことを想定されているのか。それから貸し金業者への監督は立い入りということがありますので、これは県の登録業者に対してもそういう立ち入りをしていくというふうに考えていいのでしょうか。
それから相談体制の充実の件ですけども、これは貸金協会への自主的な取り組みとか、児童・生徒への協力相談とか生活援護のための相談窓口とかというようなそういったところまでぐっと枠を広げてやる必要があるんじゃないかと思うんですけども、もう少し詳細に今後の対応については、さらに次の連絡会議の中で定められていくというふうに今のところ見てよろしいでしょうか。
○答弁(消費生活室長) 先ほど御説明をいたしましたのは、第1回目の連絡会議で一応決定したものでございまして、次回以降の連絡会議、またその他の項目についてはいろいろ協議してまいりたいというふうに思っております。それで、その他機関との連携ということで先ほど金融機関との連携というふうに申し上げましたが、それ以外に例えば、まだ具体的に検討には入っておりませんが、例えばゲラチラシ、看板等の撤去とか道路管理者とかNTTに要請するとか、そういう項目についても検討をしてみたいというふうに考えております。
それから立ち入りの件でございますが、貸金業規制法を所管いたしております中国財務局、あるいは県の商工労働部、それら法律に基づく立ち入りを今後、登録の厳格化等含めまして立入調査も回をふやすとか充実をしていきたいというふうに思っております。
それから、相談体制の充実でございますが、先ほど資料で御説明しましたように、ネットワーク化ということで各機関を示したわけでございますが、ネットワークを広げるかどうかということについては現時点で検討いたしておりません。当面このヤミ金融に関する相談窓口を積極的にPRしてまいりたいというふうに考えております。
○質疑(辻委員) 大いに議論を深めて連絡会議の中で進めていただきたいんですけど、その他機関の連携の問題では、民間の団体でもヤミ金融対策ですね、県で言えば、ヤミ金融対策連絡協議会ですか、あるいはつくしの会とか、あるいはれんげの会といろいろと幾つかあるようです。そういう団体との連携を想定されているのかということ、それから経営者協会とかというのは会社関係との連携ですね。そういったものも当然視野に入れられていると思うんです。このあたりはどうですか、まだこれからですか。
○答弁(消費生活室長) 当面は今回立ち上げました7機関で協議を進めてまいりますが、関係機関の意見をお聞きをしたいというふうに思っております。
○質疑(辻委員) ぜひ参考にですけども取り上げていただきたいと思いますのが、これは長野県のヤミ金融対策マニュアルというこういう冊子をつくっております。これは発行は長野の弁護士会と民事介入暴力被害者救済センター、それから消費者問題対策委員会協調でこういう団体がつくっているものなんですけども、これ非常に役に立ちますのでぜひこれ、入手されていると思いますけど、参考にされていったらどうかと思ってるんです。その中でやっぱりヤミ金融業者は徹底的に撲滅するという立場で進めていただきたいというふうに思うんです。1つは、この中で資料で出てるんですけど、経営者協会に対してヤミ金に対する対応方法を示しまして、それに対しての離職者防止の要請なんかもやってるんですよ。知ってるとおり、ヤミ金業者は会社にどんどん電話をかけてきて、本人がおらんかったら上司を出せということでやめていかざるを得ないというようなね、いうようなことにつながってるんですよね。そういった点でのそういう業者に対しての、会社としての対応をしてほしいという要請文です。それからもう1つは、業者に対する通知書という文書を出しているんです。これは向こうのは対策会議で出されているんですよ、どっちも連名でね。それは今回のヤミ金融対策法ができて罰則強化されましたよと、違法なことをやってると、あなた方がそんなことをやれば罰則がかかりますよということで通知書も出しています。それから学校にもそういう文書を流して、ヤミ金融業者は学校にも電話しますからね、子供が学校に行けなくなるというようなことが起きているんですよね。だからそういうふうなことも例示出しながら、総合的に対策をつくっていただきたい。それは要望として言っておきますので、ぜひ実効照らしめて、ほんと県のイニシアチブも発揮いただきたいというふうに思います。

<医療労働者の代表を>
それからもう1つ、きょう説明資料の中で広島医療安全支援センターの設置で委員が出てきました。今回2回ほどこの委員の構成に医療労働関係団体の代表も入れたらどうかというようなことを要望してきたんですけども、残念ながらそういう状態になってないんですね。検討するという話はありましたけども。そのあたりはどうなんですか。なぜそうなのか、それから今後はそういった団体に対しての委員での推挙といいますか、いうことについてはどうなんですか、お考えになっておるのかどうか。
○答弁(医務看護室長) 委員がおっしゃいますように、相談事案を円滑に処理していくためには医療現場で働く人たちの声が届く必要があるというのは理解しておりまして、そういうケースもままあるだろうと思われますが、今回設置しました協議会の委員の方々の中にも医師とか歯科医師、看護師、こういう人々にも加わっていただいておりますし、いわゆる医療関係者といいますか、医療従事者という立場からの御意見もちょうだいできるというふうに考えておりますので、どうか御理解賜りたいと思います。
○要望・質疑(辻委員) これはあんまり議論をしようと思いません。要望として、議論されていく中で検討課題としていただきたいというふうに思います。

<障害者支援費制度の充実を>
最後に、きょう16年度の主要事項に関する提案の中で、84ページに支援費制度の円滑な運営についてということがありましたので、その点での・・質問をしていきたいと思います。この4月に、5月の委員会ですけども、4月までの支援費の制度の実施状況の報告がありましたが、その後の進捗と、この制度の主なる課題、若干ここの提案の中に書いてありますけども、どう今求められているのか、その点お聞きしたいと思います。
○答弁(知的障害者福祉室長) 今、委員のお尋ねの2点ですけども、まず4月実施以後の状況でございますが、5月の委員会で4月の状況について御報告をさせていただきましたけれども、そのときには市町村で把握している要・・5,656人につきまして、ほぼ全員の5,575人が・・手続を終えたということでその時点の主な従前の障害者福祉サービス事業者につきましては、おおむねサービスの・・はできているというふうに判断をしております。その後の実態につきまして、これは予算措置等で詳しく市町村に確認をいたしましたけど、4月の状況でございますけども、居宅サービス41%の増、これは市町村の方のサービス、それから施設サービスで2%増というようなことが・・になってまいっておりまして、加えて本年4月の市町村における支援費の支給決定状況、これは4月以降、5月以降に確認したわけですけども、居宅介護、デイサービス、短期入所の居宅3事業のいずれもが予算措置ベースを上回ってなされていると、支給ベースでなされているというような状況も確認しております。このようなことから、措置制度から利用制度に変わったことによりまして障害者自身に福祉サービスを積極的に活用しようという機運が芽生え始めているものと考えられまして、支援費制度は引き続きこのまま順調に推移しているということだろうというふうに考えております。
課題でございますけれども、5月の資料で御説明させていただいたときにも説明したと思うんですけども、2点ほどございまして、1点は、中山間地域における居宅サービスが不足している、実態的に、業者参入がなかなか難しいという実態、それと市町村、この支援費制度というのは介護保険制度と違いまして、ケアマネージャー、ケアマネジメント制度というのが導入されております。当然、市町村の窓口担当者において相談、あるいはその手続を行うという制度になっております。この部分について課題が起きていると。
○質疑(辻委員) それで、サービスの利用が進んでいるという、順調に推移しているようですけども、実際にサービスを受ける側に適切なサービスが供給されているなという問題になってくると、やはりそれをコーディネートする人ですよね。今、市町村の職員が業務をやってますけども、この制度の1つ大きな問題、今言われたように、ケアマネージャーが制度的に措置されていないと。それで介護保険と違いはそこに大きな問題を抱えていると思うんですね。国の方にそういう、きょうの提案では、制度的にしてほしいということがありますけども、どうですか、なかなかこのケアマネージャーの実施を抱えている点で、県が市町村に協力して担当でそういうふうな措置を図っていくというようなことも考えてもいかがかと思うんですけど、この辺はどうですか。
○答弁(知的障害者福祉室長) 先ほど課題がケアマネージメント制度が支援費制度に導入されてないということで、県としましても課題ということで国に提案しておるという状況でございます。一方で、現在そういう形になっておりますので、県の役割としましては、昨年度からこの制度の円滑な導入ということで市町村職員に対する研修などを数多く重ねてやってまいったという状況でもございますが、先ほど来言っておりますように、やはり基本的な制度としてケアマネージャーの専門的な対応というのがやはり市町村担当者というのはそこまでの専門性というのはなかなか難しいのではないかという認識もありますので、そういうケアマネージメント制度の制度化について要望しているという状況でございますが、県としてどうかというふうに今お尋ねでございますけども、やはりこのマネージメント制度というのは、支援費制度の基本的、根幹的な部分を担うといいますか、基本的な部分だろうということで思いますので、地方公共団体の対応という事項ではないと考えておりますので、県としてできるだけ現時点におきましては市町村の県からの指導といいますか、研修を重ねていくということを図っていくということでございます。
○意見・要望(辻委員) 県としてはなかなか難しいかもしれないですが、やはり障害者に対する特別な対応の仕方というものは、やはり介護保険としっかりマネージメントしていく上で質的な違いがあると思ってるんですね。なぜかというと、介護保険の場合ですと高齢に伴ってのいろんな機能の低下とか、あるいはさまざまな障害が出てきたりしていきますけども、障害者の場合は先天的な場合がありますし、生まれてから長期にわたっていろんな障害を持って生活、成長している場合と、そういう点のその障害を本当にどう対応していくかという点では特別なやはり専門性等、系統性等、そういったものまで要求される部分だと思ってるんですね。そういう意味では、やっぱりきちんとマネージメントする制度化を図っていくということが当然国に対して要求されますけども、国ではなかなかできないと思う。やっぱりきちっとサービスを受けるために研究してサービスを向上させていくという点でも、私は県の方も市町村に協力してそういうシステムをつくるというような全国に先駆けてやってもいいんではないかと思うんです。これはぜひ検討していただいて、このことだけ申し上げて質問を終わります。

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